〈事例で学ぶ〉
法人税申告書の書き方
【第12回】
「別表6(19) 雇用者給与等支給額が増加した場合の法人税額の特別控除に関する明細書」及び「別表6(19)付表 雇用者給与等支給増加重複控除額の計算に関する明細書」
公認会計士・税理士
菊地 康夫
Ⅰ はじめに
本連載では、法人税申告書のうち、税制改正により変更もしくは新たに追加となった様式、実務書籍への掲載頻度が低い様式等を中心に、簡素な事例をもとに記載例と書き方のポイントを解説していく。
第12回目は、以前【第4回】で解説した「別表6(21) 雇用者給与等支給額が増加した場合の法人税額の特別控除に関する明細書」(平成27年4月1日以後開始事業年度版)が平成28年度税制改正により様式が変更となったため、改正後の「別表6(19) 雇用者給与等支給額が増加した場合の法人税額の特別控除に関する明細書」(平成28年4月1日以後開始事業年度版)をあらためて採り上げるとともに、創設された「別表6(19)付表 雇用者給与等支給増加重複控除額の計算に関する明細書」を採り上げる。
Ⅱ 概要
別表6(19)は、平成28年4月1日以後、青色申告書を提出する法人が租税特別措置法第42条の12の4第1項の規定、いわゆる「所得拡大促進税制」の適用を受ける場合に作成する。
また、平成28年度の税制改正により、租税特別措置法第42条の12第1項から第3項までのいわゆる「雇用促進税制」(「別表6(16) 雇用者の数が増加した場合又は特定の地域において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除に関する明細書」)との重複適用が一定の調整のもと可能となったため、これらを重複して適用する場合には、調整計算のための「別表6(19)付表 雇用者給与等支給増加重複控除額の計算に関する明細書」を作成することになる。
なお、所得拡大促進税制についての概要については連載【第4回】の解説をご覧いただくとともに、以下の事例も、連載【第10回】の雇用促進税制(別表6(16)及びその付表)で解説した事例の会社が重複適用したらどうなるか、という観点から数字を合わせて解説しているので、適宜参照していただきたい。
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