税理士が知っておきたい
不動産鑑定評価の常識
【第73回】
「知っているようで知らない
「固定資産税評価に特徴的な画地計算法の一例」」
~鑑定評価との比較も交えて~
不動産鑑定士 黒沢 泰
1 はじめに
前回は、「知っているようで知らない『固定資産税評価における路線価付設』の基礎知識」というタイトルで、固定資産税評価における路線価付設の仕組みを解説しました。そこでは、公示価格や鑑定評価によって求められた価格の7割を目安に路線価を付設するとともに、その基になる価格は近隣地域において間口・奥行、面積、形状等が普遍的な宅地(=標準的な画地)を前提としていることも併せて述べました。
そこで、今回は「7割評価」という目安がどのようにして設定されたかの背景及び拠り所を述べた後に、鑑定評価との比較も交えつつ、知っているようで知らない固定資産税評価に特徴的な画地計算法の一例を掲げてみたいと思います。
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