収益認識会計基準と法人税法22条の2及び関係法令通達の論点研究 【第3回】
国税庁は、平成30年度税制改正及び収益認識会計基準の公表に対応するために、2018年5月30日付けで法人税基本通達等の一部を改正している。法人税基本通達等の改正の背景等について、要旨次のとおり説明している。
さっと読める! 実務必須の[重要税務判例] 【第47回】「まからずや事件」~最判昭和42年9月19日(民集21巻7号1828頁)~
X社は、青色申告書による申告の承認を受けていた。X社は、ある事業年度につき、所得を106万円として法人税の確定申告をした。Y税務署長は、X社からその代表者への借地権の贈与があったなどと認め、所得は242万円であるとして更正処分を行った(第1次更正処分)。なお、更正通知書の更正の理由の欄には、「寄附金127万円」とあるのみだった。
〔会計不正調査報告書を読む〕 【第86回】社会福祉法人明照会「第三者調査委員会調査報告書(2019年3月29日付)」
社会福祉法人明照会(以下「明照会」と略称する)は、1992(平成4)年2月設立。介護保険事業、公益事業、委託事業を兵庫県伊丹市、宝塚市及び尼崎市内で営む。現在は、兵庫県により選任された役員(一時理事)のもとで運営されている。法人本部所在地は兵庫県伊丹市。
M&Aに必要なデューデリジェンスの基本と実務-財務・税務編- 【第25回】「事業環境の分析(その3)」
前回、前々回では、主に事業環境の分析におけるフレームワークの解説を行った。本稿では近年人気業種である外食産業のうち、「居酒屋業界」を例にとり、PEST分析の手法を一部だけ概説する。
重要なことは、PEST分析というフレームワークを通して、対象会社を取り巻く事業環境を把握し、どのように事業戦略を策定し実行しているかを、さらに深堀りして調査することである。事業環境が変化した場合に、対象会社の業績にどのようなインパクトを与えることになるかを、デューデリジェンスを通じて把握するのである。
《速報解説》 経産省、MBO指針を全面改訂した「公正なM&Aの在り方に関する指針」(公開草案)を公表~支配株主・一般株主間の公平性担保措置を提示~
2019年5月14日、経済産業省は、「公正なM&Aの在り方に関する指針-企業価値の向上と株主利益の確保に向けて-(案)」(公開草案)を公表し、意見募集を行っている。
《速報解説》 会計協、「監査基準の改訂に関する意見書」及び監査基準委員会報告書の改正を受け、公益法人、医療法人、社会福祉法人等、非営利法人に係る5つの実務指針の改正(公開草案)を公表
2019年5月10日、日本公認会計士協会は、次のものを公表し、意見募集を行っている。
これは、「監査基準の改訂に関する意見書」(2018年7月5日、企業会計審議会)及び関連する監査基準委員会報告書の改正を受けたものである。
《速報解説》 会計士協会から研究報告「気候変動を知る-動き始めた資本市場・情報開示-」が公表される~企業リスクと情報開示の重要性高まりを受け公認会計士に向けた解説~
2019年5月10日、日本公認会計士協会は、「気候変動を知る-動き始めた資本市場・情報開示-」(経営研究調査会研究報告第64号)を公表した。
これは、企業の気候変動に対するリスク・機会の認識と情報開示の重要性が高まりつつあることから、公認会計士が気候変動に関する基礎知識を得ることに資するためのものである。
《速報解説》 改元に伴い財務省令に定める申告書等の様式が「令和」対応へ~旧様式も当分の間使用可、国税庁HP上では順次更新~
5月1日から「令和」となり税務も新元号の下で行われることとなったが、既報のとおり国税庁では4月にホームページ上で「新元号に関するお知らせ」を公表、新元号の移行に伴い国税庁ホームページや申告書等の各種様式は順次更新される一方、納税者から「平成31年6月1日」など平成表記の日付で提出された書類についても有効なものとして取り扱う方針を明らかにしている。
monthly TAX views -No.76-「働き方改革に対応した税制を」
4月1日から、「働き方改革」が始まった。これまでのわが国の代名詞ともいえる長時間労働の是正や、正規・非正規労働者の格差の縮小・改善など、時代に適合しなくなった一連の労働法制が見直される大改革である。
高度プロフェッショナル(年収1,075万円以上)の労働時間にとらわれない働き方も可能になるなど、規制緩和的な要素も入っており、日本型雇用制度を大きく変えていくインパクトがある。
平成30年分の年末調整に誤りがあった場合の企業対応~配偶者控除・配偶者特別控除の適用を中心に~
平成30年分の年末調整実務においては、配偶者控除及び配偶者特別控除の改正が大きく影響した。
平成29年分までの所得税計算においては、配偶者控除及び配偶者特別控除を適用するときに納税者本人の合計所得金額を把握する必要はなかった。よって、平成29年分までの年末調整では、配偶者の合計所得金額を確認すれば適正な控除額を算出することができた。
しかし、平成30年分の所得税計算からは、配偶者控除及び配偶者特別控除の適用に納税者本人の合計所得金額も関係することとなり、年末調整で配偶者控除又は配偶者特別控除を適用する場合には、配偶者の合計所得金額に加え、役員又は従業員(以下、従業員等という)の合計所得金額を確認することが必要となった。
