会計
会計分野の実務解説および基準改正情報を網羅的に掲載しているカテゴリです。財務会計を中心に、収益認識・税効果会計・連結会計・IFRS対応などの制度解説、決算実務や開示対応のポイント、監査関連論点まで幅広く取り扱っています。企業の経理・財務部門や会計専門職の実務に直結するテーマを中心に構成し、基準の趣旨や実務上の留意点を整理しています。財務会計・管理会計・監査など各分野の詳細カテゴリもあわせてご覧ください。
《速報解説》 会計士協会、法人税等会計基準等の改正案を受け、「外貨建取引等の会計処理に関する実務指針」を含む5つの公開草案を公表
2022年3月30日、日本公認会計士協会は、次の公開草案を公表し、意見募集を行っている。
《速報解説》 ASBJが「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の改正案を公表~税金費用の計上区分及びグループ法人税制適用の場合の子会社株式等の売却に係る税効果の取扱いを示す~
2022年3月30日、企業会計基準委員会は、次の公開草案を公表し、意見募集を行っている。
2022年3月期決算における会計処理の留意事項 【第4回】
令和3年法務省令第45号「会社法施行規則及び会社計算規則の一部を改正する省令(以下、「本省令」という)」が2021年12月13日に公布され、同日付けで施行されている。
なお、本省令と同様の改正は,2020年5月15日に公布・施行した会社法施行規則及び会社計算規則の一部を改正する省令(令和2年法務省令第37号)、2021年1月29日に公布・施行した会社法施行規則及び会社計算規則の一部を改正する省令(令和3年法務省令第1号)でも行われているが、いずれも効力を失っているため、改めて同様の改正として行われたものである。
〔事例で使える〕中小企業会計指針・会計要領《組織再編-合併》編 【第2回】「オーナー株主が100%所有する兄弟会社間の合併」
いろいろな合併パターンのうち、同一グループ内の中小企業間において実際に合併が実施されるのは、主に税制上の適格合併に該当するケースです。そこで、《組織再編-合併》編では、税制上の適格要件を満たす合併のうち、「100%親子会社間の吸収合併」と、「オーナー株主が100%所有する兄弟会社間の合併」の2例を取り上げます。今回は、「オーナー株主が100%所有する兄弟会社間の合併」について、ご紹介します。
〔具体事例から読み取る〕“強い”会社の仕組みづくりQ&A 【第2回】「増加するサイバー攻撃や情報漏えいリスク等にどのように対応すべきか」
先般従業員が不用意にZipファイルをクリックした際に、当社のシステムがウイルスに感染、業務が一定期間滞る危機的な事態に陥りました。現在社内では再発防止のためセキュリティ対策の立て直しが迫られています。
サイバー攻撃等による業務の麻痺や情報漏えいを未然に防ぎ、強い情報管理体制をつくるには、情報セキュリティをどのように見直せばよいのでしょうか。
《速報解説》 令和4年3月期以降の有報の作成・提出に際して留意すべき事項を金融庁が示す~令和4年度の有報レビューでは、重点テーマ審査として収益認識会計基準に着目~
令和4年3月期以降の事業年度に係る有価証券報告書の作成・提出に際しての留意すべき事項として次のことを述べている。
《速報解説》 会計士協会、草案から表現修正のうえ「訂正報告書に含まれる財務諸表等に対する監査に関する実務指針」を改正~2022.4.1以後に監査報告書を発行する訂正後の財務諸表に対する監査に適用~
2022年3月17日付けで(ホームページ掲載日は2022年3月28日)、日本公認会計士協会は、「監査・保証実務委員会実務指針第103号「訂正報告書に含まれる財務諸表等に対する監査に関する実務指針」の改正」を公表した。これにより、2022年1月21日から意見募集されていた公開草案が確定することになる。
《速報解説》 開示作成にあたり参考となる「記述情報の開示の好事例集2021」が更新される~「監査の状況」及び「役員の報酬等」の開示の好事例が新たに追加~
2022年3月25日、金融庁は、「記述情報の開示の好事例集2021」の更新を公表した。
これは、2022年2月4日の「記述情報の開示の好事例集2021」を更新するものであり、次のものについて好事例を追加している。
〔事例で使える〕中小企業会計指針・会計要領《組織再編-合併》編 【第1回】「100%親子会社間の吸収合併」
中小企業会計指針においては、合併等の企業結合が行われた際に、取得と判定された場合と、共同支配企業の形成、共通支配下の取引等と判定された場合とに分類・識別して会計処理を定めています。一方、税制上の合併の取扱いは、上記の会計上の取扱いと異なり、適格合併と非適格合併とに分類して規定されています。これらの分類のうち、実際に合併が実施されるのは、同一グループ内の中小企業間においては、主に税制上の適格合併に該当するケースです。
