フロー・チャートを使って学ぶ会計実務 【第61回】「賃貸等不動産関係注記」
「賃貸等不動産」とは、棚卸資産に分類されている不動産(販売用不動産、開発事業等支出金)以外のもので、賃貸収益又はキャピタル・ゲインの獲得を目的として保有されている不動産をいう(企業会計基準第20号「賃貸等不動産の時価等に開示に関する会計基準(以下、「賃貸等不動産開示基準」という)4(2))。言い換えると、自社のみで使用している不動産は対象外である。
〔具体事例から読み取る〕“強い”会社の仕組みづくりQ&A 【第11回】「循環取引の違法性とその見極めのための予防策」
上場会社の内部統制報告書を見て、気になる事例がありました。それは架空の循環取引が発覚したことで内部統制が非有効となった事例です。
報告書では、会社のリスク管理体制や業務プロセスに関わる内部統制が有効に機能しないことが原因として述べられていましたが、循環取引は、複数の会社が結託し、取引を連続させる不正な行為です。なかには不正と判別できずに取引を始めてしまったり、1社だけで連続する取引の全貌を見通すことが困難のようにも思えました。
こうした不正な取引を見極めるには、どのような予防策があるのですか。
《速報解説》 税理士等でない者が税務相談を行った場合の命令制度の創設等~令和5年度税制改正大綱~
与党(自由民主党・公明党)による令和5年度税制改正大綱(以下「令和5年度大綱」という)が、12月16日(金)に公表された。本稿では、令和5年度大綱において明記された「税理士等でない者が税務相談を行った場合の命令制度の創設等」について、その概要をまとめたい。
《速報解説》 電子帳簿等保存制度の見直し~令和5年度税制改正大綱~
電子帳簿保存法は平成10年に制定されたが、ほとんど利用されない状況が長らく続いた。平成27年・28年にはスキャナ保存について大きな改正があり、ようやく利用状況に改善が見られ、令和2年には電子取引について改正が行われた。続く令和3年では制度全体を見直す大きな改正が行われ、令和4年は電子取引に関して2年間の経過措置が設けられた。
先に公表された税制改正大綱によると、令和5年度税制改正では、経済社会のデジタル化を踏まえ、経理の電子化による生産性の向上、テレワークの推進、税務情報のデジタル化、優良な電子帳簿の普及・一般化に資する観点から、電子取引の取引情報に係るデータや所得税、法人税等の帳簿書類を電子的に保存するための手続について、更なる見直しが行われることとなった。
《速報解説》 残余財産が確定した通算子法人の確定申告書の提出期限の見直し~令和5年度税制改正大綱~
令和4年12月16日(金)、与党(自由民主党・公明党)より令和5年度税制改正大綱が公表された。
グループ通算制度については、次のように、残余財産が確定した通算子法人の確定申告書の提出期限の見直しが明記された。
《速報解説》 教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の見直し~令和5年度税制改正大綱~
令和3年12月10日に公表された「令和4年度税制改正大綱」(与党大綱)における「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置」(措法70の2)の改正点は以下のとおりである。
《速報解説》 結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の見直し~令和5年度税制改正大綱~
令和3年12月10日に公表された「令和4年度税制改正大綱」(与党大綱)における「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置」(措法70の2)の改正点は以下のとおりである。
《速報解説》 相続時精算課税制度及び暦年課税制度の生前贈与の加算期間の見直し~令和5年度税制改正大綱~
令和4年12月16日に公表された「令和5年度税制改正大綱」(与党大綱)において、資産移転時期の選択により中立的な税制の構築を目指し、「相続時精算課税制度」及び「相続開始前に贈与があった場合の相続税の課税価格への加算期間等」について以下のとおり見直しがされた。
《速報解説》国際最低課税額に対する法人税の創設について~令和5年度税制改正大綱~
OECD/G20を中心に約140ヶ国の国と地域が参加する「BEPS包摂的枠組み」では、2021(令和3)年10月8日、第1の柱(市場国への新たな課税権の配分)及び第2の柱(国際最低課税(※1))による解決策が合意(※2)され、後者については、同年12月20日にGloBE(※3)ルール、2022(令和4)年3月14日には、同ルールのコメンタリーが公表され、各国の取組みとして2022年中の国内法の改正が予定されていたところ、我が国では、去る今月16日、政府与党による令和5年度税制改正大綱の一環として、「各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税の創設(仮称)の創設」が公表された。