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《速報解説》 新型コロナウイルス感染症緊急経済対策税制が4月30日に公布、同日施行される~設備投資減税に係る経産省所管の改正省令も施行~

既報のとおり4月7日に閣議決定された「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置」に基づく改正税法が、国税・地方税ともに、4月30日付の官報特別号外第55号にて公布、同日に施行された。

#No. 367(掲載号)
# Profession Journal 編集部
2020/05/01

谷口教授と学ぶ「税法の基礎理論」 【第34回】「租税法律主義の厳格さ【補論】」

今回は、「租税法律主義と租税回避との相克と調和」を1回休んで、第3回で検討した「租税法律主義の厳格さ」について、最近の研究を踏まえその成果を【補論】として述べておくことにする。
公益財団法人日本税務研究センターでは、「憲法と租税法」共同研究会(金子宏東京大学名誉教授が顧問格で研究員は13名)が昨年3月から12月まで14回にわたって開催され(以下「税研センター共同研究」という)、筆者は「租税法律主義(憲法84条)」を担当し、先月その研究成果を論文にまとめた(「日税研論集」第77号(近刊)で公表予定)。その過程で、第3回での検討に十分でないところがあったことに気がついたので、脱稿を機会に今回、補うことにしたのである。

#No. 367(掲載号)
# 谷口 勢津夫
2020/04/30

法人版事業承継税制・個人版事業承継税制の相違点比較

非上場株式等についての相続税・贈与税の納税猶予及び免除制度(法人版事業承継税制)が創設されて10年以上が経過し、当初は使いにくいと言われていた同税制も数次の改正を経ることで適用要件が緩和され、年間400件程度であった申請件数も平成30年においては年間6,000件程度に迫るものとなった(平成31年2月5日中小企業庁「事業承継・創業政策について」参考)。
また、令和元年度税制改正により、個人の事業用資産についての相続税・贈与税の納税猶予・免除(個人版事業承継税制)が創設された。
両税制の立法趣旨・根本思想は同じものであると考えられるが、事業体が法人組織か個人事業かという違いにより、適用要件などに相違点がある。その相違点を把握することで両制度についての理解を深めていきたい。以下、主な相違点を列挙しながらその内容を解説する。

#No. 367(掲載号)
# 赤津 光宏
2020/04/30

措置法40条(公益法人等へ財産を寄附した場合の譲渡所得の非課税措置)を理解するポイント 【第21回】「認定NPO法人及び特例認定NPO法人の承認特例等対象法人への追加」-令和2年度税制改正-

令和2年度の税制改正で、承認特例制度等の対象法人に認定NPO法人及び特例認定NPO法人が新たに追加されたと聞きました。従来とどのように変わったのですか。

#No. 367(掲載号)
# 中村 友理香
2020/04/30

フロー・チャートを使って学ぶ会計実務 【第47回】「債務保証」

債務保証とは、主たる債務者が債務を履行しない場合に、保証人が当該債務を履行する責任を負うことを契約することによって債権者の債権を担保するものである(監査・保証実務委員会実務指針第61号「債務保証及び保証類似行為の会計処理及び表示に関する監査上の取扱い(以下、「監保61」という)」2)。

#No. 367(掲載号)
# 西田 友洋
2020/04/30

税効果会計を学ぶ 【第3回】「一時差異等」

税効果会計基準では、貸借対照表上の資産及び負債の金額と課税所得計算上の資産及び負債の金額との差額を「一時差異」と定義し、「一時差異」が生じた年度にそれに係る繰延税金資産又は繰延税金負債を計上する(税効果会計意見書三、1、税効果会計基準第二、一、2、税効果適用指針88項、89項)。

#No. 367(掲載号)
# 阿部 光成
2020/04/30

《速報解説》 会計士協会が「新型コロナウイルス感染症に関連する監査上の留意事項(その4)」を公表~操業、営業停止中の固定費等の会計処理などについて言及~

2020年4月22日、日本公認会計士協会は、「新型コロナウイルス感染症に関連する監査上の留意事項(その4)」を公表した。

#No. 366(掲載号)
# 阿部 光成
2020/04/27

山本守之の法人税“一刀両断” 【第70回】「違法支出金の損金性」

わが国の多くの学者が、「違法支出金は損金の額に算入できない」とし、大学教育においてはそれが当たり前のようになっています。このような考え方は、アメリカ税法によるものです。

#No. 366(掲載号)
# 山本 守之
2020/04/23

収益認識会計基準と法人税法22条の2及び関係法令通達の論点研究 【第27回】

法人税法22条の2第2項は、無償による資産の譲渡又は無償による役務の提供の場合にも適用されるのであろうか。例えば、酒井克彦教授は、次のような見解を示される(酒井克彦『プログレッシブ税務会計論Ⅲ』252頁(中央経済社2019)参照)。

#No. 366(掲載号)
# 泉 絢也
2020/04/23

「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例85(法人税)】 「建物の取得価額と取壊費用を取壊し時の損金の額に算入できたにもかかわらず、土地の取得価額に算入して棚卸資産として繰越処理をしたため、実効税率の差により、過大納付となってしまった事例」

平成X1年3月期から平成Y1年3月期の法人税につき、転売目的で購入した土地付建物を、販売上の都合により建物を取り壊し、更地として売却した場合には、建物の取得価額と取壊費用は、取り壊した期の損金の額に算入できたにもかかわらず、土地の取得価額に算入して棚卸資産として繰越処理をしたため、損金に算入できた期と、土地を売却できた期との実効税率の差により、過大納付となった物件が複数あることが判明した。
これにより、過大納付となった税額につき損害が発生したとして賠償請求を受けた。

#No. 366(掲載号)
# 齋藤 和助
2020/04/23
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