理由付記の不備をめぐる事例研究 【第26回】「有価証券譲渡益計上漏れ」~有価証券譲渡益の計上が漏れていると判断した理由は?~
今回は、青色申告法人X社に対して行われた「有価証券譲渡益の計上漏れ」を理由とする法人税更正処分の理由付記の十分性が争われた東京地裁昭和55年10月28日判決(訟月27巻4号789頁。以下「本判決」という)を取り上げる。
電子マネー・仮想通貨等の非現金をめぐる会計処理と税務Q&A 【第11回】「仕入の対価として仮想通貨を支払った場合の会計・税務」
仕入取引を行った際、その対価の支払について仮想通貨による決済を行いました。会計処理はどのようにすればよいでしょうか。また、税務上、気をつけなければならないことはありますか。
〔判決からみた〕会計不正事件における当事者の損害賠償責任 【第2回】「「監査役」の損害賠償責任」
そこで、今回は、社外監査役である非常勤監査役を被告として、破産管財人らがその損害賠償責任を追及した2つの事件判決、セイクレスト事件控訴審判決(大阪高等裁判所平成27年5月21日)及びニイウスコー事件第1審判決(東京地方裁判所平成26年12月25日)におけるそれぞれの裁判所の判断と比較しながら、損害賠償責任について、裁判所がどのような判断を行ってきたのかを検討したい。
経理担当者のためのベーシック会計Q&A 【第134回】引当金の会計処理⑦「修繕・特別修繕引当金」
Q 当社は鉄鋼メーカーであり、大型の製造設備について法律に基づく定期点検や定期的・臨時的な修繕が発生しています。このような場合に必要な会計処理について教えてください。
《速報解説》 会計士協会、監査人の交代理由等の開示の充実に向けた施策を公表~具体的な交代理由の適時な把握・交代に関する質問等を実施~
平成29年6月30日、日本公認会計士協会は、会員に対して、副会長通知「監査人の交代理由等の開示の充実に係る日本公認会計士協会の取組について」を公表した。
これは、会計監査の在り方に関する懇談会の提言において、株主等にとってより有用な情報の提供を確保するという観点から、監査人の交代時における開示の充実が求められていることを踏まえたものである。
《速報解説》 国税庁29年分の路線価を公表~全国平均路線価は2年連続で上昇
国税庁は7月3日、平成29年分の路線価等を公表した。
平成29年分の全国平均路線価は対前年比0.4%の上昇となり、昨年に続き2年連続の上昇となった。全国のうち上昇したのは13都道府県であり、昨年の14都道府県からは減少したが、その分1都道府県あたりの上昇率は高くなっている。
《速報解説》 監査事務所への品質管理レビュー結果をまとめた「平成28年度 品質管理委員会年次報告書」が公表~会計上の見積りや監査証拠等についての指摘事項を紹介~
平成29年6月26日(ホームページ掲載日)、日本公認会計士協会は、「平成28年度 品質管理委員会年次報告書」及び「平成28年度品質管理委員会活動に関する勧告書」を公表した。
年次報告書は、監査法人又は公認会計士が行う監査の品質管理の状況をレビューする制度(品質管理レビュー制度)に基づくものであり、基本的な対象は、監査法人又は公認会計士である。
しかしながら、年次報告書に記載されている内容については、一般の事業会社における会計処理等にも関連するものがあるので、実務において参考になるものを紹介する。
これからの国際税務 【第2回】「デジタルエコノミーの進展と恒久的施設(PE)の変質」
BEPS最終報告書の行動1(電子経済への対応)では、PE媒体を必要としない電子ビジネスの所得課税のためのNexusとして、従来のPEに代わる新たな概念導入を含めた3つのオプションが提示された(重要な経済的プレゼンス・電子商取引用源泉徴収・平衡税導入)。
ただし、当面はPE概念の修正等により課税の空白を埋める方策で対応可能と結論付け、オプションの詳細検討は将来に繰り延べている。
財産評価基本通達改正案からみた「広大地の評価見直し」の要件確認と影響分析
先にお伝えしたとおり、広大地の評価を見直す財産評価基本通達の改正案がパブコメに付され、平成30年1月1日以後の相続等から適用される予定となっている。
本稿では本改正案について、より詳しく検証を行い、具体的事例をもとにその影響を考えてみたい。
なお、本稿はあくまでも6月22日公表のパブリックコメントによる改正案の内容を基に作成しており、今後、通達改正の動向や国税庁より取扱いの情報が出されることにより、内容や解釈が異なってくる可能性がある点に留意されたい。
平成29年度税制改正における『連結納税制度』改正事項の解説 【第1回】「非特定連結子法人の時価評価資産の対象範囲の見直し」
平成29年10月1日以後に終了する事業年度終了の時に有する資産について、連結納税開始・加入時の時価評価の対象から「帳簿価額が1,000万円未満の資産」を除外する(新法令122の12①四、新法法61の11①、61の12①、平成29年改正法令附則1一、15)。
この改正は、時価評価から除外する資産を定める法人税法第122条の12第1項において「四 資産の帳簿価額(資産を財務省令で定める単位に区分した後のそれぞれの資産の帳簿価額とする。次号及び次項において同じ。)が千万円に満たない場合の当該資産」という一文が加わっただけであり、時価評価制度の仕組み自体が変わる改正ではない。