筆者: 西田 友洋
自社の拠出に対応する年金資産の額を合理的に計算できない場合、要拠出額を退職給付費用として計上する(基準33(2)、31、32)。また、未拠出の額がある場合、未払金として計上する(基準33(2)、32)。
【会計処理】
上記の会計処理のとおり、自社の拠出に対応する年金資産の額を合理的に計算できない場合、退職給付引当金は計上されない。
仰星監査法人 公認会計士 西田 友洋
今回は、退職給付引当金(複数事業主制度)の会計処理について解説する。
連合設立型厚生年金基金、総合設立型厚生年金基金及び共同で設立された確定給付企業年金制度などが複数事業主制度に該当する(企業会計基準適用指針第25号「退職給付に関する会計基準の適用指針(以下、「適用指針」という)」118)。
なお、本フロー・チャートでは、複数事業主制度からの脱退、移行、解散については解説していない。
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(にしだ・ともひろ)
公認会計士
2007年に、仰星監査法人に入所。 法定監査、上場準備会社向けの監査を中心に様々な業種の会計監査業務に従事する。 その他、日本公認会計士協会の中小事務所等施策調査会「監査専門部会」専門委員に就任している。 2019年7月退所。
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