《速報解説》
事業承継税制(非上場株式等に係る贈与税・相続税の納税猶予)に
要件緩和の特例制度を創設
~平成30年度税制改正大綱~
太陽グラントソントン税理士法人 パートナー
税理士 梶本 岳
1 はじめに
平成29年12月14日に公表された平成30年度税制改正大綱(自由民主党及び公明党)において、非上場株式等に係る贈与税・相続税の納税猶予(事業承継税制)の特例制度が盛り込まれた。
中小企業経営者の高齢化が急速に進む中、経営者の世代交代を集中的に進めるための対策として、10年間の特例措置という形で事業承継税制の抜本的な拡充が行われている。
2 改正の背景
平成21年度改正により創設された本制度は、平成25年度、平成27年度、平成29年度改正において随時要件緩和が行われたことで認定件数が増加傾向にあるものの、平成27年分の認定件数が517件(出所:自民党税制調査会平成29年11月29日「資料(事業承継税制)」)に留まっており、さらなる利便性の向上が望まれていた。
現行制度は、納税猶予の対象となる株式が発行済議決権株式総数の3分の2に達するまでの部分に限られており、また、相続税については課税価格の80%に対応する部分の税額しか猶予の対象とならないことから、実質的に法人が発行する株式の53%(贈与税については66%部分)部分しか納税猶予を受けることができない。
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