税効果会計を学ぶ 【第8回】「繰延税金資産の回収可能性②」-企業の分類の枠組み-
「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号。以下「回収可能性適用指針」という)では、「繰延税金資産の回収可能性の判断に関する監査上の取扱い」(監査委員会報告第66号)における企業の分類に応じた取扱いの枠組みを基本的に踏襲した上で、当該取扱いの一部について必要な見直しを行っている(回収可能性適用指針63項、64項)。
今回は、回収可能性適用指針における企業の分類と繰延税金資産の回収可能性について解説する。
《速報解説》 中小法人に最大600万円、個人事業者に最大300万円が一括支給される「家賃支援給付金」の詳細が明らかに~すでに賃料の猶予・値下げ等を行っている場合は申請時期に留意~
新型コロナウイルスの影響で店舗・事務所等家賃の支払いに苦しむ事業者に向けた「家賃支援給付金」の詳細が、本日、経済産業省ホームページで明らかとなった。
《速報解説》 グループ通算制度、政省令出揃う~投資簿価修正に係る改正施行令等の他、改正施行規則では新制度対応の別表様式も~
グループ通算制度に関する法人税法施行令等の一部を改正する政令(政令第207号)が6月26日に、グループ通算制度に関する法人税法施行規則等の一部を改正する省令(財務省令第56号)が6月30日に公布された。
ポイントは以下のとおりとなる。
《速報解説》 会計士協会が「2019年度 品質管理委員会年次報告書」を公表~会計上の見積りの監査に関する改善事項や監査人の異動理由等について示す~
2020年6月30日、日本公認会計士協会は、「2019年度 品質管理委員会年次報告書」、「2019年度 品質管理レビューの概要」及び「2019年度 品質管理レビュー事例解説集」を公表している。
年次報告書は、監査法人又は公認会計士が行う監査の品質管理の状況をレビューする制度(品質管理レビュー制度)に基づくものであり、基本的な対象は、監査法人又は公認会計士である。
しかしながら、年次報告書に記載されている内容については、一般の事業会社における会計処理等にも関連するものがあるので、実務において参考になるものを紹介する。
《速報解説》 金融庁より「四半期報告書における新型コロナウイルス感染症の影響に関する企業情報の開示について」が公表される~財務情報(追加情報)及び非財務情報(記述情報)の開示に関する留意事項を示す~
2020(令和2)年7月1日に、金融庁は、「四半期報告書における新型コロナウイルス感染症の影響に関する企業情報の開示について」を公表した。
monthly TAX views -No.90-「ドイツの消費税時限減税から考える」
今後、第2波、第3波が予想される新型コロナ問題だが、ドイツメルケル政権は経済対策として、20年7-12月の期間限定で消費税率を19%から16%へ(軽減税率は7%から5%へ)引き下げる決定をした。
わが国でも従来からコロナ経済対策として、消費税減税を主張する声が、特に自民党の若手議員や野党から上がっており、今回のドイツの決定がわが国にも影響を及ぼすことが考えられる。
居住用賃貸建物の取得等に係る消費税の仕入税額控除制度の適正化-令和2年度税制改正- 【第4回】「新型コロナ税特法等に係る措置」
新型コロナウイルス感染症の影響により、設備投資計画の変更や事務処理能力の低下が生じた場合、消費税の納税義務に関する制限や簡易課税制度選択の制限が、業績回復の妨げになりかねない。
そこで消費税については、4月30日に公布・施行された新型コロナ税特法(新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律)によって、「消費税の課税選択の変更に係る特例」及び「納税義務が免除されない制限を解除する特例」の2つの措置が設けられた。
〔Q&Aで解消〕診療所における税務の疑問 【第1回】「診療所の収入の所得区分と消費税の課税関係」
診療所の収入の所得区分で判断に迷うものがいくつかあります。
以下の収入について、所得区分及び消費税の課税関係を教えてください。
① 自治体から委託を受けた予防接種や検診収入
② 休日夜間診療の報酬
③ 産業医の報酬
④ 原稿料、講演料
令和2年度税制改正における『連結納税制度』改正事項の解説 【第2回】「「適用法人の範囲」「適用方法」」
グループ通算制度の適用対象となる法人は、適用の承認を受けた「通算親法人(次の法人に限る)及び通算親法人との間に通算親法人による完全支配関係がある通算子法人(次の法人に限る)」の全てとなる(法法64の9①)。
Q&Aでわかる〈判断に迷いやすい〉非上場株式の評価 【第3回】「〔第1表の1〕株主判定と配当還元価額の適否」
下記の通り、経営者甲が所有しているA社株式の全て(議決権総数の44%に相当する株式)を後継者乙に贈与する場合において、A社が有しているB社(大会社に該当)の株式の評価方式は原則的評価方式(類似業種比準価額)が適用されるのでしょうか。それとも特例的評価方式(配当還元価額等)が適用されるのでしょうか。
なお、C社、D社、E社、F社、G社、H社、I社が有しているA社株式は、甲から購入したものであり、いずれもB社の主要な取引先となります。A社株式の譲渡をする場合には、A社取締役会の承認が必要であるものとされています。
A社株式の議決権行使は甲に一任されておらず、C社からI社のそれぞれの会社が議決権行使をしていますが、甲は1社でも味方につければ50%超の議決権の行使が可能となり、甲は実質的にA社を支配している状態にあります。
