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給与計算の質問箱 【第1回】「給与所得控除と基礎控除の見直し」

今年(令和2年)から、給与所得控除が減額されると聞きました。
ということは、給与所得が増えることになりますから、所得税の負担が増えると考えてよいでしょうか。

#No. 353(掲載号)
# 上前 剛
2020/01/23

相続税の実務問答 【第43回】「遺産分割協議が成立した後に遺言書が発見された場合」

平成31年2月に父が亡くなりました。相続人は姉と私の2人です。姉と私は父の遺産について、相続税の申告期限までに遺産分割協議を行い、相続税の申告を済ませました。
最近になって、父の日記などを整理していたところ、その中から「遺言書」と書かれた封筒が出てきました。家庭裁判所の検認を受け、その内容を確認したところ、そこには遺産分割協議において私が取得することとなったA銀行B支店の定期預金を従兄の甲に遺贈すると記載されていました。
私は、父の遺志を尊重し、遺言書に記載されていた定期預金を甲に渡したいと思いますが、そうすると甲に贈与税が課税されることになるのでしょうか。

#No. 353(掲載号)
# 梶野 研二
2020/01/23

〈ポイント解説〉役員報酬の税務 【第10回】「取締役との委任関係で黙示的な有償特約がないとされた事例」

私は中小企業の従業員ですが、取締役の就任を打診されています。取締役について調べてみると、給与について諸々の制限を受ける他、役員と会社の関係は委任関係にあるといわれているようです。
このような給与の制限や、委任関係について何か知っておくべき留意点はありますか。

#No. 353(掲載号)
# 中尾 隼大
2020/01/23

基礎から身につく組織再編税制 【第12回】「みなし共同事業要件」

支配関係が適格合併の日の属する事業年度開始の日の5年前の日から継続していない場合でも、みなし共同事業要件を満たしているときは、欠損金の制限(【第10回】参照)や特定資産譲渡等損失額の損金算入制限(【第11回】参照)が適用されません。
「みなし共同事業要件」とは、次の①から④又は①と⑤の要件の全てを満たすことをいいます(法令112③⑩)。

#No. 353(掲載号)
# 川瀬 裕太
2020/01/23

《速報解説》 居住用財産の特例と住宅ローン控除の重複適用防止~令和2年度税制改正大綱~

令和元年12月20日に令和2年度税制改正大綱が閣議決定された。その中で、居住用財産の特例と住宅ローン控除の重複適用を認めない旨の内容が示された。その背景としては、会計検査院からの「平成30年度の決算検査報告」の取りまとめが契機となっている。
本稿では、新たに重複適用が防止された今回の措置について両特例を概説しながら紹介する。

#No. 352(掲載号)
# 分銅 雅一
2020/01/21

《速報解説》 前倒し廃止となるIoT税制、3月末までの認定を受けるために優先的な審査対象となる事前相談は2月14日(金)まで

令和2年度税制改正大綱では、平成30年度改正で創設されたコネクテッド・インダストリーズ税制(いわゆるIoT税制。正式名は「革新的情報産業活用設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除制度」(措法42の12の6))が当初予定から1年前倒しで、令和2年3月 31日をもって廃止されることが明記された(所得税についても同様)。

#No. 352(掲載号)
# Profession Journal 編集部
2020/01/16

酒井克彦の〈深読み◆租税法〉 【第84回】「立法資料から税法を読み解く(その3)」

それでは、実務的にはいかなる取扱いとなっているのであろうか。
この点について、所得税基本通達を確認してみたい。

#No. 352(掲載号)
# 酒井 克彦
2020/01/16

谷口教授と学ぶ「税法の基礎理論」 【第27回】「租税法律主義と租税回避との相克と調和」-租税回避の否認の意義-

前回までは、租税回避の意義や法的評価等について主として基礎理論的な観点から検討してきたが、今回からは、租税回避の否認について基礎理論的な観点からだけでなく実定法的な観点からも検討していくことにする。まず、今回は、租税回避の否認の意義について検討することにしよう。

#No. 352(掲載号)
# 谷口 勢津夫
2020/01/16

令和元年分 確定申告実務の留意点 【第3回】「判断に迷う事項Q&A」

最終回は、確定申告実務において判断に迷う事項等のうち5項目を取り上げ、Q&A形式でまとめることとする。なお、本稿では特に指定のない限り、令和元年分の確定申告を前提として解説を行う。
【Q1】 寡婦(寡夫)控除の適用
【Q2】 合計所得金額の判定①
【Q3】 合計所得金額の判定②
【Q4】 国外居住親族に係る扶養控除
【Q5】 住宅取得等資金の贈与と住宅借入金等特別控除

#No. 352(掲載号)
# 篠藤 敦子
2020/01/16

相続空き家の特例 [一問一答] 【第46回】「第一次相続が未分割のままで第二次相続が発生しその相続人が複数の場合」-第一次相続が未分割のままで第二次相続が発生した場合-

本年1月にY(父)が死亡し、その際の相続人は、Z(母)、X(子)及びW(子)の計3名でしたが、Yに遺言はなく、遺産分割協議を行う前、同年3月にZが続いて死亡しました。
Zが自己の居住の用に供していた家屋(昭和56年5月31日以前に建築)及びその敷地は、その全部がY名義のままでした。
この度、Zの死亡に伴い、X及びWは、その家屋を取り壊して更地にし、その敷地を売却することを考えています。
Zの相続開始直前まではその家屋にZが一人で暮らしをしていました。
この場合、X及びWは、「相続空き家の特例(措法35③)」を受けることができるでしょうか。

#No. 352(掲載号)
# 大久保 昭佳
2020/01/16

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