マイナンバーの会社実務Q&A 【第23回】「源泉徴収税額表の乙欄適用の従業員のマイナンバーの取得」
年末調整の際、源泉徴収税額表の甲欄適用の従業員は給与所得者の扶養控除等申告書へマイナンバーを記載して会社へ提出しますが、乙欄適用の従業員は給与所得者の扶養控除等申告書を会社へ提出しません。
乙欄適用の従業員からもマイナンバーを取得する必要があるか教えてください。
金融・投資商品の税務Q&A 【Q21】「投資一任口座(ラップ口座)における株式の譲渡に係る所得区分及び必要経費の控除」
私(居住者たる個人)はA証券会社との間で投資一任契約を締結し、A証券会社に資産運用専用の口座(ラップ口座)を開設しました。A証券会社は、投資一任契約に基づき、私に代わり投資資金の運用に関する投資判断と執行を行い、上場株式等(原則所有期間1年以下)の取得、売買等を行います。私はA証券会社に投資顧問報酬として固定報酬及び成功報酬を支払うこととなっています。
この場合、投資一任口座内で行われた国内上場株式の売買取引から生じる所得区分はどのようになるのでしょうか。また、投資顧問報酬を所得から控除することはできますか。
なお、特定口座や非課税口座(NISA口座)は利用していません。
被災したクライアント企業への実務支援のポイント〔税務面(法人税・消費税)のアドバイス〕 【第2回】「申告・納付期限の延長」
法人税及び消費税の申告期限は、原則として「事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内」である。
ただし、次のような理由により申告期限までに法人税の確定申告書を提出できない常況にある法人については、「申告期限の延長の特例の申請書」を所轄税務署長に提出することにより、法人税の申告期限延長の特例の適用を受けることができる。
裁判例・裁決例からみた非上場株式の評価 【第20回】「租税法上の評価④」
前回では、東京高裁平成17年1月19日判決について解説を行った。
本稿では、東京地裁平成17年10月12日判決について解説を行う。本事件は、特例的評価方式を採用した納税者の判断を認めた事件である。
税務判例を読むための税法の学び方【95】 〔第9章〕代表的な税務判例を読む(その23:「文理解釈と立法趣旨③」(最判平22.3.2))
控訴審においては、前回紹介した第一審の判断をそのまま承認し、同じ判断を下している。そして、控訴人の控訴審における追加した主張に対して、その判断を示している。
源泉所得税額は当然に画一的・機械的に計算できることが予定されていると解すべきであるから、「当該支払金額の計算期間の日数」の意義は各集計期間の全日数と解すべきという主張に対して以下のように判示する。
〈業種別〉会計不正の傾向と防止策 【第4回】「ホテルレストラン業」
今回のテーマであるホテルレストラン業は、宿泊部門、レストラン部門、宴会婚礼部門等を兼ね備えた大規模ホテルを想定している。このようなホテルの中には、売上規模、従業員数からみて上場会社に引けを取らないものが少なくない。
他業種には見られないホテルレストラン業の特色としては、「あらゆる場面で最高のサービスが求められる」ということである。
フロー・チャートを使って学ぶ会計実務 【第32回】「ストック・オプションの基本」
今回は、ストック・オプションの「基本」の会計処理について解説する。
「ストック・オプション」とは、自社株式オプション(※1)のうち、特に企業がその従業員等(※2)に、報酬として付与するものをいう。ストック・オプションには、権利行使により対象となる株式を取得することができるというストック・オプション本来の権利を獲得すること(権利の確定)につき条件が付されているものが多い。当該権利の確定についての条件(権利確定条件)には、勤務条件や業績条件がある(企業会計基準第8号「ストック・オプション等に関する会計基準(以下、「基準」という)」2(2))。
《速報解説》 ディスクロージャーWG報告を受け、開示府令等の改正案が公表~有価証券報告書の記載内容に「経営方針」を追加~
本年4月に公表された金融審議会「ディスクロージャーワーキング・グループ」報告において、我が国における会社法・金融商品取引法・証券取引所上場規則に基づく3つの制度開示内容の整理・共通化・合理化を図る様々な提言がなされているが、それらの提言を受け、現在決算短信の記載内容とされている「経営方針」を有価証券報告書において開示する改正が行われる。
日本の企業税制 【第37回】「政府税制調査会が取りまとめた2つの報告書について」
11月14日の政府税制調査会第8回総会で、「経済社会の構造変化を踏まえた税制のあり方に関する中間報告」と「『BEPSプロジェクト』の勧告を踏まえた国際課税のあり方に関する論点整理」との2つの報告書の取りまとめが行われた。
被災したクライアント企業への実務支援のポイント〔税務面(法人税・消費税)のアドバイス〕 【第1回】「法人が被災した場合の法人税・消費税における取扱いの概要」
震災や水害等によって法人が被災した場合、被災した従業員や取引先等の支援費用、資産の滅失・損壊などによる損失や修繕費用など、臨時的かつ多額の費用・損失が発生することがある。また、被災による混乱のため、そもそも申告や納税を法定期限までに行うことが困難な場合もある。
このような場合においても、法人税や消費税において平常時の取扱いと同様とすることは、法人の復旧の妨げとなる可能性がある。したがって、次のように様々な被災時特有の取扱いが設けられている。なお、これらの詳細については【第2回】以降で順次解説する。