平成30年度税制改正における「一般社団法人等に関する相続税・贈与税の見直し」 【第1回】
いわゆる公益法人制度改革の一環として、これまで民法34条によって規定されていた公益法人制度が廃止され、代わって2006年5月に一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」)が成立し、2008年12月に施行されて以来、一般社団法人の存在が日増しに高まってきている。
これは、事業承継の際に一般社団法人の法人格を利用することにより相続税の回避が可能となるという、主として税務目的によるものであると考えられる。すなわち、法人格を有する代表的な組織形態である株式会社と比較した場合、一般社団法人には株式のような「持分」が存在しないため、原則として相続の際に相続税がされないということに着目されたというわけである。
〈平成30年度改正対応〉賃上げ・投資促進税制(旧・所得拡大促進税制)の適用上の留意点Q&A 【Q4】「継続雇用者給与等支給額の範囲」
[Q4]
平成30年度の税制改正により、継続雇用者給与等支給額の集計方法が変わったと聞きましたが、具体的にはどのように見直されたのでしょうか。
〔平成30年度税制改正対応〕非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予及び免除の特例制度(事業承継税制の特例措置) 【第7回】「事業の継続が困難な事由が生じた場合の納税猶予額の免除」
特例経営(贈与)承継期間の末日の翌日以後に、事業の継続が困難な事由として政令で定める事由(2を参照)が生じた場合において、特例措置の適用を受けた非上場株式等を譲渡等したときは、その対価の額(対価の額が時価の2分の1以下である場合には、時価の2分の1に相当する金額とする)をもとに贈与税・相続税を再計算し、再計算した贈与税額・相続税額と直前配当等の額(※1)の合計額が当初の納税猶予税額を下回る場合には、その差額が免除される(措法70の7の5⑫、70の7の6⑬)。
平成30年度税制改正における『連結納税制度』改正事項の解説 【第5回】「『大企業に対する租税特別措置の適用除外措置』の創設(その1:連結納税と単体納税の取扱いの比較)」
大企業が、前期より所得が多いにも関わらず、一定の賃上げと設備投資を行わなかった場合、研究開発税制など一部の租税特別措置を適用させないという制度が創設された。
これを『大企業に対する租税特別措置の適用除外措置』という。
連結納税においても単体納税と同様に大企業に対する租税特別措置の適用除外措置があるが、連結納税の場合、次の点で単体納税と異なる取扱いとなる。
海外移住者のための資産管理・処分の税務Q&A 【第5回】「金融資産②(非上場株式を保有している場合の留意点)」
私は来年、海外への移住を検討しています。現在、日本の非上場株式を保有していますが、特に問題はないでしょうか。
「国外転出時課税制度」があるというのは聞きましたが、実際にどのように検討していけば良いのか分かりません。
〈Q&A〉印紙税の取扱いをめぐる事例解説 【第61回】「主たる債務の契約書に追記した債務の保証に関する契約書」
当社は福利厚生の一環として社内貸付制度を設けており、貸付時に「金銭借用証書」を従業員から提出してもらいます。
主たる債務の契約書に併記した債務の保証に関する部分については、課税事項には該当しないとのことですが、次のような文書はどうなりますか。
租税争訟レポート 【第38回】「架空循環取引をめぐる青色申告承認取消等の処分の要件該当性(宮崎地方裁判所平成28年11月25日判決)」
本件は、青色申告の承認を受けていた株式会社である原告が、平成20年3月期に係る法人税の確定申告に当たり、有限会社Bとの間で魚(カンパチ)の売買を行ったとして、同売買に係る売上額を益金の額に算入するとともに、B社に対する仕入取引を損金の額に計上したところ、日南税務署長が、同売買は架空の取引であり、また、これにより原告が受領した金員は何ら対価性なく得たものであるから、同金員の受領は「無償による資産の譲受け」として益金の額に算入されるとして、原告に対して、青色申告の承認の取消処分、法人税の更正処分、重加算税の賦課決定処分をしたことについて、原告が、Bとの取引は架空ではなく上記各処分は違法であるなどと主張して、本件青色取消処分、本件更正処分、本件賦課決定処分の取消しを求めた事案である。
[IFRS適用企業の決算書から読み解く]収益認識会計基準導入で売上高はどうなる? 【第3回】「「特大ハンバーガー、10分で完食したら無料!」は変動対価だった」
「特大ハンバーガーを10分で完食したら無料」といったたぐいのキャンペーンをたまに見かけます。そんな時に気になるのが、その店の売上高の計上方法です。
ハンバーガーの売価を1個2,000円とすると、以下の2つの方法が考えられます。
《速報解説》 会社計算規則の一部改正案がパブコメに付される~「収益認識に関する注記」を追加~
平成30年7月27日、法務省は、「会社計算規則の一部を改正する省令案」を公表し、意見募集を行っている。
