公開日: 2016/09/08 (掲載号:No.184)
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酒井克彦の〈深読み◆租税法〉 【第45回】「混沌とした租税回避論の再整理(その3)」

筆者: 酒井 克彦

酒井克彦の

〈深読み◆租税法〉

【第45回】

「混沌とした租税回避論の再整理(その3)」

 

中央大学商学部教授・法学博士
酒井 克彦

(その1)はこちら

はじめに

Ⅰ 租税回避の定義の再確認

1 従来の租税回避の定義

2 租税回避事例 ―岩瀬事件―

3 租税回避の否認

Ⅱ 租税回避の再考

1 新しい租税軽減行為 ―りそな銀行事件―

(その2)はこちら

2 「課税要件の充足を免れること」と「課税減免要件の充足を図ること」

3 中間概念としての租税回避

4  租税回避と節税、そして濫用

Ⅲ 租税回避・節税・脱税という3つの枠組み

1  3つの枠組みの関係性

2  節税の試み

3 課税要件の観点からの区別

(1) 租税回避の試みと租税回避

まず、租税回避の試みと、結果としての租税回避について考えてみよう。
これは「課税根拠要件の充足をしているか、していないか」という立場での議論である。

【図3】 租税回避の試みと租税回避
課税根拠要件の充足 =租税回避の試みの失敗 (課税される) 課税根拠要件の充足を回避 =租税回避の試みの成功 (課税されない) ② ① ①は課税庁の主張(課税庁側からは、本件は「租税回避」ではないという主張になる。) ②は納税者の主張(納税者側からは、本件は「租税回避」であるという主張になる。)

【図3】は、いわゆる我が国における従来からの租税回避論であり、課税要件の充足を免れるものが租税回避であると整理されてきたところである。

租税回避、すなわち租税回避の試みが成功したのであれば、課税根拠要件を充足していないため課税はなされない。
他方で、租税回避の試みが失敗し、課税根拠要件を充足することになれば、当然課税対象となるとの理解である。

したがって、租税回避の試みを行う納税者側としては、「課税根拠要件の充足はしていない」という主張をすることで租税負担の減少を図ろうとするであろう。すなわち、本件は「租税回避」であるという主張をすることになる。

これに対して、課税庁側は、本件は課税根拠要件が充足されている(課税根拠要件の充足を免れていない)ため「租税回避」ではない、したがって課税対象であるという主張を展開することになろう。

(2)  節税の試みと節税

次いで、節税の試みと、結果としての節税について考えてみよう。
これは「課税減免要件の充足をしているか、していないか」という立場での議論である。

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〈深読み◆租税法〉

【第45回】

「混沌とした租税回避論の再整理(その3)」

 

中央大学商学部教授・法学博士
酒井 克彦

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はじめに

Ⅰ 租税回避の定義の再確認

1 従来の租税回避の定義

2 租税回避事例 ―岩瀬事件―

3 租税回避の否認

Ⅱ 租税回避の再考

1 新しい租税軽減行為 ―りそな銀行事件―

(その2)はこちら

2 「課税要件の充足を免れること」と「課税減免要件の充足を図ること」

3 中間概念としての租税回避

4  租税回避と節税、そして濫用

Ⅲ 租税回避・節税・脱税という3つの枠組み

1  3つの枠組みの関係性

2  節税の試み

3 課税要件の観点からの区別

(1) 租税回避の試みと租税回避

まず、租税回避の試みと、結果としての租税回避について考えてみよう。
これは「課税根拠要件の充足をしているか、していないか」という立場での議論である。

【図3】 租税回避の試みと租税回避
課税根拠要件の充足 =租税回避の試みの失敗 (課税される) 課税根拠要件の充足を回避 =租税回避の試みの成功 (課税されない) ② ① ①は課税庁の主張(課税庁側からは、本件は「租税回避」ではないという主張になる。) ②は納税者の主張(納税者側からは、本件は「租税回避」であるという主張になる。)

【図3】は、いわゆる我が国における従来からの租税回避論であり、課税要件の充足を免れるものが租税回避であると整理されてきたところである。

租税回避、すなわち租税回避の試みが成功したのであれば、課税根拠要件を充足していないため課税はなされない。
他方で、租税回避の試みが失敗し、課税根拠要件を充足することになれば、当然課税対象となるとの理解である。

したがって、租税回避の試みを行う納税者側としては、「課税根拠要件の充足はしていない」という主張をすることで租税負担の減少を図ろうとするであろう。すなわち、本件は「租税回避」であるという主張をすることになる。

これに対して、課税庁側は、本件は課税根拠要件が充足されている(課税根拠要件の充足を免れていない)ため「租税回避」ではない、したがって課税対象であるという主張を展開することになろう。

(2)  節税の試みと節税

次いで、節税の試みと、結果としての節税について考えてみよう。
これは「課税減免要件の充足をしているか、していないか」という立場での議論である。

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連載目次

酒井克彦の〈深読み◆租税法〉

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筆者紹介

酒井 克彦

(さかい・かつひこ)

法学博士(中央大学)。
国税庁等での勤務を経て、現在、中央大学法科大学院教授として、法科大学院のほか税務大学校等でも教鞭をとる。
一般社団法人アコード租税総合研究所 所長、一般社団法人ファルクラム 代表理事。

一般社団法人ファルクラム https://fulcrumtax.net/
一般社団法人アコード租税総合研究所 http://accordtax.net/

【著書】
「正当な理由」をめぐる認定判断と税務解釈―判断に迷う《加算税免除規定》の解釈』(2015年、清文社)
「相当性」をめぐる認定判断と税務解釈―借地権課税における「相当の地代」を主たる論点として』(2013年、清文社)
『スタートアップ租税法〔第4版〕』(2021年)、『クローズアップ保険税務』(2016年)その他5冊のアップシリーズ(財経詳報社)
『裁判例からみる所得税法〔二訂版〕』(2021年)、『裁判例からみる法人税法〔三訂版〕』(2019年)、『裁判例からみる税務調査』(2020年)、『裁判例からみる保険税務』(2021年、大蔵財務協会)
『レクチャー租税法解釈入門』(2015年、弘文堂)
『プログレッシブ税務会計論Ⅰ〔第2版〕、Ⅱ〔第2版〕、Ⅲ、Ⅳ』(Ⅰ、Ⅱ 2018年、Ⅲ 2019年、Ⅳ 2020年、中央経済社)
『アクセス税務通達の読み方』(2016年)、『税理士業務に活かす!通達のチェックポイント -法人税裁判事例精選20』(2017年)、『同 -所得税裁判事例精選20』(2018年)、『同-相続税裁判事例精選20』(2019年、第一法規)
『30年分申告・31年度改正対応 キャッチアップ仮想通貨の最新税務』(2019年)、その他5冊のキャッチアップシリーズ(ぎょうせい)
その他書籍・論文多数

 

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