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税務判例を読むための税法の学び方【74】 〔第9章〕代表的な税務判例を読む(その2:武富士事件②)

この判決の事実認定が、事実上法令解釈であったことを先に記したが、その法令解釈を抽象化すると、どのようなことが言えるであろうか。
まず1つ目の、住所の判定において、「贈与税回避の目的」を考慮に入れるべきか否かという点について、これを住所の判定には無関係としたことである。

#No. 153(掲載号)
# 長島 弘
2016/01/21

〔経営上の発生事象で考える〕会計実務のポイント 【第1回】「自社の業績が不振の場合」

本稿より始まる新連載「〔経営上の発生事象で考える〕会計実務のポイント」では、企業経営において『ある一定の事象』が生じた場合に、検討すべき会計処理等について、減損会計や税効果会計等、限られた基準や指針にとらわれず横断的に解説することで、企業の実務担当者が対応すべきポイントを幅広い視点で明確化することを意図している。

#No. 153(掲載号)
# 田中 良亮
2016/01/21

金融商品会計を学ぶ 【第18回】「デリバティブ取引」

今回は「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号。以下「金融商品会計基準」という)及び「金融商品会計に関する実務指針」(会計制度委員会報告第14号。以下「金融商品実務指針」という)におけるデリバティブ取引について述べる。

#No. 153(掲載号)
# 阿部 光成
2016/01/21

酒井克彦の〈深読み◆租税法〉 【第37回】「法人税法にいう『法人』概念(その1)」~株主集合体説について考える~

我が国の法人税法は、シャウプ勧告に基づく昭和25年の改正以来、法人に対する法理論につき、「株主集合体説」ないし「法人擬制説」の考え方を原則的に採用している。これは、「法人税は所得税の前払いである」という考え方と関係を有する。かような点から、法人税と所得税の間に介在する配当二重課税について、我が国の税制は、最終的な個人株主への配当の段階でその排除を行うという取扱いを採用している。

#No. 152(掲載号)
# 酒井 克彦
2016/01/14

平成27年分 確定申告実務の留意点 【第1回】「平成27年分の申告から取扱いが変更となるもの①」

平成23年分以後、その年中の公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、その年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には、確定申告の必要はないものとされている。
この確定申告不要制度について、平成27年分以後、源泉徴収の対象とならない公的年金等の支給を受けている場合には、制度の適用を受けられないこととなった(所法121③、所基通121-5の2)。

#No. 152(掲載号)
# 篠藤 敦子
2016/01/14

〈Q&A〉印紙税の取扱いをめぐる事例解説 【第22回】「不動産の譲渡に関する契約書(土地交換契約書)」

土地を交換するにあたり、土地交換契約書を作成しようと思います。
等価交換で交換差金は発生しない場合と、等価交換でなく交換差金が発生する場合の印紙税の取扱いはどうなりますか。

#No. 152(掲載号)
# 山端 美德
2016/01/14

改正電子帳簿保存法と企業実務 【第9回】「電子取引に係る電磁的記録の保存(1)」

電帳法第10条で規定されている電子取引に係る電磁的記録の保存義務について、正しく理解している税理士や納税者は少ない。電子取引の増加により、昨今の税務調査においても電子取引に係る電磁的記録が事実認定を行う上で重要な調査対象となり、その際に電磁的記録の保存がされていないと問題となるケースが多くなっている。

#No. 152(掲載号)
# 袖山 喜久造
2016/01/14

包括的租税回避防止規定の理論と解釈 【第6回】「国税通則法の制定に関する答申」

昭和36年7月に「国税通則法の制定に関する答申」が公表されたが、あまりに批判の多かった内容であるため、一部については将来の検討に委ねたうえで、国税通則法が制定されることになった。
この将来の検討に委ねることとされた事項のひとつとして、「実質課税の原則に関する規定、租税回避の禁止に関する規定及び行為計算の否認に関する宣言規定」が存在しており、現在においても、その内容は理解しておく必要がある。

#No. 152(掲載号)
# 佐藤 信祐
2016/01/14

さっと読める! 実務必須の[重要税務判例] 【第7回】「ねずみ講事件」~最判平成16年7月13日(集民214号751頁)~

今回紹介する判例は、B総研に対するYらの法人税の更正処分等が無効であるとの主張が退けられたという事案である。
A(個人)は、無限連鎖講(いわゆるねずみ講)を主宰していたが、税務対策等のため社団化することとし(B総研)、B総研が、法人でない社団として、法人税の申告等を行った。しかし、Y1税務署長は、B総研の申告が過少申告であったとして、B総研に対し更正処分等を行い、これに伴い、Y2(県)とY3(市)も市県民税の更正処分を行った。

#No. 152(掲載号)
# 菊田 雅裕
2016/01/14

[子会社不祥事を未然に防ぐ]グループ企業における内部統制システムの再構築とリスクアプローチ 【第7回】「グループ企業への具体的な関与(その1)」~法令遵守に係る基本的・具体的アプローチ~

法令遵守態勢を整備するには、法令遵守に関連する社内ポリシーや規定類の策定・導入がその出発点となる。
社内ポリシーや規定類の策定・導入については、基本的に親会社が統一的なフォーマットを策定・準備し、それをグループ企業に属する子会社に適用・展開させることが原則である。

#No. 152(掲載号)
# 遠藤 元一
2016/01/14
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