国際課税レポート 【第12回】「先行き不透明なデジタル国際課税(利益A・デジタルサービス税)の動向」
これにより、残念ながら2021年10月のOECD/G20・BEPS包摂的枠組みによる「2つの柱」実施への試みは、停滞ないし将来不安に見舞われることとなった。
当面のヤマ場はスコット・ベッセント財務長官がトランプ大統領に報告する税制リストであり、特に、そこに日本の名前があるかどうかだ。報告期限は60日後の3月22日だが、実際には4月2日になるという情報もある。この点については米国からの追加の情報発表を待つ必要がある。
それでは、第1の柱「利益A」多国間条約によって一定の解決がなされるはずだったデジタル企業の利益に対する課税(施設がなくても事業展開できる問題があった)と、欧州等で導入国が拡大し米国の隣国であるカナダも導入したデジタルサービス税(DST)の廃止は、今後どうなるのだろうか。
今回はこの点について、あらためて状況を整理してみたい。
Q&Aでわかる〈判断に迷いやすい〉非上場株式の評価 【第52回】「〔第5表〕個人と法人との間で権利金及び地代の授受がない場合における土地及び借地権の計上金額」
経営者甲(令和7年3月15日相続開始)が100%保有している甲株式会社の株式を長男乙が相続していますが、甲株式会社は昭和50年に甲からA土地を使用貸借により借り受け、A建物(店舗)を建築し、自己の事業の用に供しています。
また、甲は平成30年に甲株式会社からB土地を使用貸借により借り受け、甲名義でB建物(アパート)を建築し、第三者に賃貸しています。
甲株式会社の株式価額の算定上、上記A土地及びB土地の相続税評価について第5表「1株当たりの純資産価額(相続税評価額)の計算明細書」の資産の部に計上する相続税評価額は、いくらになりますか。
〈適切な判断を導くための〉消費税実務Q&A 【第7回】「国内事業者に対するプラットフォーム課税の影響」
令和7年4月よりプラットフォーム課税が導入されると聞きました。国内の事業者にはどのような影響があるでしょうか。
暗号資産(トークン)・NFTをめぐる税務 【第63回】
このような見解が正しいとすると、米国のビットコインETFが日本の分離課税の議論に与える影響は過小評価できない。特に、現物の暗号資産と国内で組成等される暗号資産ETFの譲渡も同様に分離課税の対象とすべきという観点、あるいは、逆に、いずれも分離課税の対象とならないように法整備するという観点から議論がなされる可能性が高まるのではないか。暗号資産デリバティブへの分離課税の適用や、現物の暗号資産、暗号資産ETFの取扱いとの整合性も議論になりうる。
2025年3月期決算における会計処理の留意事項 【第2回】
防衛特別法人税は2026年4月1日以後に開始する事業年度から適用される予定のため、一時差異等の解消時期に応じて、法定実効税率を使い分ける必要がある。具体的には、①2026年4月1日前に開始する事業年度中に解消する見込みの一時差異等については改正前の税率で計算した法定実効税率を使用し、②2026年4月1日以後に開始する各事業年度中に解消する見込みの一時差異等については改正後の税率で計算した法定実効税率(防衛特別法人税を織り込んだ法定実効税率)を使用することになる。
〔会計不正調査報告書を読む〕 【第166回】株式会社ジェイ・エス・ビー「特別調査委員会調査報告書(開示版)(2024年11月21日付)」
2024年5月頃、JSB常勤監査役の岡田健一氏(報告書上の表記は「Xk氏」。以下「岡田常勤監査役」と略称する)に、当時、専務取締役であった小菅香織氏(報告書上の表記は「Xd氏」。以下「小菅元専務」と略称する)が海外視察・研修に家族を同伴し、その費用を会社に負担させているとの情報が入った。岡田常勤監査役は当該情報を監査役会で共有し、調査を開始したところ、7月には、別途、同趣旨の通報もあったことから更に調査を行い、8月30日の臨時監査役会において、9月13日に開催される定時取締役会において調査内容の報告を行うことを決議した。
〔まとめて確認〕会計情報の月次速報解説 【2025年2月】
2025年2月1日から2月28日までに公開した速報解説のポイントについて、改めて紹介する。
具体的な内容は、該当する速報解説をお読みいただきたい。
《速報解説》 ASBJ、改正移管指針第9号「金融商品会計に関する実務指針」を公表~コメント受けファンド・オブ・ファンズの取扱いについて規定を追加~
2025年3月11日、企業会計基準委員会は、改正移管指針第9号「金融商品会計に関する実務指針」を公表した。これにより、2024年9月20日から意見募集されていた公開草案が確定することになる。公開草案対するコメントの概要とその対応も公表されている。
これは、ベンチャーキャピタルファンドに相当する組合等の構成資産である市場価格のない株式を時価評価するようにすみやかに会計基準を改正すべきとの要望を受けたものである。
《速報解説》 企業会計基準委員会、2024年年次改善プロジェクトとして、包括利益の表示、特別法人事業税及び種類株式の取扱いについて改正
2025年3月11日、企業会計基準委員会は、「2024年年次改善プロジェクトによる企業会計基準等の改正」を公表した。これにより、2024年11月21日から意見募集されていた公開草案が確定することになる。公開草案に対するコメントの概要とその対応も公表されている。また、「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号)に関する今後の基準開発の方向性についてのコメントも公表されている。
