租税争訟レポート 【第49回】「個人事業主の必要経費該当性(第一審:大阪地方裁判所2018(平成30)年4月19日判決、控訴審:大阪高等裁判所2018(平成30)年11月2日判決)」
本件は、Aの屋号でLPガス、A重油、灯油等の燃料小売業を営む原告が、平成22年分から平成24年分までの所得税の確定申告において、原告が代表者を務める株式会社B(以下「B社」という)にAの業務を委託したとして、その外注費を事業所得の金額の計算上必要経費に算入したところ、兵庫税務署長が、外注費を必要経費に算入することはできないとして、原告に対し、各年分の所得税の更正及び過少申告加算税の賦課決定をしたため、被告を相手に、各更正処分のうち各申告額を超える部分及び各賦課決定処分の取消しを求める事案である。
山本守之の法人税“一刀両断” 【第71回】「コロナ対策後を考える」
新型コロナウイルスで業績が落ち込んだ企業に対して、世界45ヶ国以上の年金基金や運用会社からなる国際コーポレートガバナンス・ネットワークは、「従業員の解雇は避けるべきだ」という方針を公開しました。
つまり、まず従業員や取引先に配慮すべきであり、株主への配当や役員給与を減らすことを容認すべきだということです。
谷口教授と学ぶ「税法の基礎理論」 【第36回】「租税法律主義と租税回避との相克と調和」-不当性要件と経済的合理性基準(2)-
前回は、同族会社の行為計算否認規定の不当性要件について、判例・学説における経済的合理性基準の形成・展開の過程を辿ったが、今回からは、経済的合理性基準の意味内容について検討することにする。
今回は、IBM事件・東京高判平成27年3月25日訟月61巻11号1995頁が示した不当性要件の解釈を、前回その展開過程をみた金子宏教授の見解と比較検討しながら、経済的合理性基準の意味内容について検討することにしたい。
[令和2年度税制改正における]ひとり親控除の創設と寡婦(寡夫)控除の見直し 【第1回】「改正の概要と改正前後の比較」
ひとり親控除とは、納税者がひとり親である場合に、その年分の総所得金額等から35万円を控除する制度である(所法81)。
ひとり親とは、次の要件を満たす者をいう(所法2①三十一)。
〔弁護士目線でみた〕実務に活かす国税通則法 【第1回】「国税通則法を学ぶ意味」
本誌読者の皆様は、「国税通則法」という法律名を耳にすると、どのようなイメージを持たれるであろうか。
税理士試験の受験にあたっては、各試験科目に共通して国税通則法が出題範囲に含まれてはいるものの、実際のところ、実務で活躍されている税理士である読者の中にも、国税通則法を苦手とされている方が一定程度いらっしゃるのではないだろうか。
「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例86(法人税)】 「再生計画の認可決定により、期限切れ欠損金を優先適用すべきところ、資産の評価換えについて誤った判断を行い、青色欠損金を優先適用してしまった事例」
再生計画が認可された平成X8年3月期の法人税において、再生計画においては、資産の評価換えを行い、期限切れ欠損金を優先適用することになっていたが、資産の評価換えを行うとかえって不利になると判断し、青色欠損金を優先適用して申告してしまった。
これにより、本来、青色欠損金が使用できた平成X9年3月期の法人税等につき過大納付が発生したとして賠償請求を受けた。
国外財産・非居住者をめぐる税務Q&A 【第41回】「課税当局は外国の課税当局からどのように情報を入手しているのか」
私は以前から海外に財産を分散して保有しています。国外財産調書の提出義務があるといっても、海外の財産まで調べることは難しいと思うので、適当に対応しておこうと思いますが、いかがでしょうか。
措置法40条(公益法人等へ財産を寄附した場合の譲渡所得の非課税措置)を理解するポイント 【第22回】「建物の寄附とその建築資金として借り入れた借入金の承継を同時に行った場合」
美術館の運営を目的とする特定一般法人を設立するため、私Xは所有する建物とその敷地を美術館として運営するために寄附し、この建物の建築資金として金融機関から借り入れた借入金も同時に承継させる予定です。
この場合、私は租税特別措置法第40条の規定の適用を受けられますか。
《速報解説》 新型コロナ税特法で創設された「特例の猶予」、国税庁FAQからみたポイント~柔軟な取扱いが認められる一方、申請手続は計画的に行う必要あり~
4月30日に公布・施行された「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律」(以下、新型コロナ税特法)及び「地方税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第26号)」における各特例措置のうち、最もインパクトが大きいのは、感染症の影響で売上が減少した者に対して国税・地方税のほぼすべての納税が無担保・延滞税なしで1年間猶予される特例の猶予制度だろう。