《速報解説》小規模宅地等の計算特例、家なき子・貸付事業用宅地等に除外要件を追加~平成30年度税制改正大綱~
平成29年12月14日に公表された平成30年度税制改正大綱において、相続税における小規模宅地等の特例の見直しが盛り込まれた。
《速報解説》 一般社団法人等に関する相続税・贈与税の見直し~平成30年度税制改正大綱~
平成29年12月14日に公表された平成30年度税制改正大綱(与党大綱)では、一般社団法人等に関する相続税・贈与税の見直し案が明記された。以下では大綱の記載をもとに、改正内容と理由、改正前後の対応について解説する。
《速報解説》 平成30年度税制改正大綱(与党大綱)が公表される~事業承継税制は2027年末までの特例で要件緩和、給与所得控除等見直しは他控除にも影響、賃上げ・設備等投資強力推進の税制措置、一般社団・小規模宅地特例に係る節税防止策など織り込む~
今回の大綱では安倍内閣が「新しい経済政策パッケージ」で示した「生産性革命」と「人づくり革命」の断行を前提に、企業に対しては生産性向上のための設備投資と持続的な賃上げを強力に後押しし、中小企業の代替わりを促進するための税制上の措置が講じられた。また昨年の配偶者控除等の見直しに続き「働き方改革」を後押しする観点から、基礎控除や給与所得控除等の個人所得課税を見直し、さらに経済社会のICT化の急速な進展を受け、税務手続電子化の一層の促進に向けた措置等が示されている。
《速報解説》 「会社法施行規則及び会社計算規則の一部を改正する省令案」がパブコメに~開示府令、税効果会計基準の改正案に対応~
平成29年12月14日、法務省は、「会社法施行規則及び会社計算規則の一部を改正する省令案」を公表し、意見募集を行っている。
これは、金融庁の「企業内容等の開示に関する内閣府令の改正案」(平成29年10月24日)と、企業会計基準委員会の「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正(案)」(企業会計基準公開草案第60号、平成29年6月6日)及び当該税効果に関する改正案に対応する「財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令(案)」(平成29年10月13日)を受けたものである。意見募集期間は平成30年1月19日までである。
酒井克彦の〈深読み◆租税法〉 【第59回】「日本税理士会連合会の建議から租税法条文を読み解く(その2)」
前述のとおり、日本税理士会連合会及び税理士会(以下、「日税連」ともいう)は、税理士法の定めにより、税務行政その他租税又は税理士に関する制度について、権限のある官公署に建議し、又はその諮問に答申することができる(税理士法49の11)。
税理士法49条の11は、税理士会の建議、答申等について規定した条文である。
税理士は、税務に関する職業専門家として、税務行政及び税制について、広い知識と深い見識を有するものであることから、税理士の自治的団体である税理士会において、その意見をまとめ、権限ある官公署に建議し、又はその諮問に答申することができるものとしているのである。
組織再編税制の歴史的変遷と制度趣旨 【第17回】
上記のように、資産及び負債を帳簿価額で引き継いだものとして計算し、当該資産及び負債の帳簿価額から計算される純資産価額により、株主への交付を行ったものとみなして計算するものとされている。ただし、次回(【第17回】)で解説するように、被合併法人の利益積立金額を合併法人に引き継ぐこととされているため、法人税法2条17号ハに規定する純資産価額とは、「被合併法人の当該適格合併の日の前日の属する事業年度終了の時の当該移転資産の帳簿価額から当該移転負債の帳簿価額及び当該適格合併に係る次号ニに掲げる金額を減算した金額」を意味する(なお、次号ニに掲げる金額とは、適格合併により引き継ぐ利益積立金額のことをいう)。
社葬をめぐる税務上の留意点【前編】
中小企業などの創業者であり、代表取締役を長年務めていた方が亡くなったときは、その会社において「社葬」を執り行うことがある。
代表取締役の死亡によって、事業が健全に継承されるかということは、社内の方だけでなく、取引先などの社外の方にとっても関心が高く、社葬を行う態勢がきちんとしているかどうかで大きく評価が分かれる。
このように、社葬は会社にとっても重要なものであるが、本編では税務上どういったところに留意すべきかについて確認していきたい。
相続空き家の特例 [一問一答] 【第24回】「「相続空き家の特例」の譲渡価額要件(1億円以下)の判定⑥(売買契約金額以外の別名目で金銭の授受が行われている場合)」-譲渡価額要件の判定-
Xは、母親が相続開始の日まで単独で居住の用に供していた家屋(昭和56年5月31日以前に建築)及びその敷地(以下「A家屋等」という)を、昨年5月にその相続により取得し、その家屋の耐震リフォームを行い、相続後は空き家の状態のままで、同年9月にA家屋等を1億300万円で売却しました。
なお、Xは、売買金額9,800万円、移転協力金300万円、引越代金200万円として売却代金を受領しました。
この場合、「相続空き家の特例(措法35③)」の適用を受けることができるでしょうか。
居住用財産の譲渡所得3,000万円特別控除[一問一答] 【第10問:2017年12月改訂】「住民票の住所と実際の住所が異なる場合」-居住用財産の範囲-
Xは7年前に、G市にある中古住宅Bを購入し、それ以来Bに住んでいましたが、今回このBを売却して、H市の新居Cへ転居しました。
Xは、Bを購入する3年ほど前から同じG市の借家Aで生活をしており、7年前に同市内のBに転居したのですが、住民票を異動せずにそのままにしておいたので、今回のCへの転居にあたっては、従前の借家A時代の住民票上の住所から直接C(H市)への転居という形をとりました。
このため、譲渡契約締結日の前日における住民票に記載されていた住所と売却した居住用家屋の住所と異なります。
この場合、「3,000万円特別控除(措法35)」の特例を受けることができるでしょうか?
