〈事例で学ぶ〉
法人税申告書の書き方
【第40回】
「別表6(24) 中小企業者等が特定経営力向上設備等を
取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書」
公認会計士・税理士
菊地 康夫
Ⅰ はじめに
本連載では、法人税申告書のうち、税制改正により変更もしくは新たに追加となった様式、実務書籍への掲載頻度が低い様式等を中心に、簡素な事例をもとに記載例と書き方のポイントを解説していく。
今回は、いわゆる「中小企業経営強化税制」について、「別表6(24) 中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書」(※1)の記載の仕方を採り上げる。
(※1) 平成31年度税制改正を受け法人税申告書の様式が改正され、一部変更の上、この別表は6(22)から6(24)に番号が変更となった。
Ⅱ 概要
この別表は、いわゆる中小企業経営強化税制(中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は税額控除)のうち、税額控除を適用する場合に記載する。
本制度は、青色申告を提出する法人が、指定期間内(平成29年(2017年)4月1日から令和3年(2021年)3月31日までの間(※2))に、中小企業等経営強化法の認定を受けた「経営力向上計画」に基づいて、一定の設備(以下「特定経営力向上設備等」という)を新規取得し、指定事業の用に供したときは、その事業の用に供した日を含む事業年度において、即時償却又は取得価額の10%もしくは7%(※3)の税額控除ができる制度である。
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