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〈ポイント解説〉役員報酬の税務 【第32回】「役員及び役員給与と関連する周辺論点」

私は中小企業の経理担当者です。税務上の役員給与は、いわゆるお手盛り防止のために様々な規定が設けられており、気をつけねばならないことは分かってきました。
税務上の役員給与に関する規定は、役員への支給額が損金算入可能かどうかの判定に尽きると思っていますが、何か他へ波及するような論点はありますか。
役員自体が関連する論点も併せて教えてください。

#No. 445(掲載号)
# 中尾 隼大
2021/11/18

基礎から身につく組織再編税制 【第34回】「適格分割があった場合の特定資産譲渡等損失額の損金算入制限」

今回は、適格分割があった場合の特定資産譲渡等損失額の損金算入制限について解説します。

#No. 445(掲載号)
# 川瀬 裕太
2021/11/18

収益認識会計基準と法人税法22条の2及び関係法令通達の論点研究 【第66回】

立案担当者は、収益の計上単位(認識単位)に関する論点をどのように考えていたのであろうか。そもそも、この論点に係る実定法上の根拠を、「一般に公正妥当と認められる会計処理の基準」に従った計算を要請する法人税法22条4項に求めるのか、これを肯定して収益認識会計基準の影響があると考えるのか、あるいは法人税法22条の2など他の実定法上の根拠を想定するのかという点にも関心が向けられる。

#No. 445(掲載号)
# 泉 絢也
2021/11/18

収益認識会計基準を学ぶ 【第17回】「追加の財又はサービスを取得するオプションの付与と顧客により行使されない権利(非行使部分)」

今回は、「追加の財又はサービスを取得するオプションの付与」と「顧客により行使されない権利(非行使部分)」について解説する。

#No. 445(掲載号)
# 阿部 光成
2021/11/18

《速報解説》 国税庁、令和4年の新制度施行を前に、改正電帳法に関する質問の多い事項16問を公表~既存のQ&Aへの補足も~

令和3年度税制改正による電子帳簿等保存制度の見直しに伴い、国税庁が令和3年7月16日に「電子帳簿保存法Q&A(一問一答)~令和4年1月1日以後に保存等を開始する方~」を整備したことについては既報のとおり。
改正電子帳簿等保存制度の施行(令和4年1月1日)もいよいよ迫るところ、上記公表後において問合せが多かった事項につき追加の質問として整理・集約された資料が、この度11月12日付で下記のとおり公表された。

#No. 444(掲載号)
# Profession Journal 編集部
2021/11/15

《速報解説》 金融庁、令和3事務年度の会計監査の在り方に関する議論を整理~中小監査事務所への支援や上場会社監査に高い規律を求める制度的枠組みを検討~

2021(令和3)年11月12日、金融庁に設置された「会計監査の在り方に関する懇談会」は、「会計監査の在り方に関する懇談会(令和3事務年度)論点整理-会計監査の更なる信頼性確保に向けて-」を公表した。

#No. 444(掲載号)
# 阿部 光成
2021/11/15

《速報解説》 経産省が「非財務情報の開示指針研究会」による中間報告を公表~持続的な価値創造を伝達するサステナビリティ関連情報開示を実現するための4つの提言を記載~

2021年11月12日、経済産業省は、「サステナビリティ関連情報開示と企業価値創造の好循環に向けて-「非財務情報の開示指針研究会」中間報告-」(非財務情報の開示指針研究会)を公表した。

#No. 444(掲載号)
# 阿部 光成
2021/11/12

酒井克彦の〈深読み◆租税法〉 【第101回】「節税義務が争点とされた事例(その4)」

本件は、税理士が考案した相続税対策を、同税理士やその関係会社の勧誘・指導に基づき実行した納税者らが、後にそれと反する課税処分を受けたとして、同税理士らを相手取り損害賠償請求等を行った事案である。

#No. 444(掲載号)
# 酒井 克彦
2021/11/11

〈令和3年分〉おさえておきたい年末調整のポイント 【第1回】「令和3年分から適用される改正事項」~押印義務の見直しと源泉徴収関係書類の電磁的提供に係る改正~

11月も半ばとなり、今年も年末調整に向けた準備を始める時期となった。令和3年分の年末調整から適用される改正事項は少ないが、令和2年分の年末調整から適用されている改正事項に注意しておく必要がある。
今回から3回シリーズで、年末調整における実務上の注意点やポイント等を解説する。第1回は、令和3年分の年末調整から適用される改正事項について解説を行う。

#No. 444(掲載号)
# 篠藤 敦子
2021/11/11

〔疑問点を紐解く〕インボイス制度Q&A 【第8回】「インボイスの交付を受けることが困難な取引の取扱い」~電車代や自動販売機での商品の購入等~

現行の区分記載請求書等保存方式の下では、税込の支払額が3万円未満の場合には、帳簿のみを保存することにより仕入税額控除を受けることができます。インボイス制度が始まったら、この取扱いはどうなるのでしょうか。

#No. 444(掲載号)
# 石川 幸恵
2021/11/11

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