《速報解説》 中小企業者等以外の欠損金の繰戻し還付不適用措置及び設備廃棄等欠損金額の特例がそれぞれ適用期限を2年延長(平成32年3月31日まで)~平成30年度税制改正大綱~
12月14日に公表された平成30年度税制改正大綱(与党大綱)において、中小企業者等のみ認められている現行の「欠損金の繰戻し還付制度」、「設備廃棄等欠損金額の特例」の適用期限が2年延長されることとなった。
《速報解説》 国税不服審判所「公表裁決事例(平成29年4月~6月)」~注目事例の紹介~
本稿では、公表された7件の裁決事例のうち、国税通則法に規定する加算税に対する審判所の判断が示された2件の裁決①②と、消費税法における納税義務の免除が争われた裁決⑩について紹介したい。
《速報解説》 公的年金等控除の所得金額による控除額引下げ等~平成30年度税制改正大綱~
平成29年12月14日、平成30年度税制改正大綱が公表された。
デフレ脱却と少子高齢化の克服に向けた政策として、生産性向上による賃金上昇と、人生100年時代を見据えた働き方改革の1つとして、公的年金等控除の制度を次のとおり見直すこととしている。
《速報解説》 少額減価償却資産(30万円未満)の取得価額の損金算入特例、適用期限2年延長~平成30年度税制改正大綱~
12月14日に公表された平成30年度税制改正大綱(与党大綱)において、中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入特例について適用期限の2年延長が決まった。
日本の企業税制 【第50回】「新経済政策パッケージから平成30年度税制改正へ」
12月14日、平成30年度与党税制改正大綱が取りまとめられた。
今回の改正では、所得税改革、事業承継、3年に1回の土地の評価替えに伴う商業地等の負担調整措置、森林吸収源対策に係る地方財源の確保(いわゆる森林環境税)、観光財源の確保(いわゆる出国税)、たばこ税、地方消費税の清算基準、などが主要課題となった。
とりわけ、法人税における賃上げ・設備投資促進等に係る税制措置は、12月8日に閣議決定された「新しい経済政策パッケージ」を具体化するものとして注目される。
〔平成30年度税制改正大綱からみた〕組織再編税制・M&A税制の改正内容と留意点
平成29年12月14日に与党税制改正大綱が公表された。その概要は以下の通りである。
(1) 産業競争力強化法の改正を前提とした株式譲渡損益の計上の繰延べ
(2) 税制適格要件の見直し
(3) 中小企業等経営強化法の改正を前提とした登録免許税、不動産取得税の軽減
これらの詳細な内容は、改正法人税法施行令を確認しないと分からないが、本稿では、与党税制改正大綱から読み取れる実務上の留意事項について解説を行う。
組織再編税制の歴史的変遷と制度趣旨 【第18回】
分割型分割を行った場合には、分割法人の純資産が減少し、分割承継法人の純資産が増加することになる。すなわち、分割法人で減少する資本等の金額(※1)、利益積立金額の計算、分割承継法人で増加する資本等の金額、利益積立金額の計算がそれぞれ必要になる。
社葬をめぐる税務上の留意点【後編】
社葬に伴い、受け取ることとなる香典の税務上の取扱いについては、社葬を行った会社側の取扱いと遺族側の取扱いに分けて説明していくこととする。
相続税の実務問答 【第18回】「相続税の申告期限前に相続人が死亡した場合の申告書の提出」
本年3月25日にS県U市に住んでいた兄が亡くなりました。相続人は私とK県Y市に住んでいる姉の2名です。11月に姉との間で、兄の遺産について遺産分割協議が成立したので、相続税の申告の準備を進めていたところ、12月10日に姉が急死してしまいました。
兄の遺産についての相続税の申告は、どのように行えばよいのでしょうか。
なお、姉の相続人は、姉の子ども1名です。
相続空き家の特例 [一問一答] 【第25回】「「相続空き家の特例」を受けようとする際の通知を要する相続人の範囲」-他の相続人への通知-
X(姉)は、昨年3月に死亡した父親の居住用家屋(昭和56年5月31日以前に建築)を単独で相続し、その敷地300㎡については、その庭部分150㎡をY(弟)が相続して、残り150㎡をXが相続しました。
Xは、その家屋を取り壊し更地にした上で、相続した土地150㎡を本年9月に売却しました。
相続の開始の直前まで父親は一人暮らしをし、その家屋は相続の時から取壊しの時まで空き家で、その敷地も相続の時から譲渡の時まで未利用の土地でした。
この場合、Yは父親の居住用家屋を相続していないことから「相続空き家の特例(措法35③)」を受けることができないということですが、Xが同特例を受けようとする際のYへの通知は必要でしょうか。
