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酒井克彦の〈深読み◆租税法〉 【第41回】「法人税法にいう『法人』概念(その5)」~株主集合体説について考える~

前回の第一のアプローチとは、いわば借用概念論である。
租税法が法文の中に用いている概念で、それが固有概念であるとはいえず、他の法領域から借用していると思われる概念を理解するに当たっては、当該他の領域で用いられている概念の意義に合わせてかかる概念を理解しょうとする考え方が、通説である。
これは一般的に統一説と呼ばれる考え方であり、租税法律主義が要請する予測可能性や法的安定性の見地からは優れた理論であるといわれている。

#No. 168(掲載号)
# 酒井 克彦
2016/05/12

~税務争訟における判断の分水嶺~課税庁(審理室・訟務官室)の判決情報等掲載事例から 【第9回】「任意組合が行っていた航空機リース事業が終了する際に組合員が受けた債務免除益等の所得区分を判断した事例」

原告(甲)は、他の出資者と共に組合契約を締結して民法上の組合を組成した上、金融機関から金員を借り入れて航空機リース事業を営んでいたが、予定前に航空機を売却して事業を終了することとなった。

#No. 168(掲載号)
# 佐藤 善恵
2016/05/12

包括的租税回避防止規定の理論と解釈 【第14回】「不動産関連の事案」

前回は、最高裁昭和52年7月12日判決(山菱不動産株式会社事件)について解説を行った。
本稿では、不動産関連で否認された事案として、東京地裁平成元年4月17日判決、福岡地裁平成4年2月20日判決、福岡高裁平成11年11月19日判決についてそれぞれ解説を行う。

#No. 168(掲載号)
# 佐藤 信祐
2016/05/12

〈Q&A〉印紙税の取扱いをめぐる事例解説 【第27回】「消費貸借に関する契約書①(利率変更契約書)」

【問】既に締結している金銭消費貸借契約の利率を変更するため、変更契約書を作成しました。この場合の印紙税の取扱いはどうなるのでしょうか。

#No. 168(掲載号)
# 山端 美德
2016/05/12

さっと読める! 実務必須の[重要税務判例] 【第13回】「未登記新築建物固定資産税等賦課事件」~最判平成26年9月25日(民集68巻7号722頁)~

今回紹介する判例は、Xが平成21年中にY市内に新築した建物(本件建物)につき、翌平成22年1月1日時点では、登記簿にも家屋補充課税台帳(登記されていない家屋で、固定資産税を課税することができるものについて、所要の事項を登録する台帳)にもXが所有者として登記又は登録されていなかったところ、Y市長が、本件建物についての所要の事項を家屋補充課税台帳に登録した上、平成22年度の固定資産税等の賦課決定処分(本件処分)を行ったという事例について判断したものである。
最高裁は、本件処分は適法であると判断した。

#No. 168(掲載号)
# 菊田 雅裕
2016/05/12

《速報解説》 経済産業省、役員給与課税見直しを受け『リストリクテッド・ストック導入等の手引』を公表~税務・会計・会社法上の取扱いQAや契約書例など示す~

経済産業省は、我が国企業の収益力・「稼ぐ力」の向上や、中長期的な企業価値向上に向け、コーポレートガバナンスの強化に取り組んでおり、その取組みの1つとして、会社役員へのインセンティブ報酬の導入を促進するため、『「攻めの経営」を促す役員報酬~新たな株式報酬(いわゆる「リストリクテッド・ストック」)の導入等の手引~』を公表するものであり、平成28年度税制改正も踏まえて記載されている。

#No. 167(掲載号)
# 阿部 光成
2016/05/09

《速報解説》 純資産価額方式に必要な「評価差額に対する法人税額等相当額の控除割合」、平成28年4月1日以後の相続等から37%へ

平成28年度税制改正で法人税率が引き下げられたことに伴い、このたび財産評価基本通達の一部改正が公表され、純資産価額方式により取引相場のない株式を評価する際に用いる「評価差額に対する法人税額等相当額」の控除割合を37%(改正前:38%)とする見直しが行われた。

#No. 167(掲載号)
# Profession Journal 編集部
2016/04/28

山本守之の法人税“一刀両断” 【第22回】「訴訟のわかれ道~認知症と損益通算」

平成28年2月1日最高裁第3小法廷は、平成19年愛知県大府市の認知症で徘徊中の男性A(当時91歳)が列車にはねられ死亡した事件をめぐりJR東海が家族に720万円の損害賠償を求めた訴訟の上告審で、介護する家族に賠償責任があるかは「生活状況などを総合して決めるべきだ」とする画期的判断を示しました。

#No. 167(掲載号)
# 山本 守之
2016/04/28

〈事例で学ぶ〉法人税申告書の書き方 【第3回】「別表8(1) 受取配当等の益金不算入に関する明細書」及び「別表8(1)付表 受取配当等の額の明細書」

今回は、平成27年度改正により、平成27年4月1日以後開始する事業年度から、受取配当等の益金不算入の対象となる「株式等の区分」及びその配当等の「益金不算入割合」が改正となったことによって、記載事項が増えた「別表8(1) 受取配当等の益金不算入に関する明細書」と、新しい様式として付け加わった「別表8(1)付表 受取配当等の額の明細書」を採り上げる。

#No. 167(掲載号)
# 菊地 康夫
2016/04/28

改正国税通則法と新たな不服申立制度のポイント 【第5回】「現在の審判所における取消裁決の傾向、効果的な主張、立証の在り方」

ここまで4回にわたり、今般の通則法の改正のうち重要と思われる点について解説をしてきた。とはいえ、本改正については、証拠の閲覧権限の拡大等、いくつか注目すべき改正点はあるものの、課税処分を行うのは税務署、国税局であり、審査請求を審理するのは審判所であるという基本構造は変わらないので、新通則法の下においても、納税者として行うべき効果的な防御方法に大きな変化はないと思われる。

#No. 167(掲載号)
# 坂田 真吾
2016/04/28

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