【STEP1】注記対象の確認
追加情報の注記は、各社ごとに財務諸表等規則等で定めている注記以外で利害関係者にとって重要な事項を注記することになるが、一からどれを注記するか検討することは、時間を要すると考えられる。そこで、監査・保証実務委員会実務指針第 77 号「追加情報の注記について(以下、「監保実77」という)」に例示が記載されているため、まず、これらに該当するものがないかを確認しながら、検討することが考えられる。
監保実77では、以下の例が記載されている(監保実77.5、7~14)。

また、追加情報は上記の項目に限定されるわけではないため、災害やコロナ禍の影響等、重要な事項が発生していれば、追加情報として注記することが考えられる。
フロー・チャートを使って学ぶ会計実務
【第63回】
「追加情報の注記」
史彩監査法人 パートナー
公認会計士 西田 友洋
【はじめに】
連結財務諸表や財務諸表には、連結財務諸表規則や財務諸表等規則で特に定める注記のほか、利害関係人が会社(企業集団)の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する適正な判断を行うために必要と認められる事項があるときは、当該事項を注記しなければならない(連結財務諸表規則15、財務諸表等規則8の5)。
また、計算書類には、貸借対照表等、損益計算書等及び株主資本等変動計算書等により会社(企業集団)の財産又は損益の状態を正確に判断するために必要な事項を注記する(会社計算規則116)。
これらの注記を「追加情報の注記」という。今回は、「追加情報の注記」について解説する。
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