《速報解説》
新住宅取得等資金贈与特例は“2度使い”可能も、
過去の適用者はNGに
~精算課税型資金贈与特例は贈与者年齢要件を60歳へ引下げ、受贈者に「孫」を追加~
Profession Journal 編集部
本誌(No.106)既報のとおり、平成27年度税制改正で一新した新住宅取得等資金贈与特例(措法70の2)は、①消費税率8%の契約締結期間(もしくは消費税課税から外れる者の取引)で住宅取得等資金贈与を受けて住宅を取得等した後に、②消費税率10%が課税される契約期間に締結した住宅を取得等した場合に、それぞれ非課税となる住宅取得等資金贈与特例が受けられるという特例の“2度使い”が可能となる。
しかし、本特例については、過去に同特例の適用を行った者による特例の“2度使い”は除外されることから留意したい。
◆新住宅取得等資金贈与特例の概要
本制度を確認すると、以下のとおりである。
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