解説
税務分野に関する制度解説および実務論点を体系的にまとめたカテゴリです。法人税・所得税・消費税・相続税・国際課税など主要税目ごとの取扱い、条文の趣旨、通達や裁決事例の解説まで幅広く掲載しています。税制改正の背景や制度の考え方を整理しながら、実務対応のポイントや留意点についても分かりやすく解説しています。各税目別カテゴリとあわせてご覧いただくことで、より体系的に理解いただけます。
monthly TAX views -No.163-「「つなぎ国債」スキームの乱発と責任ある積極財政」
高市政権の一丁目一番地の成長戦略として、2040年度までに17の戦略分野で累計 370 兆円超の官民投資が予定されている。特に重要な分野については、特別会計で「つなぎ国債」を発行しそれを財源とした政府投資が行われることになっており、その規模は毎年度実質10兆円程度と言われている。
「つなぎ国債」というのは、赤字国債と異なり、将来の償還財源があらかじめ法律で決められたうえで発行される国債である。過去のつなぎ国債の事例としては、以下の例がある。
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暗号資産(トークン)・NFTをめぐる税務 【特別編:第2回】「分離課税ルート-適用要件と計算」
第1回で述べたとおり、今回の改正の中核は、特定暗号資産の譲渡による所得に対する20%の申告分離課税である(措法38の2①)。
ただし、この特例が適用されるのは、次の4つの要件をすべて満たす場合に限られる。
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法人税の損金経理要件をめぐる事例解説 【事例89】「取得後売主にリースバックした後に取り壊した建物の除却損該当性」
私は、関東地方のとある県庁所在地に本社を置き、関東一円に所在する、いわゆるビジネスホテルを経営している株式会社X(資本金10億円で3月決算)において、経理部長を務めております。
コロナ禍明け後は、円安やインフレ圧力という外的な不確実要素はあるものの、インバウンド需要のみならず、日本人の出張・観光需要ともに旺盛で、東京に比較的近い宿泊施設は高い稼働率を保っており、わが社もその恩恵を大いに受けて業績は堅調です。そのため、ビジネスホテルの新規開業を目指して、ホテル開業適地を探して情報収集をするとともに、適当な物件の情報を得たらすぐに実地調査を行って、その結果を役員会に報告する日々となっているところです。
さて、コロナ禍の時期は少し間が空きましたが、コロナ禍明け後はその間の空白の埋め合わせをするかの如く、わが社も昨年に続き今年も先月から国税局の税務調査を受けています。その中で現在問題となっているのは、取り壊した建物にかかる固定資産除却損の計上の可否です。老朽化した建物を土地とともに取得したものの、約1年間売主にリースバックしましたが、その後わが社としては使用することなく取り壊した当該建物は、再利用しようがないものですから、除却損を計上するほかに経理処理しようがないものと考えておりました。しかし、国税局の主査は、取り壊すことが前提に取得した建物は、たとえすぐに取り壊していなくとも、損失を計上するのではなく新しく取得した土地の取得価額に含めるべきと難癖をつけてきます。この点につき法人税法上、どのように取り扱うのが妥当なのでしょうか、教えてください。
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令和8年度税制改正における『グループ通算制度』改正事項の解説 【第10回】
国内投資の拡大を通じて、日本企業の「稼ぐ力」を向上させ、賃上げを含めた好循環を形成するため、高付加価値化のための「特定生産性向上設備等投資促進税制(建物を含む即時償却又は税額控除4%、7%)」が創設されている(措法42の12の7、措令27の12の7)。
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金融・投資商品の税務Q&A 【Q107】「譲渡損失の繰越期間中に非居住者期間が含まれる場合の連年申告要件」
私(居住者たる個人)は、上場株式等の譲渡を行い、損失が生じたために、繰越控除の適用を受けるための確定申告を行う予定です。繰越控除の適用を受けるためには、翌年以降も連続して確定申告書を提出しなければならないと聞きましたが、確定申告後、海外に赴任して非居住者となる予定です。非居住者である期間は確定申告をすることができませんが、2年後に帰国しても繰越控除の適用は受けられなくなるのでしょうか。
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〈判例・裁決例からみた〉国際税務Q&A 【第67回】「残余利益分割法における重要な無形資産の意義」
残余利益分割法の適用に当たり、国外関連取引の対象製品はコモディティな規格品であり、その品質の優劣は利益率に影響を及ぼさないから、当該製品を国外関連者から購入する内国法人には重要な無形資産は存在しないという主張は認められるのでしょうか。
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谷口教授と学ぶ「税法基本判例」 【第60回】「《補論》所得税の譲渡所得課税に対する法人税基本通達13-1-7(権利金の認定見合せ)の波及効果」-「第2のタキゲン事件」・大阪高判令和8年5月14日(未公刊・LEX/DB25629872)-
タキゲン事件・最判令和2年3月24日訟月66巻12号1925頁について、前回は、「譲渡所得課税の趣旨」法理(学説では増加益清算課税説)の観点から検討したが、第6回は、租税通達の「解釈」の問題を検討した。
今回は、法人税基本通達13-1―7(以下「本件通達規定」という)で定められている借地権設定の対価としての権利金の認定見合せという取扱いが、別税目である所得税の譲渡所得課税に対してどのような意味ないし波及効果をもつかが争われた事件(以下「本件」という)に関する裁判所の判断を検討することにする。
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「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例161(相続税)】 「市街地農地には「地積規模の大きな宅地の評価」が適用できないものと思い込み、これを適用せずに申告し、更正の請求期限後に別税理士の指摘を受けたため、回復不能な過大納付税額が発生し、損害賠償請求を受けた事例」
被相続人甲(一次相続)及びその配偶者である被相続人乙(二次相続)の相続税申告において、地積規模の大きな宅地に該当する市街地農地を所有していたにもかかわらず、「地積規模の大きな宅地の評価」の適用をせずに申告してしまい、別税理士が乙(二次相続)の相続税申告につき「地積規模の大きな宅地の評価」を適用して更正の請求を行ったところこれが認められた。
これにより、更正の請求期限が徒過してしまった甲(一次相続)の相続税申告につき、「地積規模の大きな宅地の評価」を適用していれば税額を減額できたとして、過大納付税額等につき、損害賠償請求を受けた。
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固定資産をめぐる判例・裁決例概説 【第63回】「遺産分割により各土地の有効な土地利用を図ることができないものとは認められないから、著しく不合理な分割とは認められなかった事例」
相続税の土地の価額は評価単位ごと(例えば、宅地、雑種地は別のものとして)に評価するとされている(財産評価基本通達(以下「財基通」)7-2)。例えば、住宅の敷地の用に供されている土地と、駐車場の用に供されている土地がある場合、共同住宅の敷地の用に供されている土地は宅地として、駐車場の用に供されている土地は雑種地として別のものとして評価する。しかし、例外として入居者専用の駐車場のような場合は一体評価が認められる。
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グループ企業の税務Q&A 【第8回】「適格株式交換でグループ通算制度に加入した場合」
当社(P社)は、自社を通算親法人とするグループ通算制度を適用しています。資本関係がない通算グループ外の法人A社を株式交換完全子法人、当社を株式交換完全親法人とする適格株式交換を行い、A社はグループ通算制度に加入する予定です。
グループ通算制度に加入する場合にA社について時価評価は必要となるのでしょうか。
また、A社は繰越欠損金を有しておりますが、グループ通算制度を適用している場合に、繰越欠損金の持込制限はあるのでしょうか。
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