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〔まとめて確認〕会計情報の月次速報解説 【2024年12月】

2024年12月1日から12月31日までに公開した速報解説のポイントについて、改めて紹介する。
具体的な内容は、該当する速報解説をお読みいただきたい。

#No. 602(掲載号)
# 阿部 光成
2025/01/16

《速報解説》 電子帳簿等保存制度(電子取引データの保存制度)の見直し~令和7年度税制改正大綱~

令和6年12月20日に与党より公表された「令和7年度税制改正大綱」(以下「大綱」と略称する)は、その後閣議決定された。本稿では、「納税環境整備」の1つとして大綱に記載された「電子帳簿等保存制度の見直し」について、その概要をまとめたい。

# 米澤 勝
2025/01/15

《速報解説》 法人課税信託に係る所得税の課税の適正化~令和7年度税制改正大綱~

与党(自由民主党及び公明党)により令和6年12月20日に「令和7年度税制改正大綱」が公表され、その後閣議決定されている。今回の大綱には、いわゆる法人課税信託に係る所得税の課税の適正化について盛り込まれたため、本稿ではそのポイントを解説したい。

# 中尾 隼大
2025/01/14

monthly TAX views -No.143-「続く「103万円の壁」議論、カギは税収弾性値と自然増収」

今年は、衆議院予算委員会で令和7年度予算が通過する2月下旬に大きな政治的イベントが予想されている。103万円の壁問題について、国民民主党は178万円を目指して政府案の123万円からさらなる引上げを求めるが、日本維新の会の教育無償化と両天秤にかける自民党がどう対応するのか、夏の参議院選挙も見据え、ギリギリの駆け引きが行われる。

#No. 601(掲載号)
# 森信 茂樹
2025/01/09

令和6年分 確定申告実務の留意点 【第2回】「定額減税の適用における同一生計配偶者・扶養親族のチェックポイント」

本連載第1回で解説したとおり、今回の定額減税の減税額は、納税者本人と同一生計配偶者及び扶養親族の数に応じて算出される。ただし、減税額計算の人数に含める納税者本人、同一生計配偶者及び扶養親族は、いずれも居住者であることが要件とされている(措法41の3の3②)。
以下、定額減税の適用における同一生計配偶者及び扶養親族に関するチェックポイントを解説する。

#No. 601(掲載号)
# 篠藤 敦子
2025/01/09

〈令和6年度税制改正〉更正の請求による仮装隠蔽行為の重加算税賦課・消費税受還付犯の適用

令和6年度税制改正において、納税環境整備の適正化の一環として、以下の内容が盛り込まれた。

#No. 601(掲載号)
# 大橋 誠一
2025/01/09

法人税の損金経理要件をめぐる事例解説 【事例70】「使用人に対する決算賞与の損金算入時期」

さて、そのようなわが社に最近税務調査が入り、新たな頭痛の種となっております。国税局の調査官によれば、従業員に対する決算賞与につき、政令に定める要件を満たしていないとして、損金算入が認められなかったのです。決算期末までに人事部が賞与の支給を全従業員に通知しており、債務が確定しているにもかかわらず、損金算入を認めないのは不当だと思うのですが、税法上どのように考えるのが正当なのでしょうか、教えてください。

#No. 601(掲載号)
# 安部 和彦
2025/01/09

〈判例・裁決例からみた〉国際税務Q&A 【第48回】「使用料に係る源泉地の判定」

特許権等の使用料の源泉地国判定において使用地主義を採用した上で、当該特許を使用した製品の製造行為と販売行為が異なる国で行われる場合、どのように判断するのでしょうか。

#No. 601(掲載号)
# 霞 晴久
2025/01/09

決算短信の訂正事例から学ぶ実務の知識 【第10回】「株価予想に影響する予想EPSの誤り」

決算短信の中で、投資家が最も関心を寄せる情報は業績予想ではないでしょうか。その企業が今後儲かるのかどうかということは、投資に際して当然気になるものです。
次期の業績予想は、決算短信のサマリー情報に記載されています。今回は、業績予想で誤った数値を公表してしまった事例を取り上げます。誤った項目は、次期の1株当たり当期純利益(Earnings Per Share、略してEPSと呼ばれる)の数値です。
次期の予想EPSというのは、今後の株価を予想するのに利用される財務指標の1つです。その意味で非常に重要な箇所での間違いになります。どのような間違いだったのか、早速、訂正事例を見ていきましょう。

#No. 601(掲載号)
# 石王丸 周夫
2025/01/09

〔中小企業のM&Aの成否を決める〕対象企業の見方・見られ方 【第56回】「M&Aのステップごとに異なる対象企業の見方・見られ方」

本稿では、中小M&Aの手続きや仕組みではなく、相手に対する視点を通した中小M&Aの捉え方や心構えなどをご紹介しています。ある判断材料が与えられてその材料の範囲で相手を見るわけですから、相手への視点は当然、ステップを経て判断材料が変化するにしたがって変わるはずです。

#No. 601(掲載号)
# 荻窪 輝明
2025/01/09

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