《速報解説》
平成27年度改正における
主な措置法(法人税関係)の見直し(まとめ)
~商業・サービス業等活性化税制は2年延長、生産等設備投資促進税制は廃止へ
Profession Journal編集部
以前よりその有効性について検証が行われていた租税特別措置については、特に昨年は法人税率の引下げに伴う代替財源策として、政府税調においても下記のように、廃止を含めた見直しの方向で議論されていた(税制調査会「法人税の改革について」(平成26年6月)p3~4)。
政策税制については、経済社会環境の変化に応じて必要性と効果を検証し、真に必要なものに限定する必要がある。特に特定の産業が集中的に支援を受ける優遇措置は、可能な限り廃止・縮減し、既存産業への政策支援の偏りを是正することで、新産業が興りやすい環境を整備していく必要がある。
(中略)
具体的には、以下の基準に沿って、ゼロベースでの見直しを行うこととする。その際、租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律に基づく適用実態調査の結果などを踏まえる。
基準1:期限の定めのある政策税制は、原則、期限到来時に廃止する
延長が繰り返されて期限が有名無実化すれば政策手段としての効用が損なわれ、さらに税負担の歪みも固定化するおそれがある。
基準2:期限の定めのない政策税制は、期限を設定するとともに、対象の重点化などの見直しを行う
政策手段としての効果を最大限に発揮させるとともに、定期的に検証を行う。
基準3:利用実態が特定の企業に集中している政策税制や、適用者数が極端に少ない政策税制は、廃止を含めた抜本的な見直しを行う
例えば、不特定多数の適用を想定しながら、上位 10 社の適用が8割超の場合や適用が 10 件未満の場合は、必要性や効果の検証を徹底する。
以下では平成27年度税制大綱(与党大綱)で明らかとなった主な措置法の見直し等の内容についてまとめた。
〇商業・サービス業・農林水産業活性化税制は2年延長
商業・サービス業を営む中小企業等が経営改善設備を取得した場合に、取得価額の30%特別償却又は7%税額控除ができる「商業・サービス業・農林水産業活性化税制」(特定中小企業者等が経営改善設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除:措法42の12の3)は、対象者から認定経営革新等支援機関等を除外し、一部の対象設備については消費税率引上げ対策と関係がないものを除外するなど所要の見直しを行った上、適用期限(現行:平成27年3月31日まで)を平成29年3月31日まで2年延長することとされた(所得税についても同様)(大綱p75)。
なお本制度の詳細は下記の記事を参照いただきたい。
【参考記事】
「「商業・サービス業・農林水産業活性化税制」の解説」
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