公開日: 2022/08/18 (掲載号:No.482)
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相続税の実務問答 【第74回】「住宅取得等資金の贈与を受けていた場合の相続開始前3年以内の贈与加算」

筆者: 梶野 研二

相続税実務問答

【第74回】

「住宅取得等資金の贈与を受けていた場合の相続開始前3年以内の贈与加算」

 

税理士 梶野 研二

 

[問]

私は、令和3年4月に、父から住宅取得資金2,000万円の贈与を受け、その資金で居住用のマンションを取得し、同年10月にそのマンションに転居しました。

令和4年2月に、次のとおり、住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例規定を適用して、1,500万円を非課税とする贈与税の申告書を所轄税務署に提出しました。

 令和3年中に贈与を受けた財産の価額:20,000,000円

 住宅取得等資金の非課税の適用を受ける金額:15,000,000円

 贈与税の課税価格に算入される金額():5,000,000円

 基礎控除額:1,100,000円

 基礎控除後の課税価格():3,900,000円

 納付すべき贈与税額:485,000円

令和4年5月に父が急逝してしまいましたが、令和3年に住宅取得等資金として父から贈与を受けた2,000万円は父の相続開始前3年以内の贈与に該当することから、相続税の申告においては、この金額を課税価格に加算しなければならないのでしょうか。

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相続税実務問答

【第74回】

「住宅取得等資金の贈与を受けていた場合の相続開始前3年以内の贈与加算」

 

税理士 梶野 研二

 

[問]

私は、令和3年4月に、父から住宅取得資金2,000万円の贈与を受け、その資金で居住用のマンションを取得し、同年10月にそのマンションに転居しました。

令和4年2月に、次のとおり、住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例規定を適用して、1,500万円を非課税とする贈与税の申告書を所轄税務署に提出しました。

 令和3年中に贈与を受けた財産の価額:20,000,000円

 住宅取得等資金の非課税の適用を受ける金額:15,000,000円

 贈与税の課税価格に算入される金額():5,000,000円

 基礎控除額:1,100,000円

 基礎控除後の課税価格():3,900,000円

 納付すべき贈与税額:485,000円

令和4年5月に父が急逝してしまいましたが、令和3年に住宅取得等資金として父から贈与を受けた2,000万円は父の相続開始前3年以内の贈与に該当することから、相続税の申告においては、この金額を課税価格に加算しなければならないのでしょうか。

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連載目次

相続税の実務問答

第1回~第80回

第81回~

筆者紹介

梶野 研二

(かじの・けんじ)

税理士

国税庁課税部資産評価企画官付企画専門官、同資産課税課課長補佐、東京地方裁判所裁判所調査官、国税不服審判所本部国税審判官、東京国税局課税第一部資産評価官、玉川税務署長、国税庁課税部財産評価手法研究官を経て、平成25年6月税理士登録。
現在、相続税を中心に税理士業務を行っている。

【主な著書】
・『プロフェッショナル 相続税・贈与税・財産評価の実務』(清文社)
・『ケース別 相続土地の評価減』(新日本法規)
・『判例・裁決例にみる 非公開株式評価の実務』(共著 新日本法規出版)
・『株式・公社債評価の実務(平成23年版)』(編著 大蔵財務協会)
・『土地評価の実務(平成22年版)』(編著 大蔵財務協会)
・『贈与税の申告の実務-相続時精算課税を中心として』(編著 大蔵財務協会)
・『農地の相続税・贈与税』(編著 大蔵財務協会)
・『新版 公益法人の税務』(共著 財団法人公益法人協会)

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