暗号資産(トークン)・NFTをめぐる税務
【第9回】
千葉商科大学商経学部准教授
泉 絢也
(エ) 暗号資産の取得価額がわからない場合と5%通達の問題
暗号資産を譲渡したが、取引履歴を残していないため、譲渡した暗号資産の取得価額がわからない場合はどうすればいいかという問題がある。
無償で暗号資産が配付される行為であるエアドロップなどにより暗号資産を取得したことがないのであれば、通常は、いくらかでも取得のために金員を支払っており、それが取得価額を構成すると考えられる。
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