《速報解説》 国税庁、新型コロナウイルス感染拡大により外出を控えるなど期限内申告が困難な場合には、4月17日(金)以降も柔軟に確定申告書を受け付けることを公表
国税庁は4月6日付けで『確定申告期限の柔軟な取扱いについて(4月17日(金)以降も申告が可能です)』を公表、令和2年4月16日(木)まで延長している申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の確定申告期限について、下記のとおり、新型コロナウイルス感染症の感染拡大により外出を控えるなど期限内に申告することが困難な方については、期限を区切らずに、4月17日(金)以降であっても柔軟に確定申告書を受け付けることを明らかにした。
《速報解説》 国税不服審判所「公表裁決事例(令和元年7月~9月)」~注目事例の紹介~
国税不服審判所は、2020(令和2)年3月26日、「令和元年7月から令和元年9月までの裁決事例の追加等」を公表した。今回追加された裁決は表のとおり12件となっており、所得税法が4件、相続税法及び国税徴収法が各3件、国税通則法及び消費税法が各1件となっている。
《速報解説》 令和2年度税制改正に係る「所得税法等の一部を改正する法律」が3月31日付官報:特別号外第37号にて公布~施行日は原則4月1日、グループ通算制度に関する政省令は未収録~
令和2年度税制改正関連法が3月27日の参議院本会議で可決・成立し、3月31日(火)の官報特別号外第37号にて「所得税法等の一部を改正する法律」が公布された(法律第8号)。施行日は原則令和2年4月1日(法附則第1条)。地方税関係の改正法である「地方税法等の一部を改正する法律」も官報同号にて公布されている(法律第5号)。
なお今年度改正では、連結納税制度の見直し(グループ通算制度の創設)が大きな割合を占めるが、関連する政省令は今回の官報において公布されていない。本件については引き続き動向を注視したい。
《速報解説》 国税庁、「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」を公表~法人税や相続税、酒税などの個別延長が認められる「やむを得ない理由」を例示~
国税庁は3月26日、「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」を公表、既報のとおり2月に決定した申告所得税等の申告・納付期限の一括延長のほか、この一括延長の対象とされていない法人税や相続税、酒税などの手続の延長の取扱い等を明らかにした。
《速報解説》 自筆証書遺言の保管制度、保管申請に係る手数料は1件3,900円~手数料令の公布で各手続にかかる費用が明らかに~
平成30年に改正相続法(民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律)と同時に成立した「法務局における遺言書の保管等に関する法律」は、法務省における自筆証書遺言の保管制度について規定したもので、本年7月10日がその施行日(制度開始日)とされている。
《速報解説》 国税庁、配偶者居住権の評価に係る改正相続税法基本通達を公表~改正のあらましでは「配偶者居住権等の評価明細書」の記載例も~
国税庁は2月27日に相続税法基本通達の一部改正通達を、3月4日には同改正通達のあらましを公表、来月(4月1日)から施行となる配偶者居住権に係る規定の整備を行った。
《速報解説》 新型コロナウイルス対策として確定申告の申告期限が4月16日(木)まで延長される
新型コロナウイルスの国内感染者数が増加の一途をたどり、厚生労働省の専門家会議でもここ1~2週間の動向が国内で急速に感染が拡大するかどうかの瀬戸際としているなか、国税庁は今月17日から始まった令和元年分の確定申告について、令和2年4月16日(木)まで申告期限を延長することを公表した(公表日は2月27日(木))。
《速報解説》 複数税率制度下での消費税申告にあたり国税庁から日税連へ「誤りの多い事例」の周知と発生防止の協力を要請
新型コロナウイルスの感染拡大防止に向けて国税庁は確定申告会場に出向くことなくe‐Taxで申告を行うよう呼びかけているところだが、個人事業者で消費税の課税事業者の場合、昨年10月からの軽減税率導入に伴い、令和元年分の確定申告からは複数税率制度下での消費税申告が求められる。
《速報解説》 令和2年度税制改正法案、グループ通算制度開始前後の取扱いを規定するため、措置法の改正条文は2分割に
現在、衆議院での審議が行われている令和2年度税制改正法案(「所得税法等の一部を改正する法律案」)だが、既報のとおり連結納税制度の見直し(グループ通算制度の創設)により、連結納税制度に関係する法人税法上の各規定は削除される改正内容となっており(法案第3条)、これら改正の施行日はグループ通算制度がスタートする令和4年4月1日とされている(附則第1条第5号ロ、第14条)。