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税務判例を読むための税法の学び方【72】 〔第8章〕判決を読む(その8)

このように「判例変更」と扱われなかったということからすると、理論的には最高裁昭和56年4月24日判決の示した判例の射程の範囲外ということになる。
これは、判例の射程について判断が難しいことを示している。
ちなみに、給与所得についての判断基準である従属性要件は、この最高裁昭和56年4月24日判決だけではなく、かの大島訴訟の最高裁大法廷昭和60年3月27日判決においても判示されているものである(もっともこの部分は主論部分ではないであろう)。

#No. 143(掲載号)
# 長島 弘
2015/11/05

こんなときどうする?復興特別所得税の実務Q&A 【第38回】「平成28年分源泉徴収税額表の変更点」

Q 平成28年1月から源泉徴収税額表が変更になるそうですが、どこが変更になるのかわかりません。
平成28年分源泉徴収税額表の変更点についてご教示ください。

#No. 143(掲載号)
# 上前 剛
2015/11/05

〔会計不正調査報告書を読む〕 【第39回】株式会社SJI「社外委員会検証報告書(平成27年8月7日付)」

株式会社東芝の会計不正事件は、役員の責任をどう追及するかという局面を迎えているところであるが、昨年10月、元代表取締役による資金流用問題が表面化した株式会社SJIにおいては、社外委員会による役員の法的責任の認定、元取締役との間の和解が公表されている。
今回は、SJI第三者委員会による事実認定、東京証券取引所・証券取引等監視委員会の処分、SJI社外委員会による責任認定といった一連の流れを検証したい。

#No. 143(掲載号)
# 米澤 勝
2015/11/05

金融商品会計を学ぶ 【第14回】「時価を把握することが極めて困難と認められる株式・債券の減損処理」

金融商品会計基準21項は「発行会社の財政状態の悪化により実質価額が著しく低下したときは、相当の減額をなし」と規定しており、時価のある有価証券と異なって、実質価額の回復可能性は減損処理の要否の判定要件とはしていない。
これは次の理由によると考えられている(「金融商品会計に関するQ&A」Q33)。

#No. 143(掲載号)
# 阿部 光成
2015/11/05

経理担当者のためのベーシック会計Q&A 【第99回】1株当たり情報①「1株当たり当期純利益」

Q 普通株式に係る1株当たり当期純利益の算定方法を教えてください。なお、当社は普通株式のみを発行しており、優先株式等の種類株式は発行していません。

#No. 143(掲載号)
# 竹本 泰明、 永井 智恵
2015/11/05

〔巻頭対談〕 川田剛の“あの人”に聞く 「山田二郎 氏(弁護士)」【前編】

このコーナーでは、税理士の川田剛氏が聞き手となり、税法・税実務にまつわる第一人者から、これまでの経験や今後の実務家へ向けた話を聞いていきます。
今回は日本の税務訴訟のパイオニアである山田二郎弁護士をお迎えしました。

#No. 142(掲載号)
# 山田 二郎、 川田 剛
2015/10/29

〈平成27年分〉おさえておきたい年末調整のポイント 【第1回】「注意しておきたい最近の改正事項」

今年から適用される税制改正事項のうち、今回の年末調整に大きな影響を及ぼすものはない。しかし、今年の年末調整事務と同時並行で行われることの多い「平成28年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の受理に際しては、2つの改正事項が影響する。

#No. 142(掲載号)
# 篠藤 敦子
2015/10/29

包括的租税回避防止規定の理論と解釈 【第1回】「最近の税務訴訟の動き」

当連載の目的は、包括的租税回避防止規定の理論を解明したうえで、実務上、問題となりやすい事案について、実際に包括的租税回避防止規定が適用される可能性があるのか否かを検討することにある。なお、実際の検討としては、法人税法132条の2に規定する組織再編における包括的租税回避防止規定のみならず、法人税法132条に規定する同族会社等の行為計算の否認、その他の租税回避否認手法を含めたうえで、総合的な検討を行う予定である。

#No. 142(掲載号)
# 佐藤 信祐
2015/10/29

さっと読める! 実務必須の[重要税務判例] 【第2回】「武富士事件」~最判平成23年2月18日(集民236号71頁)~

今回紹介する判例は、相続税法(平成15年法律8号による改正前のもの)1条の2第2号の「住所」に関する解釈適用が問題となった事案である。同号によれば、国外財産を贈与された場合、受贈者が国内に住所を有していれば贈与税を課され、これを有していなければ贈与税を課されないこととなっていた。

#No. 142(掲載号)
# 菊田 雅裕
2015/10/29

国境を越えた役務の提供に係る消費税課税の見直し等と実務対応 【第4回】「リバースチャージ方式の導入」

国外事業者が行う電気通信役務の提供のうち、その役務の性質又は役務の提供に係る規約条件等により、役務の提供を受ける者が事業者であることが明らかな場合、当該役務の提供を「事業者向け電気通信利用役務の提供」と位置づけ、その取引に係る消費税の納税義務を役務の提供を受ける事業者に転換した。

#No. 142(掲載号)
# 安部 和彦
2015/10/29
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