これからの国際税務
【第35回】
「与党大綱が提案する第2の柱の国内法制化について」
千葉商科大学大学院 客員教授
青山 慶二
1 経緯
2021年10月に約140ヶ国に及ぶOECD/IFの国々が合意に達した2つの柱から成る国際課税の新ルールは、G20サミットのコミュニケで「より安定的で公平な国際課税制度を構築する歴史的成果」と評価され、その後、当初予定で2022年中の制度改正及び2023年からの実施を目指して、OECD/IFは、合意内容の実施のための国内法や租税条約の改正を指導するモデルルールや条約案の整備を進めてきた。この間の経緯については、本稿【第32回】及び【第33回】でも触れた通りであるが、昨年12月の与党税制改正大綱では、OECD/IFで国内法改正のためのガイダンスが整った第2の柱(グローバルミニマム税構想)中の「所得合算ルール」の法制化が提案された。また、これに合わせて、多国籍企業の事務処理の増大に配慮して、外国子会社合算税制の一部見直しも提案されている。
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