税理士が知っておきたい
不動産鑑定評価の常識
【第6回】
「不動産鑑定評価基準には直接登場しない公租公課倍率法」
~世間的な地代の目安~
不動産鑑定士 黒沢 泰
1 いわゆる公租公課倍率法とは
税理士の皆様も、地代に関し顧客からの相談を受けることが少なからずあろうかと思います。その際、「公租公課倍率法」という方法を適用して新規貸しの地代を試算する方もおられれば、地代改定に当たり改定後の地代の目安を推し測る目的でこの方法を活用する方もおられるのではないでしょうか。
ところで、土地の貸主のなかには公租公課倍率法に馴染みの深い方が多く、税理士の方が地代の相談を受けた際に、まずはこの方法によって地代の試算をしてみようという気持ちになるのも一理あるという気がします。
それでは、公租公課倍率法とはどのような方式を意味するのでしょうか。
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