《速報解説》 企業会計審議会、「内部統制基準等の改訂」について公開草案を公表~監査役等の財務報告に係る内部統制に関する責任の記載を新たに義務付け~
令和元(2019)年9月3日付(ホームページ掲載日は9月6日)で、企業会計審議会は、「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について(公開草案)」を公表した。
これは、「監査基準の改訂に関する意見書」(平成30(2018)年7月5日)において財務諸表監査における監査報告書の記載区分等が改訂されたことから、内部統制監査報告書についても改訂するものである。
《速報解説》 「監査基準の改訂」等の確定が金融庁より公表される~監査報告書における意見の根拠の記載・監査人の守秘義務等が見直される~
令和元年9月3日付(ホームページ掲載日は9月6日)で、企業会計審議会は、次の基準を公表した。これにより、令和元年5月31日から意見募集していた公開草案が確定することになる。
① 「監査基準の改訂に関する意見書」
② 「中間監査基準の改訂に関する意見書」
③ 「四半期レビュー基準の改訂に関する意見書」
monthly TAX views -No.80-「新たな段階に入ったデジタル税制」
デジタル経済と税制の議論は、6月のG20福岡蔵相会議で、2020年末までの最終報告書の策定という作業計画が合意され、その後G7もエンドース、具体的議論が作業部会に移る新たな段階に入っている。
「特定事業継続力強化設備等の特別償却(中小企業防災・減災投資促進税制)」の解説 【第2回】「事業継続力強化計画に係る認定手続」
令和元年度(平成31年度)税制改正において、「特定事業継続力強化設備等の特別償却制度」(いわゆる中小企業防災・減災投資促進税制)が創設された。本連載では、本税制の概要や手続等について解説する。
本税制を適用するためには、中小企業強靭化法に基づく「事業継続力強化計画」又は「連携事業継続力強化計画」の認定を受けた上で設備投資を行う必要がある。そこで【第2回】では、中小企業強靭化法に係る諸手続について解説する。
法人税の損金経理要件をめぐる事例解説 【事例9】「減価償却資産の判定単位」
私はある語学教室(株式会社)で英語部門を統括しております。私の勤務する語学教室では、近年、ICTを用いた語学教育に注力しており、特に受講生が多い英語部門では、タブレット端末を用いた双方向性の教育システムを導入しております。
昨年度もあるシステム会社の提案を受け、3教室分のタブレット端末計150台を一新しました。その際、それまで使用していたタブレット端末計150台は使用開始して2年も経過していませんでしたが、CPUや液晶画面の性能が新しい端末に劣るため、思い切って全台廃棄処分としました。
廃棄処分したタブレット端末計150台は、1台当たりソフトウェア込みで9万円でしたが、10万円未満であるため、経理と相談のうえ、わが社の法人税の申告においては、すべて少額減価償却資産に該当するものとして、取得年度において損金経理し、全額損金に算入しました。
〈Q&A〉印紙税の取扱いをめぐる事例解説 【第72回】「印紙税書式表示承認申請書及び納税申告書の書き方」
【問】
当社は電気店です。レジにて売上代金を領収した際にレシートをお客様に渡しております。5万円以上の金銭を受け取った場合には収入印紙を貼付していますが、毎月対象となる数量も多く貼付漏れを防ぐためにも、書式表示により、印紙税を納付したいと思います。
書式表示承認申請書の記入方法及び毎月の納税申告書の記入方法について教えてください。
相続税・贈与税の基本構造~日本と台湾の比較~ 【第3回】
遺産課税方式を採用している台湾において、何故に、相続人に係る各種控除(配偶者控除、父母控除等)があるのかという疑問がある。この点については、台湾の伝統的国民感情を考慮して、原則、人数に基づく控除の方法等を採っていると言われている。ただ、基本的には、「基本免税額」のみで、相続人に対する減免は金額が限られている。しかしながら、遺産課税方式を採用している以上、このような相続人に係る各種控除は矛盾しているともいえる。したがって、台湾の相続税は、純粋な遺産課税方式を採っているとはいえない。
収益認識会計基準と法人税法22条の2及び関係法令通達の論点研究 【第11回】
法人税法22条の2第1項の要件と法律効果を整理した上で、22条2項と比較することで、22条の2第1項の規範内容に対する理解を深めてみたい。
条文に定められている要件をどこで区切り、どのように整理するかという点は論者によって異なりうる。ここでは、法人税法22条の2第1項について、「要件を定めている部分」と「法律効果を定めている部分」を次のように分けた上で、整理してみよう。すると、何が見えてくるであろうか。
最近の子会社不正をめぐる傾向と防止策 【第1回】「中国子会社による不正」
日本経済新聞電子版が8月に報じたところによれば、上場会社の第三者委員会設置件数は、1月から7月までで45件と、前年同期の42件を上回るペースとなっている(※1)。中でも目立っているのが、上場会社本体ではなく、子会社による不正である。日本郵政グループのかんぽ生命保険による不適切な保険商品販売問題の調査はまだこれから本格化するところであるが、他にも、LIXILグループや大和ハウス工業など、名だたる企業グループの子会社において、不正・不祥事が発生し、第三者委員会による調査が行われている。
本連載では、最近明らかになった子会社不正について、その概要と原因を紹介するとともに、各社の再発防止策を概観して、親会社による子会社のガバナンスについて、改めて検討したい。
