《速報解説》
平成30年度税制改正大綱(与党大綱)が公表される
~事業承継税制は2027年末までの特例で要件緩和、
給与所得控除等見直しは他控除にも影響、
賃上げ・設備等投資強力推進の税制措置、
一般社団・小規模宅地特例に係る節税防止策など織り込む~
Profession Journal編集部
自由民主党・公明党は昨日(平成29年12月14日)、「平成30年度税制改正大綱」(与党大綱)を公表した。
今回の大綱では安倍内閣が「新しい経済政策パッケージ」で示した「生産性革命」と「人づくり革命」の断行を前提に、企業に対しては生産性向上のための設備投資と持続的な賃上げを強力に後押しし、中小企業の代替わりを促進するための税制上の措置が講じられた。また昨年の配偶者控除等の見直しに続き「働き方改革」を後押しする観点から、基礎控除や給与所得控除等の個人所得課税を見直し、さらに経済社会のICT化の急速な進展を受け、税務手続電子化の一層の促進に向けた措置等が示されている。
以下、特に実務への影響の大きい改正事項を紹介する。なお、例年同様、重要な改正事項については個別に速報解説を順次公開していくので、そちらも合わせて参照されたい。
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〇事業承継税制、10年限定の特例で要件緩和へ
平成21年の制度創設以降、これまで何度も適用要件等が見直されてきた「非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予制度」、いわゆる事業承継税制は、平成30年1月1日から平成39年(2027年)12月31日までの間に贈与等により取得する財産に係る贈与税又は相続税について、次の特例措置が講じられる(大綱p45)。
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