ファーストステップ管理会計 【第3回】「原価計算はなぜ必要か」~寝かせるとおいしいシュトーレンの話~
管理会計を学ぶ時、切っても切れない分野があります。
それは「原価計算」です。
管理会計の基本を学ぶには、原価計算の大まかな仕組みを理解する必要があります。
今回は、財務会計や簿記の知識は前提とせず、原価計算の大枠を概説します。
〔事例で使える〕中小企業会計指針・会計要領《外貨建取引等》編 【第2回】「為替予約等が締結されている場合~振当処理」
【第1回】は為替予約等が締結されていない場合をご紹介しました。【第2回】と【第3回】は為替予約契約がある場合を取り上げます。
振当処理とは、為替予約等により確定している決済時の円貨額により外貨建金銭債権債務等を換算し、直物相場との差額を期間配分する方法です。今回は、この振当処理についてご紹介します。
経理担当者のためのベーシック会計Q&A 【第123回】退職給付会計⑪「大量退職」
Question 当社は、退職一時金制度を採用していましたが、事業所の閉鎖に伴い、大量退職が生じ、退職一時金と早期割増退職金を支払いました。
このような場合に、必要となる会計処理を教えてください。
《速報解説》 経産省、H29.3.31適用期限終了の中小企業向け各特例措置について延長・拡充を要望~設備投資減税は器具備品・建物附属設備の一部を適用対象に
前月末で締め切られた各省庁による「平成29年度税制改正要望」において、経済産業省は平成28年度末(H29.3.31)で適用期限が終了する税額控除・特別償却等の租税特別措置について、次のような延長・拡充等を要望している。
酒井克彦の〈深読み◆租税法〉 【第45回】「混沌とした租税回避論の再整理(その3)」
まず、租税回避の試みと、結果としての租税回避について考えてみよう。
これは「課税根拠要件の充足をしているか、していないか」という立場での議論である。
【図3】は、いわゆる我が国における従来からの租税回避論であり、課税要件の充足を免れるものが租税回避であると整理されてきたところである。
租税回避、すなわち租税回避の試みが成功したのであれば、課税根拠要件を充足していないため課税はなされない。
他方で、租税回避の試みが失敗し、課税根拠要件を充足することになれば、当然課税対象となるとの理解である。
さっと読める! 実務必須の[重要税務判例] 【第16回】「更正処分取消訴訟係属中の相続事件」~最判平成22年10月15日(民集64巻7号1764頁)~
今回紹介する事例の概要は、以下のとおりである。
Zが、Y税務署長から所得税の更正処分を受けたので、Y税務署長指摘の不足額をいったん納付した上、所得税の更正処分について訴訟(別件訴訟)で争っていたところ、別件訴訟係属中にZが死亡し、相続人XがZを相続して別件訴訟も承継した。Xは、別件訴訟係属中に、Zの相続にかかる相続税の申告もした。なお、その際、下記の過納金の還付請求権は、Zの相続財産に含めなかった。
〈Q&A〉印紙税の取扱いをめぐる事例解説 【第35回】「収入印紙によらない納付方法③(税印押なつ)」
【問】当社は株式会社です。株券等を発行する場合には印紙税が課税されますが、株券等に収入印紙を貼らずに納付する方法があると聞きました。どのような方法ですか。
金融・投資商品の税務Q&A 【Q10】「個人が割引債の償還を受けた場合の取扱い」~割引債の発行日が平成28年1月1日以後の場合~
私(居住者たる個人)は内国法人発行の円建社債をその発行時から保有しています。この社債は割引発行であり、詳細は以下の通りです。なお、この社債は税務上の特定公社債に該当します。
この割引債は償還時にどのように課税されますか。
連結納税適用法人のための平成28年度税制改正 【第11回】「日台民間租税取決めに規定された内容の実施に係る国内法の整備」
「外国人等の国際運輸業に係る所得に対する相互主義による所得税等の非課税に関する法律」について、題名を「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律」(以下、「外国居住者等所得相互免除法」という)に改めるとともに、日台民間租税取決め(注)に規定された内容を実施するため、台湾との相互主義に基づき、台湾との間の二重課税を排除する等のための措置を講ずることとなった(外国居住者等所得相互免除法1~43)。