理由付記の不備をめぐる事例研究 【第38回】「寄附金(貸倒損失・債権放棄)」~子会社に対する貸倒損失が寄附金に該当すると判断した理由は?~
今回は、青色申告法人X社に対して行われた「子会社に対する債権放棄が寄附金に該当すること」を理由とする法人税更正処分の理由付記の十分性が争われた東京高裁平成7年5月30日判決(税資209号940頁。以下「本判決」という)を素材とする。
〔会計不正調査報告書を読む〕 【第66回】KISCO株式会社「特別調査委員会調査報告書(平成29年11月10日付)」
本件取引担当者が、中国販売先に確認したところ、いずれもKISCOの売掛債権の存在を否定し、契約書等の押印が虚偽のものであるという主張がなされた。こうした事実から、KISCOは、本件取引が架空取引に基づく資金循環であるとの強い疑義を有するに至ったため、6月27日付で特別調査委員会を設置して、調査を開始した。
被災したクライアント企業への実務支援のポイント〔会計面のQ&A〕 【Q1】「サプライチェーンを介した被災の影響」~棚卸資産の評価~
当期に発生した地震により、当社に直接の被害はなかったが、原材料Xの購入先A社が被災したことにより、A社からの供給が一時的にストップすることとなったため、原材料Xについて代替供給先を探したところ、B社から購入することができることとなった。しかし、地震による混乱もあり、原材料Xの購入単価は@200円となった(付随費用は生じないものとする)。一方、製品XXの販売単価は@300円のままであった。
そこで、当期末における当社の在庫評価について、製品・仕掛品・原材料それぞれどのように考えたらよいか。
《速報解説》 外国人の出国後の相続・贈与等に係る課税対象範囲を見直し~平成30年度税制改正大綱~
相続税・贈与税の納税義務者に関して、昨年度に続いて見直しが行われる。税制の根幹をなす納税義務者と課税財産の範囲が20年間に五度も改正されている状況は、他の税制と比較しても突出している。
この原因は、納税義務者の区分に応じ課税財産の範囲が異なること、及び、日本の相続税や贈与税は他の国と比較して高税率であることから、多額の納税負担を望まない資産家が、制度を利用して節税できるスキームを実行し、その節税額が巨額であったことが主たる要因といえよう。
《速報解説》 交際費等の損金不算入制度の特例等、2年延長へ~平成30年度税制改正大綱~
法人が支出する交際費等の額は、原則としてその全額が損金不算入となる。しかし、中小法人の支出する交際費等の額のうち一定額、接待飲食費の50%に相当する金額などについては、租税特別措置法により一定の損金算入が認められている。
今回の改正案によって、これらの租税特別措置法による「交際費等の損金不算入制度の特例」などの適用事業年度が平成32年3月31日まで2年延長されることとなった。
《速報解説》 所得拡大促進税制、改組により要件を大幅見直し~平成30年度税制改正大綱~
従来の所得拡大促進税制で定められていた適用要件のうち2つ(基準雇用者給与等支給額からの増加要件及び前年度からの増加要件)が廃止され、平均給与等支給額に係る要件のみが残されることとなった。
《速報解説》 所有者不明土地対策として「土地の相続登記に対する登録免許税の免税措置」を創設~平成30年度税制改正大綱~
平成29年12月14日に公表された与党の平成30年度税制改正大綱(以下「与党税制改正大綱」という)において、相続登記(相続を起因とする所有権に関する登記)を促進するための登録免許税の特例を新設することが明記された。
《速報解説》事業承継税制(非上場株式等に係る贈与税・相続税の納税猶予)に要件緩和の特例制度を創設~平成30年度税制改正大綱~
平成29年12月14日に公表された平成30年度税制改正大綱(自由民主党及び公明党)において、非上場株式等に係る贈与税・相続税の納税猶予(事業承継税制)の特例制度が盛り込まれた。
中小企業経営者の高齢化が急速に進む中、経営者の世代交代を集中的に進めるための対策として、10年間の特例措置という形で事業承継税制の抜本的な拡充が行われている。
《速報解説》 法人税法における収益認識に関する取扱い、返品調整引当金の廃止等会計基準案を受け見直し~平成30年度税制改正大綱~
平成29年12月14日、自由民主党と公明党は、「平成30年度税制改正大綱」を公表した。
企業会計基準委員会は、「収益認識に関する会計基準(案)」(企業会計基準公開草案第61号)及び「収益認識に関する会計基準の適用指針(案)」(企業会計基準適用指針公開草案第61号)を公表し、基準化に向けて審議をしているところである。
実務では、法人税法における収益認識に関する取扱いの動向にも関心が高まってきたところである。
