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〈一角塾〉図解で読み解く国際租税判例 【第1回】「グラクソ事件(最判平21.10.29)(その1)」~租税特別措置法66条の6、日星租税条約7条1項、ウィーン条約法条約32条~

本件は、英国における移転価格課税を回避するためにグループ内で行った資金捻出スキームが、日本での租税特別措置法66条の6に規定するタックス・ヘイブン対策税制(以下「CFC税制」)の適用へと発展した事案である。

#No. 490(掲載号)
# 中野 洋
2022/10/13

〔疑問点を紐解く〕インボイス制度Q&A 【第19回】「建設工事における出来高検収書の取扱い」

当社は、建設工事を請け負っており、その建設工事の一部を下請業者に請け負わせています。下請業者への支払いは、当社が出来高検収書を作成して下請業者に確認をもらい、それに基づいて行っています。
これまでは、出来高検収書の確認を受けた日に課税仕入れを行ったものとして、仕入税額控除をしてきました(消基通11-6-6)。インボイス制度導入で取扱いは変わりますか。

#No. 490(掲載号)
# 石川 幸恵
2022/10/13

〔事例で解決〕小規模宅地等特例Q&A 【第55回】「敷地所有権者の相続に係る特定事業用宅地等の特例の適用(配偶者居住権設定後に二次相続があった場合)」

甲の相続(一次相続)では、下記のとおり甲の建物持分について配偶者居住権が設定され、甲の配偶者である乙が配偶者居住権及び敷地利用権を取得し、甲の建物所有権の持分、敷地所有権及び土地所有権は、長男である丙が取得しました。甲の相続後は、乙がしばらくの間、居住の用に供していましたが、乙が老人ホームに入所するのを契機として、丙が飲食店の事業の用に供することになりました。乙は配偶者居住権を放棄しないまま丙に使用させています。丙が飲食店の事業開始後、3年経過後に丙に相続が発生しました。

#No. 490(掲載号)
# 柴田 健次
2022/10/13

事例でわかる[事業承継対策]解決へのヒント 【第46回】「相続税の税務調査の流れと最近の動向」

私は父が設立したX社の社長のAです。昨年、父が急逝し、相続人である母、妹、私が父の財産債務を相続しました。X社のことについては私が把握していましたが、父が生前に所有していた個人財産については、内容や所在、取得や売却の状況など詳しいことは誰も知らされていなかったため、残された通帳や契約書などの書類から推測して財産債務を特定し、税理士に依頼してなんとか相続税の申告を期限内に行い、相続税を納付しました。
しかし、把握できていない財産債務があるかもしれず、税理士から相続税の税務調査の可能性もあると聞き心配しています。最近の相続税の税務調査の動向と、実際の税務調査はどのようにして行われるかについて教えてください。

#No. 490(掲載号)
# 太陽グラントソントン税理士法人 事業承継対策研究会
2022/10/13

〔顧問先を税務トラブルから救う〕不服申立ての実務 【第18回】「争点の確認表をチェックする場合の勘所」

国税不服審判所は、以下を目的として、審査請求人及び原処分庁に対して「争点の確認表」を交付する運用を行っている。

#No. 490(掲載号)
# 大橋 誠一
2022/10/13

さっと読める! 実務必須の[重要税務判例] 【第80回】「タキゲン事件」~最判令和2年3月24日(集民263号63頁)~

原審はXの主張に従い配当還元方式による譲渡価額の算定を認めたが、最高裁はこれを認めず、配当還元方式による価額算定を根拠に低額譲渡に当たるということもできないと判断し、具体的な価額等についてさらに審理を尽くさせるため、原判決を破棄し、本件を原審に差し戻した。

#No. 490(掲載号)
# 菊田 雅裕
2022/10/13

〔会計不正調査報告書を読む〕 【第131回】東京産業株式会社「特別調査委員会調査報告書(2022年7月28日付)」

東京産業は、2022年1月17日から開始した東京国税局による税務調査の過程において、営業第三本部プラントインフラ機器部国際インフラ課所属(当時)のX氏が関与する一部取引について、4月下旬に、取引の実体に疑義のある売上等が存在する(本件架空取引疑義)との指摘を受け、社内調査を実施したところ、販売取引の一部において計上根拠の確認できない取引があったほか、一部の仕入先に対して実体の伴わない送金を行っていたことが判明した。

#No. 490(掲載号)
# 米澤 勝
2022/10/13

〔まとめて確認〕会計情報の月次速報解説 【2022年9月】

2022年9月1日から9月30日までに公開した速報解説のポイントについて、改めて紹介する。

#No. 490(掲載号)
# 阿部 光成
2022/10/13

《速報解説》 国税庁、副業収入等の「雑所得」の範囲を明確化する改正通達を公表~本業・副業による判定ではなく「帳簿書類の保存の有無」で所得区分を判定~

10月7日、国税庁は、雑所得の範囲について明確化を図る趣旨で、「所得税基本通達の制定について」の一部改正について(法令解釈通達)を公表した。

# 篠藤 敦子
2022/10/12

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