フロー・チャートを使って学ぶ会計実務
【第20回】
「無対価での100%子会社同士の合併
~個別財務諸表のみ作成会社の場合~」
仰星監査法人
公認会計士 西田 友洋
【はじめに】
今回は、無対価での100%子会社同士の合併(個別財務諸表のみ作成会社の場合)について解説する。
無対価での100%子会社同士の合併とは、例えば、100%子会社A社が100%子会社B社を株主に対して何の対価も交付せずに吸収合併する場合をいう。
また、子会社同士の合併は、「共通支配下の取引(【第18回】参照)」に該当する。
なお、孫会社がある場合については、解説していない。
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