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経理担当者のためのベーシック会計Q&A 【第78回】純資産会計⑥「増資」

経理担当者のための ベーシック会計Q&A 【第78回】 純資産会計⑥ 「増資」   仰星監査法人 公認会計士 竹本 泰明     〈事例による解説〉 【仕訳】(単位:千円) ① 申込時 ② 払込期日の到来 ③ 付随費用の支出   〈会計処理の解説〉 増資とは会社設立後に資本金を増加させることで、資金を調達し会社の財産的基盤をより強化することを目的とする募集株式の発行(有償増資)と、剰余金から資本金への振替など資本の充実を図ることを目的とする純資産の部の株主資本の中での振替(無償増資)があります。 今回は、有償増資について解説します。 募集株式の発行は、誰に新株を割り当てるかによって「株主割当増資」と「第三者割当増資」に区分されますが、いずれの場合も増資する会社にとっては払込みが行われ、株主資本が増加することに違いはないため、会計処理に相違点はありません。 本事例について、次のようなスケジュールで募集株式の発行を行ったと仮定します。  ① 申込時 申込みから払込期日までの間に募集株式の引受人から払い込まれた金銭は、新株申込証拠金として処理します(通常、振込先の金融機関が事前に決定され、金融機関は別段預金として管理することが多いと考えられるため、別段預金を使用しています)。 ② 払込期日の到来 募集株式の引受人は払込期日から株主になるため、払込期日である3月20日に資本金及び資本準備金に新株申込証拠金が充当されます。 なお、新株申込証拠金が決算日に存在する場合、株主資本の資本金の区分の次に区分を設けて表示することになります(「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」3項)。 ③ 付随費用の支出 新株の発行に係る費用、すなわち、株式交付費は原則として支出時に費用(営業外費用)として処理します。ただし、企業規模の拡大のためにする資金調達などの財務活動に係る株式交付費については、繰延資産に計上することができます。この場合、株式交付のときから3年以内のその効果の及ぶ期間にわたって、定額法により償却をしなければなりません(「繰延資産の会計処理に関する当面の取扱い」3(1))。 *   *   * 次回は、減資の会計処理について解説します。 (了)

#No. 115(掲載号)
#竹本 泰明
2015/04/16

中小企業事業主のための年金構築のポイント 【第2回】「年金の支給開始年齢」

中小企業事業主のための 年金構築のポイント 【第2回】 「年金の支給開始年齢」   特定社会保険労務士 佐竹 康男   1 老齢の年金の種類と支給開始年齢 国民年金から支給される老齢の年金を「老齢基礎年金」といい、厚生年金保険から支給される老齢の年金を「老齢厚生年金」という。 それぞれの年金は、原則として65歳から支給される。 なお、現在、厚生年金保険は、生年月日により60歳(男性の場合は61歳)から「特別支給の老齢厚生年金」として支給されている。 (1) 支給開始年齢 法人の代表者等で厚生年金保険に加入していた期間を有する人は、老齢厚生年金と老齢基礎年金の2つの年金が支給される。 他方、個人事業主等で国民年金だけに加入している人は、老齢基礎年金のみが支給される。 (2) 厚生年金保険の支給開始年齢 特別支給の老齢厚生年金は、定額部分(厚生年金保険の加入期間に応じて支給される部分)と報酬比例部分(報酬の高低によって支給される部分)の年金が支給されるが、それぞれ、生年月日及び性別により下図のとおり、支給開始年齢が異なる。 〈特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢引上げスケジュ-ル〉 ※画像をクリックすると、別ページでPDFファイルが開きます。   2 年金の請求 受給資格期間を満たし、支給開始年齢に達したら、年金の請求ができる。   《おさらいQ&A》   (了)

#No. 115(掲載号)
#佐竹 康男
2015/04/16

〈IT会計士が教える〉『情報システム』導入のヒント(!) 【第7回】「システムの「導入」と「維持」にはどんなコストが発生するのか?」

〈IT会計士が教える〉 『情報システム』導入のヒント (!) 【第7回】 「システムの「導入」と「維持」には どんなコストが発生するのか?」   公認会計士 小田 恭彦     はじめに 情報システムを導入する際に考慮すべき重要な要素の1つに、費用(コスト)がある。 情報システムの導入は、単にソフトウエアとハードウエアを購入すればよいというだけでなく、ユーザーには見えにくいさまざまなコストが発生する。 今回は会計システムのパッケージソフトを導入する場合を例に、「システムの導入と維持にどのようなコストが発生するのか」という点について紹介したい。   ▼かかるコストは2つに分類▼ システム導入にかかるコストは、大きく2つに分類される。 1つは「導入コスト」と呼ばれるシステムを購入してから稼働までにかかるいわゆる“イニシャルコスト”であり、後者は「運用コスト」と呼ばれるシステム稼働後にかかる“ランニングコスト”である。   ▼システム「導入コスト」の例▼ システム導入コストは、一般に以下のようなものが挙げられる。 以下、費用ごとに紹介していく。   ▼システム「運用コスト」の例▼ システム運用コストは、一般に以下のようなものが挙げられる。 以下、費用ごとに紹介していく。   ▼システムにかかる見積りの難しさ▼ ◆見積り対象の網羅性 前述のとおり、システム導入にはハードウエア、ソフトウエア、支援作業などさまざまな有形無形コストが発生する。基本的には購入するソフトウエアのベンダーに対してすべての項目の見積りを依頼できればよいが、ベンダーの規模や導入範囲によって、ハードはハード、ソフトはソフトなど、その全部ないし一部について、個別に見積りをとらなければならない場合も少なくない。 その際には、今回の導入にあたり何のソフト又はハード、支援が必要なのかという点について、自社で洗い出しを行う必要があり、漏れがないよう注意しなければならない。 ◆カスタマイズの範囲 自社要件にあわせてパッケージ機能にカスタマイズを行う場合、その対象範囲について事前にすべてが明確になっていれば問題ないが、プロジェクトがある程度進んでからでないと分からない場合もある。 そのため、カスタマイズ費用を事前にどの程度見積もっておくかは慎重に検討する必要がある。 ◆導入支援と運用支援の範囲 システム導入時とシステム導入後の運用局面のそれぞれにおいて、外部ベンダーの作業支援を受けることになるが、その範囲と役割分担については事前に細かく決めておく必要がある。 ベンダーも責任範囲の観点から一定の範囲内でのみ対応する場合も多く、ユーザー側との期待ギャップが発生するケースも少なくない。 (了)

#No. 115(掲載号)
#小田 恭彦
2015/04/16

女性会計士の奮闘記 【第28話】「P子の教え」

女性会計士の奮闘記 【第28話】 「P子の教え」   公認会計士・税理士 小長谷 敦子   ※画像をクリックすると、別ページでPDFファイルが開きます。 ※画像をクリックすると、別ページでPDFファイルが開きます。 (※) 上記の数値等は実例を元に筆者が作成。 ◆ワンポントアドバイス◆ 経営会議に用いる表を作る場合、まずはその表を作る目的に立ち返って、集計する数字を考えましょう。 またお客様になるべく負担をかけないようにするため、もともと使っている数字を基にできないかどうかを検討しましょう。 (了)

#No. 115(掲載号)
#小長谷 敦子
2015/04/16

《速報解説》 東京証券取引所より「平成26年会社法改正に伴う有価証券上場規程等の一部改正」が公表~特別支配株主の株式等売渡請求制度などへ対応~

《速報解説》 東京証券取引所より 「平成26年会社法改正に伴う有価証券上場規程等の一部改正」が公表 ~特別支配株主の株式等売渡請求制度などへ対応~   公認会計士 阿部 光成   Ⅰ はじめに 平成27年4月10日付で、株式会社東京証券取引所は、「平成26年会社法改正に伴う有価証券上場規程等の一部改正について」を公表した。 次のものが改正されている。 なお、文中、意見に関する部分は、私見であることを申し添える。   Ⅱ 主な改正内容 今回の改正は、本年5月1日に施行される「会社法の一部を改正する法律」(平成26年法律第90号)において、特別支配株主の株式等売渡請求制度の導入、社外取締役や社外監査役の社外性要件の一部緩和などを踏まえたものである(有価証券上場規程の402条(会社情報の開示)等について改正)。 このほか、監査等委員会設置会社、指名委員会等設置会社への対応も行われている。   Ⅲ 適用時期等 有価証券上場規程等の一部改正については、平成27年5月1日から施行する。 (了)

#No. 114(掲載号)
#阿部 光成
2015/04/14

《速報解説》 改正会社法等を踏まえた『経団連ひな型』が公表

《速報解説》 改正会社法等を踏まえた『経団連ひな型』が公表   公認会計士 阿部 光成   Ⅰ はじめに 平成27年4月10日付で、一般社団法人 日本経済団体連合会 経済法規委員会企画部会は、「会社法施行規則及び会社計算規則による株式会社の各種書類のひな型」(改訂版)を公表した。いわゆる経団連ひな型である。 今回の改訂は、本年5月1日に施行される改正会社法及び改正法務省令への対応及び「企業結合に関する会計基準」等の改正を踏まえたものである。 なお、文中、意見に関する部分は、私見であることを申し添える。   Ⅱ 主な改正内容 本稿では、事業報告と計算書類及び連結計算書類に関する改正点について解説を行う。 「株主総会参考書類」及び「監査報告」などの改正点については、改訂後の経団連ひな型をお読みいただきたい。 なお、改訂後の経団連ひな型の適用時期については、改正法務省令に合わせて、経団連ひな型の【本ひな型の適用時期】に詳細に述べられているので、お読みいただきたい。 1 事業報告関係 事業報告に関して、全体的に次の対応を行っている。 事業報告に関する主な改正点は次のとおりである。 2 計算書類及び連結計算書類関係 計算書類及び連結計算書類に関する主な改正点は次のとおりである。 (了)

#No. 114(掲載号)
#阿部 光成
2015/04/13

《速報解説》 「国税徴収に係る猶予制度見直し」の適用開始(H27.4.1~)に合わせ『取扱要領』等、関連資料が公表

《速報解説》 「国税徴収に係る猶予制度見直し」の適用開始(H27.4.1~)に合わせ 『取扱要領』等、関連資料が公表   弁護士 木村 浩之   1 はじめに 平成26年度税制改正において、納税環境整備の一環として、国税徴収に係る猶予制度の見直しがなされたが、今般、国税庁HPにおいて同制度の具体的な取扱要領(以下「本取扱要領」という)が公表された。 本取扱要領では、納税の猶予及び換価の猶予等の処理に当たっての基本的な考え方、具体的な処理方法等が詳細に定められており、実際にこれらの制度の適用を検討するに当たり、実務の参考になると思われることから、本稿においてその概要を紹介する次第である。 なお、本取扱要領以外にも以下の資料等が公表されているので、合わせて確認されたい。   2 基本的な考え方 本取扱要領では、以下の3点に留意することが明記されている。 注目すべき点として、近年、納税者保護の観点から、適正手続の保障ということが潮流になっているが、本取扱要領でも、納税者の視点に立って、猶予制度の活用を検討すること、また、その処理も迅速に行うよう努めることなどが明記されており、今後、同制度の積極的な適用が期待されるといえよう。   3 換価の猶予 換価の猶予は、事業の継続や個人の生活の維持に不可欠な財産について、国税差押えがなされたとしても、その換価手続(実際の売却処分等)が一定の期間猶予されるというものであり、従前は税務署長の職権によるものだけが認められていた。これが平成26年度税制改正により、毎月の分割納付を条件として、納税者の申請に基づいて換価の猶予をすることが認められるようになった。 本取扱要領では、換価の猶予が認められるための要件及び手続が詳細に定められているが、申請による換価の猶予の場合も、従来の職権による換価の猶予の場合と同様の要件が必要とされていることに注目される。また、そのほか注目すべき点として、換価の猶予がなされる場合の猶予される金額、猶予される期間及び分割納付の方法が詳細に定められている。   4 納税の猶予 納税の猶予は、災害等が生じた場合、賦課手続が遅延した場合などで、一時に国税を納付することが困難なときに、一定の期間納税が猶予されるというものである。 なお、換価の猶予と共通してのものであるが、従前は税額50万円を超える場合には担保の提供が必要であったのが、平成26年度改正により、100万円まで無担保での猶予が認められることになった。また、100万円を超える場合であっても、猶予期間が3ヶ月以内であれば同様に担保が不要とされ、より使いやすい制度となっている。 本取扱要領では、換価の猶予と同様、納税の猶予が認められるための要件及び手続が詳細に定められており、さらに、これらに共通の事項として、上記の担保の適用に関するものも含め、猶予の許可等に関する処理、猶予の取消し等に関する処理などが詳細に定められている。   5 適用時期 本取扱要領については、平成27年4月1日以降に適用される。特に、今回新たに認められることになった申請による換価の猶予に関しては、同日以後に納期限が到来する国税について適用されることになるので、留意されたい。 (了)

#No. 114(掲載号)
#木村 浩之
2015/04/10

《速報解説》 マイナンバー法の施行時期を定める政令が公布~番号の付番開始は「平成27年10月5日」から~

《速報解説》 マイナンバー法の施行時期を定める政令が公布 ~番号の付番開始は「平成27年10月5日」から~   仰星監査法人 公認会計士 岡田 健司   1 はじめに 平成27年4月3日の官報第第6506号において「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行期日を定める政令」(以下「本政令」という)が公布された。 本政令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号、以下「マイナンバー法」という)附則第1条(第1号から第3号まで及び第5号を除く、すなわち柱書と第4号)の委任規定を受け交付されたものである。 これにより、個人番号及び法人番号の付番の開始は「平成27年10月5日」から、個人番号の利用の開始は「平成28年1月1日」からとなる。   2 マイナンバー法の各規定の施行期日について 本政令の交付により、マイナンバー法の施行は平成27年10月5日と定められた。つまり、個人番号及び法人番号の付番は平成27年10月5日から開始されることになる。個人番号の利用は平成28年1月1日からとなる。 そこで、関係事務実施者である各事業者においては、改めてこれらの期日を確認し、各期日に間に合うように実務対応の準備を進めていく必要がある。 なお、内閣官房から、平成27年2月17日付で「事業者による個人番号の事前収集について」と題したお知らせが公表されている。そこで、平成27年10月5日以降付番を受けた個人番号については事業者による事前の情報収集が可能である。本件についての詳細は、下記の拙稿をご覧いただきたい。 参考までに、マイナンバー法における各規定の施行期日についてまとめておく。 (了) ↓お薦め連載↓

#No. 114(掲載号)
#岡田 健司
2015/04/10

プロフェッションジャーナル No.114が公開されました!~今週のお薦め記事~

2015年4月9日(木)AM10:30、 プロフェッションジャーナル  No.114が 公開されました。 プロフェッションジャーナルのリーフレットは 全国のTAC校舎で配布中!   - ご 案 内 - プロフェッションジャーナルの解説記事は毎週木曜日(AM10:30)に公開し、《速報解説》については随時公開します。

#Profession Journal 編集部
2015/04/09

酒井克彦の〈深読み◆租税法〉 【第28回】「「海洋掘削装置」は所得税法上の「船舶」に当たるか?(その1)」~同一税法内部における同一用語の解釈~

酒井克彦の 〈深読み◆租税法〉 【第28回】 「「海洋掘削装置」は所得税法上の「船舶」に当たるか?(その1)」 ~同一税法内部における同一用語の解釈~   中央大学商学部教授・法学博士 酒井 克彦   はじめに 前回までは、異なる租税法で用いられている同一の用語をいかに解釈すべきかという問題を取り上げた。 具体的には、消費税法上の「事業」概念と所得税法上の「事業」概念について、これを同義のものとして理解すべきかどうかという問題を検討したが、そこでは、法の趣旨に従った解釈が展開される余地があることを論じたところである。 そこで、今回からは、同じ租税法の中で用いられている同一の用語はどのように解するべきかという問題について検討することとする。具体的には、ここでは、所得税法161条3号にいう「船舶」の意義を巡って争われた東京地裁平成25年9月6日判決を素材として、この問題を考えてみたい。 所得税法は、内国法人が外国法人からリースをしている資産が「船舶」に当たると、その内国法人が支払うリース料に対して20%の源泉徴収義務があると規定している(所法161三、212)。 ある対象物がこの「船舶の貸付け」に当たるか否かの判断に当たっては、まず、そこにいう「船舶」の意味を明らかにしなければならないのはいうまでもない。しかしながら、所得税法には「船舶」の定義はない。 これまでこの連載で紹介してきた検討の流れを考えると、所得税法上の「船舶」という概念を理解するに当たっては、まず、固有概念なのか、あるいは他の法律からの借用概念なのかという点から考察をすることになりそうである。 また、そもそも、所得税法161条3号にいう「船舶」とは、同法2条1項19号や同法26条1項にいう「船舶」と同じ意味に解釈すべきなのであろうかという疑問も生じるところである。すなわち、同一租税法内における用語の意義が異なることがあり得るのかという問題である。   1 事案の概要 内国法人X社(原告・控訴人)は、石油・天然ガスの探鉱・開発に係る海洋掘削等の事業を行う株式会社であり、パナマ共和国内に主たる営業所がある法人である本件各パナマ法人から、それぞれ海洋掘削の作業の用に供する「リグ(油田の掘削装置)」であるSAGADRIL-1(以下「本件リグ1」という)及びSAGADRIL-2(以下「本件リグ2」といい、本件リグ1と併せて「本件各リグ」という)の貸付けを受けていた。 所轄税務署長は、本件各リグの賃借の対価(以下「本件賃借料」という)は所得税法161条3号が国内源泉所得と定める「船舶の貸付けによる対価」に該当するから、その支払の際に所得税の源泉徴収をして国に納付しなければなければならなかったのに、これを怠ったとして、源泉所得税の納税の告知の処分(以下「本件各納税告知処分」という)及び不納付加算税の賦課決定の処分(以下「本件各賦課決定処分」といい、本件各納税告知処分と併せて「本件各処分」という)を行った。本件は、X社が、本件各リグの貸付けは同号の船舶の貸付けには該当しないなどと主張して、国Y(被告・被控訴人)を相手取り本件各処分の各取消しを求めた事案である。 本件リグは、ジャッキアップ型(甲板昇降型)のリグであり、掘削機器や居住用の施設等を搭載したハル(胴体)にジャッキ装置で上下に動く3本のレグ(脚)を取り付けた構造をしている。 例えば、本件リグ1のハルは、全長59メートル、全幅56メートル、深さ(高さ)6.58メートルの台状の構造体で、上から見ると三角形様の形状をしている。本件リグ1の各レグは、いずれも鉄骨等をはしご状に組んだ長さ(高さ)128.380メートルの三角柱様の構造体で、それぞれハルの各角にこれを貫通するように取り付けられている。ハルを洋上に浮かせた場合の本件リグ1の排水量は、9,228トンである。 本件リグ1を用いた掘削作業は、各レグを下げて海底に着底させ、これらを支えにしてハルを波浪の影響を受けない高さまで上昇させた状態で行われる。本件リグ1が掘削作業を行う場合の最大稼働水深は92メートルであり、最大掘削深度は6,000メートルである。 本件リグ1には、自航を可能とする推進機関が備えられていない。本件リグ1を海上で移動させる手段としては、いずれもレグを上げた状態で本件リグ1を海上に浮かせて曳航船で牽引する「ウェットトウ」と本件リグ1を台船に搭載し溶接及び固定をして運搬する「ドライトウ」がある。 なお、本件リグ2もまた、ジャッキアップ型のリグであり、ハルを洋上に浮かせた場合の排水量が8,720トンであることなどを除いて、その構造等は本件リグ1の構造等と同様である。 以下は、日本海洋掘削株式会社(JDC)からの引用である。   2 争点 本件の争点は、本件各リグが所得税法161条3号にいう「船舶」に該当するか否かである。   3 判決の概要 東京地裁平成25年9月6日判決(訟月61巻1号207頁)は、 とする。 そして、その上で、次のように説示して、「水上に浮揚しての移動及び積載に係る特徴を備えた本件各リグ」について「船舶」該当性を否定しない。 さらに、東京地裁は、次のように論じて本件各リグを所得税法161条3号にいう「船舶」に当たると判断し、X社の主張を斥けた。 控訴審東京高裁平成26年4月24日判決(訟月61巻1号195頁)は、原審の判断は相当であるとして、X社の控訴を棄却した。 (続く)

#No. 114(掲載号)
#酒井 克彦
2015/04/09
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