《速報解説》 東京国税局より、「保険契約者と被保険者が同一人の場合において被保険者の死亡に伴い支払われる解約返戻金相当額の返戻金に係る支払請求権」をみなし相続財産はなく本来の相続財産とする文書回答事例が公表
平成27年3月2日付で東京国税局から「保険契約者と被保険者が同一人の場合において被保険者の死亡に伴い支払われる解約返戻金相当額の返戻金に係る支払請求権の相続税の課税関係について」(文書回答事例)が公表された。
本稿においては、当該文書回答事例のポイントについて解説することとしたい。
《速報解説》 平成27年度税制改正の公布に伴う税効果会計の適用について~平成27年3月決算会社は税率以外の改正項目についても注意~
「所得税法等の一部を改正する法律」などが、平成27年3月31日の参議院で可決・成立し、3月31日付の官報特別号外第11号で公布された(以下「平成27年度税制改正」という)。
これにより、平成27年3月決算会社においては、改正後の法人税法などに基づいて税効果会計を適用することになる。
《速報解説》 JICPAより、平成27年度税制改正に対応した「税効果会計に関するQ&A」の改正(公開草案)が公表~「外国子会社配当益金不算入制度の見直し」の影響等を記載~
平成27年4月3日(ホームページ掲載日)、日本公認会計士協会は「『税効果会計に関するQ&A』の改正について」(公開草案)を公表し、意見募集を行っている。
これは、平成27年度税制改正に係る改正法の公布等に対応するものであり、Q12とQ14の改正について提案している。
《速報解説》 国税不服審判所「公表裁決事例(平成26年7月~9月)」~注目事例の紹介~
国税不服審判所は、平成26年3月28日、「平成26年7月から9月分までの裁決事例の追加等」を公表した。今回追加されたのは表のとおり、全10件の裁決と、件数としては少なめとなっている。今回の公表裁決では、国税不服審判所によって課税処分等が全部又は一部取り消された事例が5件、棄却又は却下された事例が5件であった。税法・税目として所得税法関係と国税通則法が各3件、国税徴収法が2件、相続税法関係、法人税法関係が各1件であった。
《速報解説》 『結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置』についてQ&Aや領収書等の確認事項・チェックツールなどを掲載した制度解説ページを内閣府が公開
既報のとおり『結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置』に関しては措置法の政省令や関連する告示が公布されその全体像が明らかとなったが、このたび内閣府ホームページ内において、本制度に関するQ&Aや費目リスト、領収書等の確認事項やチェックツールなどが掲載された制度解説ページが公開された。
《速報解説》 新住宅取得等資金贈与特例は“2度使い”可能も、過去の適用者はNGに~精算課税型資金贈与特例は贈与者年齢要件を60歳へ引下げ、受贈者に「孫」を追加~
本誌(No.106)既報のとおり、平成27年度税制改正で一新した新住宅取得等資金贈与特例(措法70の2)は、①消費税率8%の契約締結期間(もしくは消費税課税から外れる者の取引)で住宅取得等資金贈与を受けて住宅を取得等した後に、②消費税率10%が課税される契約期間に締結した住宅を取得等した場合に、それぞれ非課税となる住宅取得等資金贈与特例が受けられるという特例の“2度使い”が可能となる。
《速報解説》 会計士協会より「非上場株式等の贈与税・相続税の納税猶予及び免除制度について」が公表 ~制度利用上の留意点や平成27年度改正事項にも言及~
平成27年3月18日付で(ホームページ掲載日は、平成27年3月31日)、日本公認会計士協会は、租税調査会研究報告第30号「非上場株式等の贈与税・相続税の納税猶予及び免除制度について~平成25年度以降の税制改正を受けて~」を公表した。
これは、中小企業の事業承継問題に関して、平成25年度税制改正施行後の「非上場株式等の相続税・贈与税の納税猶予及び免除制度」の解説、制度利用上の留意点などについて述べるものである。
なお、文中、意見に関する部分は、私見であることを申し添える。
《速報解説》 「結婚・子育て資金の贈与税非課税特例」、措置法政省令・告示の公布により非課税となる『結婚費用・子育て費用』の詳細が明らかに~新居費用は賃貸借契約締結日以後3年経過日まで、人工授精等不妊治療費用も該当~
なお、結婚資金として示されているもののうち、婚礼に関する費用については、受贈者の婚姻の日の1年前の日以後に支払われる婚礼費用である点(措令6項1号)、住居・引越に要する費用については家屋の賃貸借契約締結(受贈者の婚姻の日の1年前の日から婚姻以後1年を経過する日までの期間に締結されるもの)の日以後3年を経過する日までに支払われる家賃等である点(措令6項2号)など、期間が設けられている点にはまず注意したい。
《速報解説》 公認会計士の「職業倫理に関する解釈指針」が改正~監査法人退職後の就職制限など新たに4つのQ&Aを追加~
Q27-1では、「監査業務の主要な担当社員等が、監査法人を退職後に、関与していた監査業務の依頼人(大会社等)の役員等に就任することは可能でしょうか。」との質問に対して、次のように記載されている。
会計事務所等の社員(以下「当該者」という)は、会計事務所等を退職後、以下の①から⑥までの要件をすべて満たすまでは、担当していた大会社等の役員に就任することはできない。
プロフェッションジャーナル No.113が公開されました!~今週のお薦め記事~
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