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相続税の実務問答 【第48回】「遺言書に基づき申告をした後に第2の遺言書が発見された場合」

私の父が昨年の4月4日に亡くなりました。相続人は姉、私及び妹の3人です。
父の残していた公正証書遺言には、遺産の分割方法の指定がされていましたので、指定されたとおりに各相続人が財産を取得し、相続税の申告も期限内に済ませました。
ところが、父の遺品を整理していたところ、日記帳に挟まれた自筆証書遺言書が出てきました。裁判所の検認を受け、相続人全員でその内容を確認したところ、公正証書遺言が作成された日よりも後の日に作成されていることが判明しました。

#No. 374(掲載号)
# 梶野 研二
2020/06/18

給与計算の質問箱 【第6回】「高額な賞与を支給する際の注意点」

当社の代表取締役の役員報酬は月額20万円です。このほか、2020年6月25日に役員賞与300万円を支給する旨を記載した事前確定届出給与に関する届出書を税務署へ提出しています。
役員賞与の給料計算をする際の注意点があれば、教えてください。

#No. 374(掲載号)
# 上前 剛
2020/06/18

基礎から身につく組織再編税制 【第17回】「適格合併を行った場合の申告調整(その1)~子会社同士の場合~」

今回は、子会社同士が適格合併を行った場合の申告調整の具体例について解説します。

#No. 374(掲載号)
# 川瀬 裕太
2020/06/18

収益認識会計基準と法人税法22条の2及び関係法令通達の論点研究 【第31回】

法人税法22条の2第3項は、申告調整により、資産の販売等に係る資産の引渡日又は役務提供日に近接する日の属する事業年度の益金の額に算入することを当該規定単独で認めるものではない。
近接日基準による益金算入を認める直接の規定は、あくまで2項である(2項については本連載第第19回から第30回参照)。本項は、近接日の属する事業年度の確定した決算における収益経理という2項の1つの要件を満たす効果をもたらすものにすぎない。

#No. 374(掲載号)
# 泉 絢也
2020/06/18

《速報解説》 国税庁、「グループ通算制度に関するQ&A」を公表~欠損金の通算の計算方法等が示される~

令和2年6月3日に国税庁から「グループ通算制度に関するQ&A」が公表された。
この「グループ通算制度に関するQ&A」は、通算制度に係る税務上の取扱いをQ&A形式で取りまとめたものであり、図表や計算例を使って解説している。

#No. 373(掲載号)
# 足立 好幸
2020/06/11

酒井克彦の〈深読み◆租税法〉 【第89回】「附帯決議から読み解く租税法(その2)」

国税通則法70条《国税の更正、決定等の期間制限》4項(当時5項)の除斥期間につき、従前の5年から7年に延長する内容を含む「脱税に係る罰則の整備等を図るための国税関係法律の一部を改正する法律案」について、昭和56年5月15日に開かれた参議院大蔵委員会において、次のような附帯決議がなされた。

#No. 373(掲載号)
# 酒井 克彦
2020/06/11

谷口教授と学ぶ「税法の基礎理論」 【第37回】「租税法律主義と租税回避との相克と調和」-不当性要件と経済的合理性基準(3)-

前回は、IBM事件・東京高判平成27年3月25日訟月61巻11号1995頁を取り上げて、経済的合理性基準の意味内容について検討したが、今回からは、「極めて画期的な内容の判決」(太田洋「ユニバーサル・ミュージック事件東京地裁判決の分析と射程」租税研究844号(2020年)50頁、51頁)として最近注目を集めているユニバーサルミュージック事件・東京地判令和元年6月27日(未公刊・裁判所ウェブサイト。以下「本判決」という)を取り上げて、経済的合理性基準の意味内容について検討することにする。今回は、まず、不当性要件に関する本判決の判断枠組みについて紹介しつつ若干の検討を行い、次回以降の検討課題を明らかにしておくことにしよう。

#No. 373(掲載号)
# 谷口 勢津夫
2020/06/11

居住用賃貸建物の取得等に係る消費税の仕入税額控除制度の適正化-令和2年度税制改正- 【第1回】「改正の背景と改正前の取扱い」

居住用賃貸建物の取得は、その他の資産の譲渡等にのみ要する課税仕入れであり、仕入税額控除できない。ただし、仕入控除税額の計算を比例配分法(※)によれば、課税仕入れ等の税額の全額控除、あるいは課税売上割合を乗じて計算した金額の控除が可能となる。

#No. 373(掲載号)
# 石川 幸恵
2020/06/11

オープンイノベーション促進税制の制度解説 【第1回】

令和2年度税制改正では、我が国の中長期の成長の基盤を構築することが必要であるとの認識の下、イノベーションを促進・強化することに重点が置かれた。イノベーションの担い手はベンチャー企業であり、ベンチャー企業への投資を促進する税制支援措置が整備された。
具体的には、個人投資家についてはエンジェル税制が改正され、法人投資家についてはオープンイノベーション促進税制が創設された。
本稿では、この新たに創設されたオープンイノベーション促進税制について解説する(単体納税に係る部分を前提とする)。

#No. 373(掲載号)
# 安積 健
2020/06/11

事例でわかる[事業承継対策]解決へのヒント 【第18回】「持株会社化の手法(株式交換と株式譲渡)」

私XはA社(製造販売業)とB社(卸売業)を創業し、現在も両社の株式の100%を所有しています。A社は他社との差別化により収益性が高いのですが、B社は薄利多売で収益性は業界平均を下回ります。ただし、B社には様々な取引先との取引実績があり営業力が強みです。
なお、私には20代の息子がいますが、将来の事業承継を見据えて、これまで別会社として経営してきたA社とB社の統合により、グループ価値の向上を目指していきたいと考えています(ただし、両社は業法の関係で合併はできません)。

#No. 373(掲載号)
# 太陽グラントソントン税理士法人 事業承継対策研究会
2020/06/11
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