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《速報解説》 国税不服審判所「公表裁決事例(平成30年9月及び平成31年4月~令和元年6月)」~注目事例の紹介~

国税不服審判所は、2019(令和元)年12月18日、「平成30年9月21日及び平成31年4月から令和元年6月分までの裁決事例の追加等」を公表した。今回追加された裁決は表のとおり、17件と最近では最も多くなっており、国税通則法が6件、相続税法が5件、所得税法が4件、法人税法及び国税徴収法が各1件となっている。
国税不服審判所によって課税処分等の全部又は一部が取り消された裁決が13件、棄却された裁決が4件となっている。

#No. 349(掲載号)
# 米澤 勝
2019/12/24

《速報解説》 利子税・還付加算金等の割合の引下げ~令和2年度税制改正大綱~

現行の利子税、延滞税(延滞金)及び還付加算金の割合については、長期間にわたる低金利の状況を踏まえ、平成11年度税制改正及び平成25年度税制改正において、それぞれ割合の引下げ等の対応がなされていたが、それ以降もなお市中金利の実勢に比して高比率であるという問題は解消していなかった。

#No. 349(掲載号)
# 下尾 裕
2019/12/24

《速報解説》 5G投資促進税制(特定高度情報通信用認定等設備を取得した場合の特別償却又は税額控除制度)の創設~令和2年度税制改正大綱~

与党による令和2年度税制改正大綱(以下「大綱」と略称する)が、12月12日に公表された。
本稿では、令和2年度税制改正で新設される、特定高度情報通信用認定等設備を取得した場合の特別償却又は税額控除制度、いわゆるの「5G投資促進税制」について、概要をまとめたい。

#No. 349(掲載号)
# 米澤 勝
2019/12/23

《速報解説》 消費税の申告期限、法人税と同様に1ヶ月延長の特例を創設~令和2年度税制改正大綱~

12月12日に公表された令和2年度税制改正大綱(与党大綱)では、法人に係る消費税の申告期限の特例の創設が明記された。以下ではその内容について解説する。

#No. 349(掲載号)
# 金井 恵美子
2019/12/23

《速報解説》 未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除の見直し~令和2年度税制改正大綱~

令和2年度税制改正大綱では、未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除の見直しが示されている。
以下、ひとり親に対する現行の税制上の制度と、今回の見直しの内容について解説を行う。

#No. 349(掲載号)
# 篠藤 敦子
2019/12/23

《速報解説》 金融庁、パブコメを経て「検査マニュアル廃止後の融資に関する検査・監督の考え方と進め方」を策定~12/18に廃止するも現状の実務は否定せず~

令和元年12月18日、金融庁は、「検査マニュアル廃止後の融資に関する検査・監督の考え方と進め方」を公表した。これにより、令和元年9月10日から意見募集されていた公開草案が確定することになる。公開草案に対する「コメントの概要及びコメントに対する金融庁の考え方」も公表されている。

#No. 349(掲載号)
# 阿部 光成
2019/12/20

《速報解説》 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入特例、従業員数要件等を見直し2年延長へ~令和2年度税制改正大綱~

自由民主党と公明党は、令和元年12月12日、令和2年度税制改正大綱を発表した。この中で、中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入特例が延長された。その際、適用対象法人の要件の見直しが行われた。以下では、その内容について解説する。

#No. 348(掲載号)
# 新名 貴則
2019/12/19

日本の企業税制 【第74回】「令和2年度税制改正大綱における法人課税の主要改正点」

12月12日に、令和2年度与党税制改正大綱(与党大綱)が取りまとめられた。令和時代最初の税制改正となる。
今回の改正案では、「Society5.0の実現に向けたイノベーションの促進など中長期的に成長していく基盤を構築すること」を念頭にオープンイノベーション税制の創設や5G税制の創設、連結納税制度の抜本的な見直しなど法人課税において大胆な措置が講じられることとなった。
以下では法人課税関係の主な改正項目を整理したい。

#No. 349(掲載号)
# 小畑 良晴
2019/12/19

相続税の実務問答 【第42回】「遺産分割の結果、当初申告よりも評価額が減少した場合の更正の請求」

平成25年2月1日に父が亡くなりました。相続人は私と弟の2人です。相続税の申告書の提出期限までに遺産分割が調わなかったことから、それぞれが法定相続分(各2分の1)で相続財産を取得したものとして相続税額を計算して相続税の期限内申告を行いました。その後、弟との間で遺産分割協議を続けましたがまとまらず、家事審判の手続きを経て、令和元年11月24日に取得財産が確定しました。
父の遺産は、銀行預金などの金融資産と築後40年の木造の自宅建物(固定資産税評価額130万円)及びその敷地です。この敷地は、下の図のように2つの道路に面しており、当初申告においては、1億2,285万円と評価しました。
審判の結果、銀行預金等の金融資産は2分の1ずつ取得し、宅地は面積が等しくなるように分筆し、建物の存する部分を建物とともに私が取得し、庭として使用していた部分を弟が取得することとなりました。それぞれが取得した宅地をそれぞれ評価すると、私が取得した部分は弟が取得した部分よりも低い価額で評価され、その評価額を基に私の相続税の課税価格を計算すると当初申告額よりも低くなります。そこで私が相続税の更正の請求をすることができるかどうかお尋ねします。
なお、私も弟も租税特別措置法第69条の4第1項に定める小規模宅地等の特例を適用することはできません。

#No. 349(掲載号)
# 梶野 研二
2019/12/19

〈ポイント解説〉役員報酬の税務 【第9回】「役員に対する経済的利益の供与」

当社は、役員に対し、金銭による役員報酬の他に、経済的利益の供与と言える支給があります。具体的には、法人が所有する不動産を役員に対して相場より安価で提供しています。また、この不動産を低廉価格で役員に譲渡することも検討しています。
これらについて問題点はないか教えてください。

#No. 349(掲載号)
# 中尾 隼大
2019/12/19
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