改正電子帳簿保存法と企業実務 【第11回】「電子帳簿保存法適用法人の税務調査対応」
電子帳簿保存法に規定された帳簿書類の保存方法の特例の承認を受けた企業等は、承認後の税務調査において、承認を受けた帳簿書類を紙ではなくデータで準備する必要がある。税務調査の現場では一般的な光景であった帳簿の入っている段ボールの山積みや、大量の証憑類の持込みは必要ないのである。
包括的租税回避防止規定の理論と解釈 【第8回】「創設規定と確認規定②」
前回では、最高裁昭和37年6月29日判決の解説を行った。本稿では、大阪高裁昭和39年9月24日判決の解説を行うこととする。
本判決は、他の合理的な経済目的から合法的になされた私法上の行為に対して、法人税法上の明文規定なくして、否認することは認められないということについて判示されたという意味で非常に重要な判決である。
『繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針』の要点・留意点 【第1回】「適用指針の読み方」
平成27年12月28日、企業会計基準委員会は、「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号。以下「適用指針」という)を公表した。
適用指針は、現行の「繰延税金資産の回収可能性の判断に関する監査上の取扱い」(日本公認会計士協会。以下「監査委員会報告第66号」という)などを基本的に引き継ぐものであるが、新たに規定された部分及び公開草案から変更された部分については、実務に大きく影響するものと考えられる。
計算書類作成に関する“うっかりミス”の事例と防止策 【第7回】「これは気づかない!「罫線の引き忘れ」」
会社法計算書類では、決算書のフォームが定められているわけではありませんので、必ずしも「このフォームでなければ」というものはありませんが、経理の実務としては、罫線を引いておくべきところが決まっています。そういう意味で、【事例7-1】では罫線が1本足りません。
[子会社不祥事を未然に防ぐ]グループ企業における内部統制システムの再構築とリスクアプローチ 【第9回】「グループ企業への具体的な関与(その3)」~監査機能の課題と重要性①~
不正や不祥事はいつかは発覚するとも言えるが、発覚せずに断続的に再発したり、現在も継続している可能性がある。アンケート調査(有限責任監査法人トーマツ グループ「Japan Fraud Survey2014」)によると、回答企業の約25%で不正が発覚しているが、全ての企業にとって隠れた不正は知る由がなく、「当社ではそのようなことはない」という認識ではなく、「いつかは当社でも発覚する、すでに発生している恐れがある」との前提に立ち、不正リスクをどの程度削減できるか、起こった場合の対処を誤らないことが肝要である。
経理担当者のためのベーシック会計Q&A 【第108回】連結会計⑩「関連会社の債務超過」
持分法適用関連会社において、債務超過となりました。当社は投資有価証券のほかに、同社に対する貸付金を計上しています。
このような場合に留意すべき連結上の会計処理について教えてください。
《速報解説》 税制改正法案からみた消費税軽減税率の適用対象~有料老人ホームでの飲食料品の提供は軽減税率の対象に~
平成28年度税制改正に係る税制改正法案(所得税法等の一部を改正する法律案)は2月5日付けで国会へ提出され昨日8日に財務省ホームページ上で公開された。
以下ではまず、消費税軽減税率の適用対象について規定された部分を確認しておきたい。
《速報解説》 国税庁、「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」に係る債権放棄が行われた場合の課税関係について[文書回答事例]を公表
「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」(以下、ガイドラインという)に従って債権放棄が行われた場合の課税関係について、自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン研究会(以下、ガイドライン研究会という)から国税庁に照会が行われ、平成28年1月15日付けで国税庁からの回答が公表された(ホームページ掲載日は平成28年1月22日)。
《速報解説》 東京国税局より「公社債の譲渡による所得の総収入金額の収入すべき時期の取扱いについて」(文書回答事例)が公表~H27年中の契約効力発生→H28年中の引渡しの場合は申告不要~
従来、公社債等の譲渡による所得は非課税とされ、譲渡による損失はないものとされていた。
しかし、「金融所得課税の一本化」(平成25年度改正)により、下記のとおり、平成28年1月1日以後、特定公社債等の譲渡については、株式等に係る譲渡所得等の課税対象とされた。
