税理士が知っておきたい
不動産鑑定評価の常識
【第5回】
「借地権とは異なる借家権の評価の意味」
不動産鑑定士 黒沢 泰
【第3回】の解説では、都市部において借地権が取引の対象となる場合、そこでは金銭的な対価の授受を伴うことが多いこと、簡便的に借地権価格の目安をつける方法として更地価格に借地権割合(路線価図等に記載のもの)を乗じて計算する方法が普及していることを取り上げました。
借地権は土地を借りてこれを利用する権利ですが、そこには財産権的性格が形成されているともいえます。
それでは、建物を借りてこれを利用する権利、すなわち借家権の場合はどのように考えればよいでしょうか。
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