四半期報告書制度廃止に伴う開示実務のポイント 【追補】
2024年2月21日に日本公認会計士協会より「「期中レビュー基準報告書実務ガイダンス「東京証券取引所の有価証券上場規程に定める四半期財務諸表等に対する期中レビューに関するQ&A(実務ガイダンス)」(公開草案)(以下、「実務ガイダンス案」という)」が公表された。
《速報解説》 国税庁、インボイス制度に関して「多く寄せられるご質問」を更新し設問2点を追加~金融機関の入出金手数料や振込手数料について仕入税額控除を受けるための保存書類を詳解~
ほぼ1ヶ月に一度のペースで設問が追加されている国税庁「インボイス制度に関して多く寄せられるご質問」だが、2月29日付で更新され新たに下記2問が追加された(なお2月は既存の問⑮を改訂し「内定者や採用面接者に対し内定者説明会会場や面接会場までの交通費等を支給する場合の取扱い」について加筆を行っている)。
谷口教授と学ぶ「税法基本判例」 【第35回】「更正の請求の排他性の意義と問題」-最判昭和57年2月23日民集36巻2号215頁の「光」と「影」-
前回までは納税申告義務の履行担保措置としての加算税に関する判例を3回にわたり検討したが、本連載の基本方針(第1回Ⅰ参照)に基づき拙著『税法基本講義〔第7版〕』(弘文堂・2021年)における叙述の順に従って、今回からは納税申告等の過誤是正措置としての更正の請求に関する判例を検討することにする。
〈令和5年度改正及び改正通達を踏まえた〉生前贈与加算・相続時精算課税制度のポイント 【第1回】「生前贈与加算制度の見直し」
令和5年度税制改正において、「相続開始前に暦年課税による贈与があった場合の相続税の課税価格への加算対象期間等」及び「相続時精算課税制度」について見直しがされ、令和5年12月8日には、この改正に関連する相続税法基本通達等の一部改正が国税庁より公表された。
〔令和6年3月期〕決算・申告にあたっての税務上の留意点 【第4回】「「学校法人設立のための寄附金の損金算入制度の創設」「一定の内国法人が支払いを受ける配当等の見直し」「インボイス制度の開始」「令和6年能登半島地震に係る措置」」
令和5年度税制改正における改正事項を中心として、令和6年3月期の決算・申告においては、いくつか留意すべき点がある。本連載では、その中でも主なものを解説する。
【第3回】は「中小企業者等の法人税の軽減税率の特例の延長」、「「中小企業投資促進税制」の見直しと延長」、「「中小企業経営強化税制」の見直しと延長」及び「特定の資産の買換え等の特例の見直しと延長」について解説した。
【第4回】は「学校法人設立のための寄附金の損金算入制度の創設」、「一定の内国法人が支払いを受ける配当等の見直し」、「インボイス制度の開始」及び「令和6年能登半島地震に係る措置」について解説する。
暗号資産(トークン)・NFTをめぐる税務 【第37回】
暗号資産の節税コンサルティング会社に節税スキームを依頼したら、実際には節税効果のないものであったため、当該会社の代表取締役を相手取り、損害賠償請求訴訟を提起したという事案を確認する。
学会(学術団体)の税務Q&A 【第2回】「資格の受験料等のインボイス対応」
本学会(適格請求書発行事業者)では、資格制度を設けており、学会指定の銀行口座に受験料・登録料・更新料等(以下、「受験料等」という)の振込をしてもらっています。受験料等の振込に関しては、従来、金融機関の振込明細(利用明細)をもって、受験料等を支払った証憑としてもらっており、改めて学会として受験料等に係る領収書を交付していません。インボイス制度においては、学会として、インボイスを交付する必要があるのでしょうか。
〈一角塾〉図解で読み解く国際租税判例 【第39回】「日本ガイシ事件-立地特殊優位性がもたらす利益の取扱いについて-(高判令4.3.10)(その3)」~租税特別措置法66条の4第1項、第2項1号ハ、同施行令39条の12第8項1号ハ~
本判決をまとめると、次のとおり言えよう。
四半期報告書制度廃止に伴う開示実務のポイント 【後編】
基本的に企業会計基準第12号「四半期財務諸表に関する会計基準」及び企業会計基準適用指針第14号「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」(以下、合わせて「四半期会計基準等」という)の会計処理及び開示が引き継がれる。
計算書類作成に関する“うっかりミス”の事例と防止策 【第45回】「取締役等の報酬等の一覧表の誤記載検出法」
計算書類にはうっかりミスがつきものです。
実際、こんなミスが起きています。
事業報告で開示される取締役等の報酬の一覧表で、原因はわかりませんが、一部の数字が間違っていたというものです。これがうっかりミスだったのかどうかは第三者からはわかりませんが、訂正前の数字が何の数字だったのかを推測してみると、やはり作成過程における作業上の単純ミスだったのではないかと考えられる事例です。
なお、事業報告は計算書類ではありませんが、株主総会招集通知の添付書類として、計算書類と一体となって読まれるものです。したがって、会社法による開示書類の1つとして今回取り上げてみました。
では、早速、事例を見ていきましょう。