《速報解説》 監査役協会、「コーポレートガバナンス改革と監査役等スタッフの実態に関する考察」を公表~会社法の3つの機関設計の実務面での違いや監査役スタッフの役割等について研究~
2022年8月4日付で(ホームページ掲載日は2022年10月13日)、日本監査役協会関西支部 監査役スタッフ研究会は、「コーポレートガバナンス改革と監査役等スタッフの実態に関する考察」を公表した。
《速報解説》 国税庁が「令和5年1月からの国外居住親族に係る扶養控除等Q&A」を公表~令和2年度税制改正の見直しに対応した全45問を掲載~
令和4年10月12日、国税庁は「令和5年1月からの国外居住親族に係る扶養控除等Q&A(源泉所得税関係)」(以下単に「Q&A」という)を公表した。
酒井克彦の〈深読み◆租税法〉 【第112回】「節税商品取引を巡る法律問題(その6)」
節税商品は「節税」を売り物とするものであるから、商品内容の説明に当たっては本体契約の説明に加えて課税上の取扱いに係る説明もなされなければならないし、課税上のリスクに係る説明もなされなければならないと考える。ところが、先に述べたとおり、金融機関や保険会社の販売担当者などが税制上の説明を行うには専門的知識の欠如という問題が惹起されるし、また、個別具体的に課税上の取扱いに係る説明を行うことは、税理士法に抵触することにもなりかねない。
谷口教授と学ぶ「国税通則法の構造と手続」 【第7回】「国税通則法8条(~9条の3)」-国税の連帯納付義務についての民法の準用-
連帯債務とは、「同一内容の給付(=可分給付)について複数の債務者が各自独立した全部給付義務を負担し、かつ、債務者中の誰かの全部給付によつて総債務者の債務が消滅する、という複数主体の債務」(西村信雄編『注釈民法(11)債権(2)』(有斐閣・1965年)48頁[椿寿夫執筆])をいうが、税法は一定の場合(税通9条、9条の2、税徴33条後段、自税4条1項後段・2項、登税3条後段、印税3条2項、輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律20条・関税13条の3)についてこれを「連帯納付義務」として定め、国税通則法8条はこれについて民法の連帯債務に関する規定の一部を準用する旨を定めている。
〈徹底分析〉租税回避事案の最新傾向 【第1回】「はじめに」
令和4年4月19日、同月21日と最高裁判決が立て続けに下された。平成28年2月29日の最高裁判決(ヤフー・IDCF事件)を含めると、租税回避に対する最高裁の考え方が概ね示されたと考えられる。令和4年4月19日及び同月21日の最高裁判決に係る調査官解説もいずれ公表されると思われるが、今後、クライアントからの節税の相談に応じる際には、これらの最高裁判決を理解しておく必要がある。
〈一角塾〉図解で読み解く国際租税判例 【第1回】「グラクソ事件(最判平21.10.29)(その1)」~租税特別措置法66条の6、日星租税条約7条1項、ウィーン条約法条約32条~
本件は、英国における移転価格課税を回避するためにグループ内で行った資金捻出スキームが、日本での租税特別措置法66条の6に規定するタックス・ヘイブン対策税制(以下「CFC税制」)の適用へと発展した事案である。
〔疑問点を紐解く〕インボイス制度Q&A 【第19回】「建設工事における出来高検収書の取扱い」
当社は、建設工事を請け負っており、その建設工事の一部を下請業者に請け負わせています。下請業者への支払いは、当社が出来高検収書を作成して下請業者に確認をもらい、それに基づいて行っています。
これまでは、出来高検収書の確認を受けた日に課税仕入れを行ったものとして、仕入税額控除をしてきました(消基通11-6-6)。インボイス制度導入で取扱いは変わりますか。
〔事例で解決〕小規模宅地等特例Q&A 【第55回】「敷地所有権者の相続に係る特定事業用宅地等の特例の適用(配偶者居住権設定後に二次相続があった場合)」
甲の相続(一次相続)では、下記のとおり甲の建物持分について配偶者居住権が設定され、甲の配偶者である乙が配偶者居住権及び敷地利用権を取得し、甲の建物所有権の持分、敷地所有権及び土地所有権は、長男である丙が取得しました。甲の相続後は、乙がしばらくの間、居住の用に供していましたが、乙が老人ホームに入所するのを契機として、丙が飲食店の事業の用に供することになりました。乙は配偶者居住権を放棄しないまま丙に使用させています。丙が飲食店の事業開始後、3年経過後に丙に相続が発生しました。
事例でわかる[事業承継対策]解決へのヒント 【第46回】「相続税の税務調査の流れと最近の動向」
私は父が設立したX社の社長のAです。昨年、父が急逝し、相続人である母、妹、私が父の財産債務を相続しました。X社のことについては私が把握していましたが、父が生前に所有していた個人財産については、内容や所在、取得や売却の状況など詳しいことは誰も知らされていなかったため、残された通帳や契約書などの書類から推測して財産債務を特定し、税理士に依頼してなんとか相続税の申告を期限内に行い、相続税を納付しました。
しかし、把握できていない財産債務があるかもしれず、税理士から相続税の税務調査の可能性もあると聞き心配しています。最近の相続税の税務調査の動向と、実際の税務調査はどのようにして行われるかについて教えてください。