《速報解説》 完全子法人株式等及び関連法人株式等の配当に係る源泉徴収の見直し~令和4年度税制改正大綱~
令和3年12月10日公表の「令和4年度税制改正大綱」(与党大綱)において、完全子法人株式等及び関連法人株式等の配当に係る源泉徴収の見直しが行われることとなった。本稿ではその概要について解説を行う
谷口教授と学ぶ「税法基本判例」 【第9回】「課税減免規定の解釈のあり方」-判例にみられる課税減免規定固有の問題の検討-
前回は、税法が定める課税減免規定の解釈について、その限定解釈の意義・性格及び射程を検討したが、今回は、その解釈のあり方について若干の判例を素材にして検討することにする。
“国際興業事件”を巡る5つの疑問点~プロラタ計算違法判決を生んだ根本原因~ 【第2回】
本件においてXが行った行為の検討に入る前に、まず、プロラタ計算の導入経緯と本件最判の意義を確認したい。
組織再編成・資本等取引の税務に関する留意事項 【第5回】「圧縮記帳及び特別償却」
法人税法及び租税特別措置法において、圧縮記帳に係る規定が設けられているが、このうち、本稿では、特定資産を買い換えた場合の圧縮記帳(措法65の7)について解説を行うものとする。
〔事例で解決〕小規模宅地等特例Q&A 【第17回】「先代事業者から事業を承継した者が申告期限までに死亡した場合の特定事業用宅地等の特例(相続後に事業承継している場合と生前に事業承継している場合)」
被相続人である甲は、下記の通り令和2年5月10日に死亡していますが、中華料理屋の事業の用に供されていたA宅地及び家屋(いずれも甲が100%所有しており、平成3年から事業の用に供しています)を乙に相続させ、その他の財産は長男である丙に相続させる旨の遺言書を作成していました。
乙はA宅地及び家屋を相続しましたが、相続税の申告書を提出しないで令和2年10月5日に死亡し、乙の相続人である丙がA宅地及び家屋を相続しました。
丙は中華料理屋の事業を乙から承継しましたが、事業の先行きが見えず、令和3年7月10日に事業を廃止しています。
「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例105(所得税)】 「取得時に事業用買換特例の適用を受けていた土地の売却につき、圧縮記帳後の取得価額で計算すべきところ、圧縮記帳前の取得価額で計算して申告してしまった事例」
平成X0年分の所得税につき、取得時に「特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得の課税の特例」(以下単に「事業用買換特例」という)の適用を受けていたS区土地の売却につき、圧縮記帳後の取得価額で計算すべきところ、圧縮記帳前の取得価額で計算して申告してしまった。
固定資産をめぐる判例・裁決例概説 【第12回】「不動産を買い受けたが賦課期日である1月1日時点の所有者でない者が、固定資産の価格に不服がある場合に訴えの原告適格者になることができるか否かが争われた判例」
固定資産税は、毎年1月1日を賦課期日として、土地、家屋、償却資産を所有している者が固定資産課税台帳に記載された登録価格(以下「固定資産の価格」という)を基に算定した税額を固定資産の所在する市町村に納める税金である(地方税法第343条第1項、第349条第1項、第359条)。
グループ通算制度における会計の留意事項 【第2回】「開示編」
2020年3月27日に「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)が成立し、2022年4月1日以後に開始する事業年度からは、従来の「連結納税制度」から「グループ通算制度」に移行する。
これに伴い、2021年8月12日にASBJより、実務対応報告第42号「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い(以下「実務報告」という)」が公表された。
《速報解説》 財産債務調書制度の見直し~令和4年度税制改正大綱~
所得2,000万円以下の者は、仮に高額の資産を保有していたとしても、現状の財産債務調書制度の下では調書の提出義務がなく、課税庁が納税者の資産の異動状況等について、十分に把握できているとは言い難い状況となっている。この状況を是正するために、令和3年12月10日に公表された「令和4年度税制改正大綱」(与党大綱)では、提出義務者の見直しが示された。