《速報解説》 改正会社法及び会社法整備法の施行等に伴う金融庁関係政府令等の改正案が公表される~企業会計に関するもの含め多数の改正案が明らかに~
2020年11月6日、金融庁は、「会社法の一部を改正する法律」及び「会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」の施行等に伴う金融庁関係政府令等の改正案を公表し、意見募集を行っている。
《速報解説》 金融庁が「記述情報の開示の好事例集2020」を公表~新型コロナウイルス感染症、ESGに関する開示の好事例をまとめる~
2020年11月6日、金融庁は「記述情報の開示の好事例集2020」を公表した。
これは、「新型コロナウイルス感染症」、「ESG」に関する開示の好事例を取りまとめたものである。
monthly TAX views -No.94-「ウーバーイーツ配達員のセーフティーネットをどう考えるか」
ウーバーイーツの配達員の自転車に追突されケガをした女性が、「事実上、指揮監督している運営会社にも責任がある」と主張して配達員と運営会社の両者に損害賠償を求める訴えを起こした。
直接的にはウーバーイーツの使用者責任の有無を巡っての争いと思われるが、ウーバーイーツと配達人との関係も議論される可能性がある。
新型コロナウイルス感染症にかかる助成金等の課税関係 【後編】
各事業年度の所得の金額は、その事業年度の益金の額から損金の額を控除した金額である。益金の額に算入すべき金額は、その事業年度に帰属する収益の額である。ただし別段の定めがあるものや資本等取引に係るものは除かれる。(法人税法22条1項、2項、4項)
組織再編税制、グループ法人税制及びグループ通算制度の現行法上の問題点と今後の課題 【第10回】「受取配当金と株式譲渡損益」
法人税法施行令23条3項では、自己株式の取得をした場合であってもみなし配当が発生しないものが列挙されており、同項8号では、被合併法人の株主等による反対株主の株式買取請求による買取りが掲げられている。
被合併法人の株主が反対株主の株式買取請求を行った場合には、合併の効力発生日(新設合併の場合は、成立の日)に被合併法人が被合併法人株式を取得したものとして取り扱われる(会社法786⑥、807⑥)。すなわち、当該買取請求に係る株式の買取りは、合併の日に遡って効力が生じるのに対し、合併の日においては金額不確定の状況にあることから、技術的に源泉所得税を徴収することができないという問題が生じる。
法人税の損金経理要件をめぐる事例解説 【事例23】「土地建物を一括で購入した場合の建物の取得価額と減価償却費」
私は、10年ほど前に親から引き継いだ不動産を元手に脱サラして、現在株式会社形態で不動産賃貸業を営む者です。当初は親から引き継いだ貸しビルや賃貸マンションの賃貸借契約を管理するだけの単純な業務でしたが、取引先である信用金庫からの強い要望もあり、当該不動産を担保に融資を受け、新たに都内の駅近マンションや一戸建てをいくつか購入することで、法人の資産を順調に増加させているところです。
最近購入した不動産のうち半数くらいの売主は法人である不動産業者でしたが、残りの半数くらいの売主は個人でした。売主が法人の場合、マンションにしても一戸建てにしても、消費税の金額を明示するため、売買契約書に建物(消費税課税)と土地(敷地部分・消費税非課税)の対価をそれぞれ別に表示してありましたが、売主が個人の場合には、土地建物を一括でいくらと表示してあり、それぞれいくらであるのか売買契約書上は分からない状況にあります。しかし、弊社の法人税の申告上、建物については減価償却を行う必要があるため、その取得価額を決定する必要があります。
Q&Aでわかる〈判断に迷いやすい〉非上場株式の評価 【第20回】「〔第5表〕営業権の純資産価額の算定」
A社は3月決算となりますが、前事業年度の10月にB社を吸収合併しており、その際に営業権を40,000,000円で取得しています。前事業年度の貸借対照表の営業権には、6ヶ月分の営業権償却を控除した36,000,000円が計上されています。
当事業年度においてA社の株式を贈与した場合におけるA社の第5表の純資産価額の計算明細書の資産の部に計上する営業権の相続税評価額及び帳簿価額はそれぞれいくらになるのでしょうか。営業権の持続年数に応じる基準年利率による複利年金現価率は9.995とします。
A社の直前事業年度以前3年間における所得の金額及び直前事業年度における総資産価額は、下記の通りとなります。A社は過去10年の間に欠損は生じたことがない会社です。
居住用財産の譲渡損失特例[一問一答] 【第3回】「居住用家屋の敷地と同時に私道を譲渡した場合」-居住用家屋の敷地の判定-
Xは、下図のようにA土地及びB土地を所有しています。
A土地上には、Xが現に居住している家屋があり、B土地は私道として利用しています。これらの土地家屋は15年前に購入し、その後引き続き居住の用に供してきました。
本年、これらの土地家屋を同時に売却しました。
他の適用要件が具備されている場合に、家屋とその敷地であるA土地の譲渡損失について、「居住用財産買換の譲渡損失特例(措法41の5)」を受けることができると思いますが、B土地の譲渡損失についても同特例の適用を受けることができるでしょうか。
〔Q&Aで解消〕診療所における税務の疑問 【第3回】「印紙税等に係る営利企業との相違点」
【Q1】
個人診療所が発行する領収書の印紙税の取扱いを教えてください。