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《速報解説》 国税不服審判所「公表裁決事例(平成29年1月~3月)」~注目事例の紹介~

国税不服審判所は、平成29年9月28日、「平成29年11月から3月分までの裁決事例の追加等」を公表した。今回追加された裁決は表のとおり、全7件であった。
今回の公表裁決では、国税不服審判所によって課税処分等が全部又は一部が取り消された裁決が6件、棄却された裁決が1件となっている。税法・税目としては、所得税法、法人税法及び国税徴収法が各2件、相続税法が1件であった。

#No. 237(掲載号)
# 米澤 勝
2017/10/03

《速報解説》 日本監査役協会関西支部 監査役スタッフ研究会、 「改正会社法及びコーポレートガバナンス・コードへの対応状況と監査役・監査役スタッフの役割における今後の課題」を取りまとめた報告書を公表

平成29年9月28日(ホームページ掲載日)、日本監査役協会関西支部監査役スタッフ研究会は「改正会社法及びコーポレートガバナンス・コードへの対応状況と監査役・監査役スタッフの役割における今後の課題」(以下「報告書」という)を公表した。
これは、改正会社法(平成27年5月1日施行)及びコーポレートガバナンス・コードにおける監査役等の関連項目に焦点を当て、公表資料等の事例を分析し、今後予想される実務的な課題やその対応策等について各社の事例を中心に研究を行ったものである。報告書にはアンケート結果も記載されているので、実務の動向などを知ることができる。

#No. 237(掲載号)
# 阿部 光成
2017/10/02

《速報解説》 消費税率、2019年(平成31年)10月の10%引上げまで2年~軽減税率対策補助金の申請受付期間は来年1月末まで、全国で税務署による説明会も

安倍首相は昨日9月28日に衆議院を解散、来月22日には衆議院選挙が実施される。今回の解散理由が消費税率引上げ分の使途見直しの是非を問うとしていることから、これまで二度にわたる延期を行ってきた消費税率の10%引上げ及び複数税率(8%の軽減税率)の導入が現実味を帯びてきた。

#No. 237(掲載号)
# Profession Journal 編集部
2017/09/29

山本守之の法人税“一刀両断” 【第39回】「有姿除却の課税は国のエネルギー政策に反する」

使用を廃止しているが、解撤、廃棄、破砕を行っていない資産についても、既に固定資産としての命数や使用価値が尽きていることが明確なものについて、現状有姿のまま除却処理を認めようとするものが「有姿除却」です。
すなわち、次のような資産については、その帳簿価額からその処分見込価額を控除した金額を、有姿のまま除却損として損金の額に算入することができることとしているのです(法基通7-7-2)。

#No. 237(掲載号)
# 山本 守之
2017/09/28

組織再編税制の歴史的変遷と制度趣旨 【第6回】

【第3回】で解説したように、被合併法人又は分割法人における譲渡損益の計上は「移転資産に対する支配の継続」で考えるのに対し、株主における株式譲渡損益の計上は「投資の継続」で考えることから、両者は異なるものである。すなわち、被合併法人又は分割法人で譲渡損益を計上する場合であっても、金銭などの株式以外の資産の交付を受けていないのであれば、投資が継続していると考え、株式譲渡損益は認識しないことになる。

#No. 237(掲載号)
# 佐藤 信祐
2017/09/28

理由付記の不備をめぐる事例研究 【第32回】「役員賞与引当金」~事前確定届出給与に係る役員賞与引当金の繰入額の損金算入が認められないと判断した理由は?~

今回は、青色申告法人X社に対して行われた「役員賞与引当金繰入額の損金算入の否認」に係る法人税更正処分の理由付記の十分性が争われた国税不服審判所平成23年5月19日裁決(TAINSコード:F0-2-496。以下「本裁決」という)を素材とする。

#No. 237(掲載号)
# 泉 絢也
2017/09/28

「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例54(法人税)】 「売掛金が回収不能となった事実を把握したが、その都度貸倒損失の計上をせず、まとめて貸倒損失を計上したため、税務調査で否認された事例」

平成X6年3月期及び平成X7年3月期の法人税につき、平成X1年から平成X3年にかけて、依頼者の有する売掛金が回収不能となった事実を把握したが、その都度貸倒損失の計上をせず、当該事実発生から3年以上経過した平成X6年3月期及び平成X7年3月期に貸倒損失を計上したため、税務調査で否認された。これにより法人税及び消費税等につき過大納付税額が発生し、損害賠償請求を受けた。

#No. 237(掲載号)
# 齋藤 和助
2017/09/28

〈事例で学ぶ〉法人税申告書の書き方 【第19回】「別表10(5) 収用換地等及び特定事業の用地買収等の場合の所得の特別控除等に関する明細書」〈その2〉

本明細書は、法人が、特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の所得の特別控除(措置法第65条の3)、特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の所得の特別控除(第65条の4)、農地保有の合理化のために農地等を譲渡した場合の所得の特別控除(第65条の5)の規定の適用を受ける場合に記載する。
本制度は、前回説明した収用換地等の場合の5,000万円の特別控除以外にも、法人の有する土地等が特定の事業のために買い取られた場合に認められる所得の特別控除制度である。

#No. 237(掲載号)
# 菊地 康夫
2017/09/28

平成29年度税制改正を踏まえた設備投資減税の選定ポイント 【第11回】「設備投資減税と金融支援」

本連載ではここまで、設備投資減税(中小企業投資促進税制、商業・サービス業・農林水産業活性化税制、中小企業経営強化税制)に関する規定の概要、手続き、資産別の選択のポイントについて確認してきた。
最終回となる今回は、この設備投資減税を選択した場合における法的な金融支援について確認する。
中小企業等経営強化法では、経営力向上計画が認定された事業者に対して法的な金融支援を行うことを定めており、政策金融機関の低利融資や民間金融機関の融資につき通常融資とは別枠での融資限度額の設定(利率の軽減を含む)、信用保証、保証債務等の資金調達に関する支援策を行うこととしている。

#No. 237(掲載号)
# アースタックス税理士法人
2017/09/28

相続空き家の特例 [一問一答] 【第13回】「相続の時から譲渡の時までの利用制限(相続後に無償で貸した場合)」-相続空き家の特例の対象となる譲渡の範囲-

Xは、昨年3月に死亡した父親の家屋(昭和56年5月31日以前に建築)とその敷地を相続により取得しました。
相続の開始の直前まで、父親はその家屋で一人暮らしをしていましたが、相続後、Xは、その家屋を海外勤務から帰国した弟家族に一時的に無償で貸し付けました。
弟家族が新居を購入して転居したことから、その家屋を取り壊して更地にし、本年12月に売却しました。
この場合、Xは、「相続空き家の特例(措法35③)」の適用を受けることができるでしょうか。

#No. 237(掲載号)
# 大久保 昭佳
2017/09/28
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