各ステップに移動する場合はこちらをクリック
【STEP2】連結決算日の統一
(1) 連結子会社の決算日と連結決算日との差異が3ヶ月を超えない場合
連結子会社の決算日と連結決算日との差異が3ヶ月を超えない場合には、連結子会社の決算日における個別財務諸表を用いて連結することができる。
この場合には、連結子会社の決算日と連結決算日が異なることから生じる連結会社間の取引の重要な不一致について、必要な調整を行う必要がある(連結基準注4)。
(2) 連結子会社の決算日と連結決算日との差異が3ヶ月を超える場合
連結子会社の決算日と連結決算日との差異が3ヶ月を超える場合には、連結子会社は連結決算日における正規の決算に準ずる合理的な手続によって仮決算を行う(連結基準16)。ただし、相当の理由がある場合には、連結決算日から3ヶ月を超えない範囲の一定の日を仮決算日とすることができる(連結財務諸表規則ガイドライン12-1)。
この場合には、連結子会社の決算日と連結決算日が異なることから生じる連結会社間の取引の重要な不一致及び連結子会社と連結会社以外の会社との取引・債権・債務等に係る重要な変動について、必要な調整を行う必要がある(連結基準注4、連結財務諸表規則ガイドライン12-1)。
〔追記〕2014/10/30
【STEP2】(1)の2段落目において、連結子会社と連結会社以外との取引・債権・債務等に係る重要な変動についての記載は不要であったため、以下のとおり、お詫びして訂正させていただきます。該当箇所に下線を引いております。なお、【STEP2】のフロー・チャートに訂正はありません。
《【STEP2】の(1)2段落目》
(誤)
この場合には、連結子会社の決算日と連結決算日が異なることから生じる連結会社間の取引の重要な不一致及び連結子会社と連結会社以外の会社との取引・債権・債務等に係る重要な変動について、必要な調整を行う必要がある(連結基準注4、連結財務諸表規則ガイドライン12-1)。
(正)
この場合には、連結子会社の決算日と連結決算日が異なることから生じる連結会社間の取引の重要な不一致について、必要な調整を行う必要がある(連結基準注4)。